○取手市訪問介護利用者負担助成事業実施要綱
平成16年3月31日
告示第60号
(目的)
第1条 この要綱は,介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第2項に規定する訪問介護,同法第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護及び同法第42条の2第1項に規定する指定地域密着型サービスに該当する夜間対応型訪問介護(以下「訪問介護」という。)の利用者に対し,予算の範囲内において訪問介護サービスに係る利用者負担額の一部を助成することについて必要な事項を定めることにより,介護保険制度の円滑な実施を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「利用者負担額」とは,指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号),指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第126号)又は指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第127号)により算定した訪問介護サービスに係る費用の額(現に訪問介護サービスに要した費用の額が,当該基準により算定した訪問介護サービスに係る費用の額を下回ったときは,現に訪問介護サービスに要した費用の額とする。)から,当該サービスに係る法第40条第1号に規定する居宅介護サービス費,同条第2号に規定する特例居宅介護サービス費,同条第3号に規定する地域密着型介護サービス費,同条第4号に規定する特例地域密着型介護サービス費,法第52条第1号に規定する介護予防サービス費又は同条第2号に規定する特例介護予防サービス費を控除した額をいう。
(助成の対象者)
第3条 この要綱の規定による助成の対象者は,法第41条第1項に規定する居宅要介護被保険者(以下「居宅要介護被保険者」という。)又は法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者(以下「居宅要支援被保険者」という。)のうち,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)によるホームヘルプサービスの利用において境界層該当として定率負担額が0円となっている者であって,平成18年4月1日以降に次のいずれかに該当することとなった者とする。
(1) 65歳到達日前おおむね1年間において障害者施策によるホームヘルプサービス(居宅介護のうち身体介護及び家事援助をいう。)を利用していた者であって,65歳に到達したことで介護保険の対象になった者
(2) 介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第2条に規定する特定疾病によって生じた身体上又は精神上の障害が原因で,要介護又は要支援の状態となった40歳から64歳までの者
(助成の額)
第4条 助成の額は,利用者負担額の100分の100に相当する額とし,助成後の利用者負担額は,全額免除とする。
(助成の申請及び認定)
第5条 助成を受けようとする者は,訪問介護利用者負担額減額申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
(認定証の有効期限)
第6条 認定証の有効期限は,減額認定の発効日の属する年度の翌年度(減額認定の発効日の属する月が4月から6月までの場合にあっては,当該月の属する年度)の6月30日までとする。
(認定証の更新)
第7条 認定証の交付を受けた者は,有効期限の満了後においても引き続き助成を受けようとする場合は,認定証の更新の申請を行うことができる。
2 前項の規定により申請をしようとする者は,有効期限の満了日までに認定証を添えて申請書を市長に提出しなければならない。
3 市長は,前項の規定により提出された書類を審査し,認定証の更新の承認及び不承認を決定し,当該申請者に対し決定通知書により速やかに通知するものとする。
4 市長は,前項の規定により承認した場合には,当該申請者に対し認定証を速やかに交付するものとする。
(認定証の再交付)
第8条 認定証を紛失し,又は破損した者は,認定証の再交付を申請することができる。
4 市長は,第2項の規定による申請が適当であると認めたときは,速やかに認定証を再交付するものとする。
(住所等の変更)
第9条 認定証の交付を受けた者が住所又は氏名を変更したときは,変更の日から14日以内に訪問介護利用者負担額減額認定証記載事項変更届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(認定証の返還)
第10条 認定証の交付を受けた者は,次の各号に掲げる事由が発生したときは,遅滞なく,認定証を市長に返還しなければならない。
(1) 認定証の交付を受けた者が取手市の被保険者でなくなったとき。
(2) 居宅要介護被保険者又は居宅要支援被保険者でなくなったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか,認定証を必要としなくなったとき。
2 市長は,認定証の交付を受けた者が次の各号に掲げる事由が発生したときは,認定証を返還させることができる。
(1) 認定証を他人に譲渡し,又は貸与したとき。
(2) 虚偽の届出その他不正な行為があったとき。
(サービスの利用)
第11条 認定証の交付を受けた者は,訪問介護サービスを利用するに当たり,事前に当該訪問介護サービスを提供する事業者(以下「事業者」という。)に認定証を提示し,利用者負担額から助成額を控除した額を事業者に支払うものとする。
(助成額の請求)
第12条 前条の規定により訪問介護サービスの利用があったときは,事業者は,助成額を茨城県国民健康保険団体連合会に請求するものとする。
2 前項の規定による請求は,「介護給付費及び公費負担医療費等に関する費用の請求に関する省令」(平成12年厚生省令第20号)に基づき行うものとする。
(助成の方法)
第13条 第4条に規定する助成額の助成は,事業者に支払うことにより行う。
2 前項の規定による支払があったときは,当該助成の対象者に対して助成があったものとみなす。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,別に定める。
付則
この要綱は,平成16年4月1日から施行する。
付則(平成16年告示第173号)
この要綱は,告示の日から施行する。
付則(平成18年告示第49号)
この要綱は,平成18年4月1日から施行する。
付則(平成19年告示第71号)
この要綱は,平成19年4月1日から施行する。
付則(平成21年告示第212号)
この要綱は,平成21年4月1日から施行する。
付則(平成25年告示第80号)
この要綱は,平成25年4月1日から施行する。
付則(令和4年告示第73号)
この要綱は,令和4年4月1日から施行する。