○取手市広聴事務取扱規程

平成16年5月27日

訓令第8号

(趣旨)

第1条 この訓令は,市における広聴事務の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(対象となる広聴事案)

第2条 この訓令の対象となる広聴事案は,次の各号に掲げるものとする。

(1) 市長に対する要望及び陳情

(2) 市長への手紙

(3) 郵便,ファックス,電子メールにより行われる市政への提言

(事案の対応)

第3条 前条に掲げる広聴事案(以下単に「広聴事案」という。)を広聴主管課で受け付けたときは,広聴事案処理票その他必要な書類を添付し,必要事項を記載の上,供覧を経て所管部課に送付する。

2 前項に掲げるもの以外の事案については,直接受け付けた部課等において対応する。ただし,内容が複数の部課等にまたがる事案のときは,広聴主管課において対応する。

(令7訓令5・一部改正)

(回答)

第4条 事案を所管する部課等は,回答を要する広聴事案の送付を受けたときは,所管部課等における決裁を経て速やかに差出人に回答を行うとともに,当該回答の写しを広聴主管課に送付するものとする。

2 所管部課等は,回答に当たって調査,現場視察又は部内調整等を要するときは,速やかに当該調査等を行った後に回答するものとする。この場合において,所管部課等は,当該調査等の実施により回答が著しく遅延することがないよう努めなければならない。

(令7訓令5・一部改正)

(複数部課等による回答)

第5条 所管部課等は,広聴事案の内容が複数の部課等にまたがる回答を行うときは,それぞれの所管部課等で回答案を作成し,広聴主管課に送付する。

2 広聴主管課は,前項の規定に基づく回答案の送付をそれぞれの所管部課等から受けたときは,決裁を経て,速やかに差出人に回答を行うものとする。

(令7訓令5・一部改正)

(回答等をしない場合)

第6条 前2条の規定にかかわらず,広聴事案が次の各号のいずれかに該当すると市長が認めるときは,これらの条に規定する回答等の対応を行わないものとする。ただし,市長が特に回答等が必要と認める場合にあってはこの限りでない。

(1) 差出人の住所及び氏名が記載されていないもの

(2) 差出人が市内在住,在勤又は在学でないもの

(3) 市長若しくは特定の個人,団体,職員等を誹謗中傷するもの又は公序良俗に反するもの

(4) 偏見又は差別的内容が記載されているもの

(5) 市と係争中又は審査請求中の事案に関するもの

(6) 営利を目的とする活動に類するもの

(7) 政治活動又は宗教活動若しくは布教活動に類するもの

(8) 趣旨が不明確で意味不明のもの

(9) 同一の差出人によるもので,過去に当該差出人に回答を行ったものと同一又は同様の趣旨であるもの

(10) その他市長が回答を要しないと判断するもの

(令7訓令5・全改)

(議会からの請願対応)

第7条 議会から送付を受けた請願の処理については,第3条から第5条までの規定に基づき行う回答の手続に準じて行うものとする。

この訓令は,平成16年6月1日から施行する。

(令和7年訓令第5号)

この訓令は,令和7年4月1日から施行する。

取手市広聴事務取扱規程

平成16年5月27日 訓令第8号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成16年5月27日 訓令第8号
令和7年3月31日 訓令第5号