○取手市介護保険制度における福祉用具購入費及び住宅改修費の支給に係る受領委任払いに関する要綱
平成16年3月19日
告示第31号
(趣旨)
第1条 この要綱は,介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に基づく居宅介護福祉用具購入費,居宅介護住宅改修費,介護予防福祉用具購入費及び介護予防住宅改修費(以下「福祉用具購入費等」という。)の支給を受ける居宅要介護被保険者又は居宅要支援被保険者(以下「居宅要介護被保険者等」という。)の一時的負担を軽減するため,福祉用具購入費等の支給に係る受領委任払いの実施に関し,必要な事項を定めるものとする。
(居宅要介護被保険者等の手続)
第2条 居宅要介護被保険者等は,福祉用具購入費等の支給を受領委任払いにより受給しようとするときは,福祉用具購入費等の支給に係る申請書の提出及び受領に関し,第3条の規定により登録した特定福祉用具販売事業者又は住宅改修事業者(以下「登録事業者」という。)にその権限を委任しなければならない。この場合において,居宅要介護被保険者等が保険料を滞納している者又は被保険者証に法第69条第1項の規定による給付減額等の記載のある者であるときは,この要綱に定める受領委任払いによらず,償還払いにより支給するものとする。
(受領委任払いに係る事業者登録)
第3条 この要綱による福祉用具購入費等の支給に係る受領委任払いを受諾する特定福祉用具販売事業者又は住宅改修事業者は,福祉用具購入費等の支払いに関する受領委任払いの対象事業者として市に登録しなければならない。
2 登録事業者は,登録した事業を廃止,休止又は再開する場合には,受領委任登録事業廃止(休止・再開)届出書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(受領委任払い)
第6条 市長は,第3条の規定により受領委任払いの対象事業者として登録したときは,居宅要介護被保険者等に福祉用具購入費等を支給すべき額の限度において,当該居宅要介護被保険者等に代わり,登録事業者に福祉用具購入費等の支払いをすることができる。
(自己負担)
第7条 福祉用具購入費等の支給を受領委任払いにより受給する居宅要介護被保険者等は,当該特定福祉用具の購入又は当該住宅改修に要する費用(保険給付の対象となる部分に限る。)の100分の10を自己負担しなければならない。
2 市長は,前項の規定により支給を決定した福祉用具購入費等については,登録事業者に支払うものとする。
(報告)
第10条 市長は,福祉用具購入費等の支給に関し必要と認めるときは,登録事業者に対し報告を求めることができる。
(登録事業者の取消し)
第11条 市長は,登録事業者が次の各号のいずれかに該当するときは,登録を取り消すことができる。
(1) 福祉用具購入費等の請求に不正があったとき。
(2) 登録事業者が不正の手段により登録を受けたとき。
(3) 営利主義的行為による弊害又は反社会的行為があったとき。
(4) 前条に規定する報告の求めに応じないとき,又は虚偽の報告をしたとき。
(5) 倒産したとき,又は適正な事業の運営ができなくなったとき。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,別に定める。
付則
この要綱は,平成16年4月1日から施行する。
付則(平成17年告示第129号)
この要綱は,平成17年4月1日から施行する。
付則(平成18年告示第50号)
この要綱は,平成18年4月1日から施行する。
付則(平成27年告示第214号)
この要綱は,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
付則(平成28年告示第75号)
(施行期日)
1 この要綱等は,行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの要綱等の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの要綱等の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,なお従前の例による。
付則(令和4年告示第73号)
この要綱は,令和4年4月1日から施行する。