○取手市広聴事務取扱規程

平成16年5月27日

訓令第8号

(趣旨)

第1条 この訓令は,市における広聴事務の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(対象となる広聴事案)

第2条 この訓令の対象となる広聴事案は,次の各号に掲げるものとする。

(1) 市長に対する要望及び陳情

(2) 市長への手紙

(3) 郵便,ファックス,電子メールにより行われる市政への提言

(事案の対応)

第3条 前条に掲げる広聴事案を広聴主管課で受け付けたときは,要望・陳情処理票その他必要な書類を添付し,必要事項を記載の上,供覧を経て所管部課に送付する。

2 前項に掲げるもの以外の事案については,直接受け付けた部課等において対応する。ただし,内容が複数の部課等にまたがる事案のときは,広聴主管課において対応する。

(回答)

第4条 事案を所管する部課等は,回答を要する要望・陳情等の送付を受けたときは,所管部課等における決裁を経て速やかに当事者に回答を行うとともに,当該回答の写しを広聴主管課に送付するものとする。

2 所管部課等は,回答に当たって調査,現場視察又は部内調整等を要するときは,速やかに当該調査等を行った後に回答するものとする。この場合において,所管部課等は,当該調査等の実施により回答が著しく遅延することがないよう努めなければならない。

(複数部課等による回答)

第5条 所管部課等は,要望・陳情等の内容が複数の部課等にまたがる回答を行うときは,それぞれの所管部課等で回答案を作成し,広聴主管課に送付する。

2 広聴主管課は,前項の規定に基づく回答案の送付をそれぞれの所管部課等から受けたときは,決裁を経て,速やかに当事者に回答を行うものとする。

(匿名による要望・陳情等への回答)

第6条 匿名にて行われた要望・陳情等に関しては,原則として第3条の規定に基づく送付のみにとどめ,回答は行わないものとする。ただし,特に市長が必要と認める場合には,この限りでない。

(議会からの請願対応)

第7条 議会から送付を受けた請願の処理については,第3条から第5条までの規定に基づき行う回答の手続に準じて行うものとする。

この訓令は,平成16年6月1日から施行する。

取手市広聴事務取扱規程

平成16年5月27日 訓令第8号

(平成16年6月1日施行)