○取手市立小学校夏季PTAプール水泳指導員補助金交付要綱
平成16年6月7日
教委告示第9号
(趣旨)
第1条 この要綱は,PTAが各小学校の児童を対象に行う,夏季休業中の水泳行事における泳力向上に資するため,予算の範囲内において補助金を交付することに関し,必要な事項を定めるものとする。
(1) 学校のPTAが主催する水泳行事であること。
(2) 各小学校の児童を対象に,小学校のプールを利用して行うものであること。
(3) 夏季休業日の7月21日から8月10日内であること。
(補助金の交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとするPTAは,小学校長を経由して,補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて,市長に申請しなければならない。
(補助対象額)
第4条 補助金の額は,水泳指導員に対する直接必要な実費額とする。ただし,各小学校PTAあたり5万円を限度とする。
(補助金の交付)
第6条 補助金は,前条の交付決定通知を受けたPTAの請求に基づき交付する。
(実績報告)
第7条 補助金の交付を受けたPTAは,夏季休業中水泳行事が終了後速やかに実績報告書(様式第3号)に収支決算報告書を添えて,市長に提出しなければならない。
(補助金の返還)
第8条 市長は,補助金の交付を受けたPTAが,次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,補助金の交付を取り消し,又は全部若しくは一部の返還を求めることができる。
(1) この要綱の趣旨に反して補助金を使用したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により,補助金の交付を受けたとき。
付則
この要綱は,平成16年6月8日から施行する。
付則(平成19年教委告示第14号)
この要綱は,平成19年10月1日から施行する。
付則(平成21年教委告示第2号)
この要綱は,平成21年4月1日から施行する。
付則(平成22年教委告示第7号)
この要綱は,平成22年6月1日から施行する。