○取手市不当要求行為等対策要綱

平成16年3月1日

告示第20号

(趣旨)

第1条 この要綱は,市の職員(以下「職員」という。)が公務を遂行する上で受ける不当要求行為等を未然に防止するとともに,不当要求行為等に対し組織的取組を図るため,職員の安全及び事務事業の円滑な執行を確保することに関し,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「不当要求行為等」とは,次の各号のいずれかに該当するものをいう。

(1) 暴力行為を用い不当な要求をする行為

(2) 脅迫又はこれに類する行為

(3) 乱暴な言動等により職員に身の安全に不安を抱かせ,又は正当な理由なく職員に面会を強要する行為

(4) 正当な権利行使を装い,社会常識を逸脱した手段等により,機関誌若しくは図書等の購入を要求し,事業の変更若しくは中止等を要求し,又は金銭若しくは権利を不当に要求する行為

(5) 正当な手続きによることなく,作為又は不作為を求める行為

(6) 前各号に掲げるもののほか,庁舎等の保全及び庁舎等における秩序の維持並びに公務の執行に支障を生じさせる行為

(委員会の設置)

第3条 不当要求行為等の防止に関する基本となるべき対策事項を協議検討するため,取手市不当要求行為等防止対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(委員会の組織)

第4条 委員会は,委員長,副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は,副市長の職にある者をもって充てる。

3 副委員長は,教育長の職にある者をもって充てる。

4 委員は,次に掲げる者をもって充てる。

総務部長 政策推進部長 財政部長 福祉部長 健康増進部長 まちづくり振興部長 建設部長 都市整備部長 教育部長 消防長 会計管理者 議会事務局長

5 委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは,副委員長がその職務を代理する。

(委員会)

第5条 委員長は,必要に応じ委員会を招集し,その会議の議長となる。

2 委員会は,必要があると認めるときは,会議に委員以外の者の出席を求め,意見若しくは説明を聴き,又は必要な資料の提出を求めることができる。

(所掌事務)

第6条 委員会は,次に掲げる事項を所掌する。

(1) 不当要求行為等の実態把握及び対策事項の協議に関する事項

(2) 関係機関との情報交換及び連絡調整に関する事項

(3) 不当要求行為等の未然防止及び啓発活動に関する事項

(4) 前各号に掲げるもののほか,委員会の目的を達成するために必要な事項

(不当要求行為等発生時の措置)

第7条 職員は,不当要求行為等を受け,又は不当要求行為等に関する事案を知ったときは,直ちに課長等に報告しなければならない。

2 課長等は,所管する業務に関して不当要求行為等が発生し,又はそのおそれがあると認めたときは,直ちに注意,警告,退去命令,排除その他必要な措置を講じるとともに,不当要求行為等発生連絡票(別記様式)により委員長に報告しなければならない。この場合において,課長等は,事態が急迫していると認めるときは,直ちに警察その他関係機関に通報するものとする。

3 委員長は,前項の規定により報告を受けたときは,直ちに課長等に不当要求行為等の事実関係の調査による実態把握を命じるとともに,必要に応じて委員会を招集し,対応体制及び対応方針等を協議するものとする。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は,総務部において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この要綱は,平成16年3月1日から施行する。

(平成18年告示第64号)

この要綱は,平成18年4月1日から施行する。

(平成19年告示第90号)

この要綱は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年告示第68号)

この要綱は,平成20年4月1日から施行する。

(平成28年告示第79号)

この要綱は,平成28年4月1日から施行する。

画像

取手市不当要求行為等対策要綱

平成16年3月1日 告示第20号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第10節 その他
沿革情報
平成16年3月1日 告示第20号
平成18年3月31日 告示第64号
平成19年3月30日 告示第90号
平成20年3月31日 告示第68号
平成28年3月31日 告示第79号