○取手市立小学校夏季PTAプール水泳指導員補助金交付要綱

平成16年6月7日

教委告示第9号

(趣旨)

第1条 この要綱は,PTAが各小学校の児童を対象に行う,夏季休業中の水泳行事における泳力向上に資するため,予算の範囲内において補助金を交付することに関し,必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 この要綱により補助対象となる事業は,次の各号に該当する事業とする。

(1) 学校のPTAが主催する水泳行事であること。

(2) 各小学校の児童を対象に,小学校のプールを利用して行うものであること。

(3) 夏季休業日の7月21日から8月10日内であること。

(補助金の交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとするPTAは,小学校長を経由して,補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて,市長に申請しなければならない。

(補助対象額)

第4条 補助金の額は,水泳指導員に対する直接必要な実費額とする。ただし,各小学校PTAあたり5万円を限度とする。

(補助金の交付決定)

第5条 市長は,第3条の規定により申請があったときは,当該申請に係る書類を審査し,適正と認めたときは補助金の交付を決定し,補助金交付決定通知書(様式第2号)によりPTAに通知するものとする。

(補助金の交付)

第6条 補助金は,前条の交付決定通知を受けたPTAの請求に基づき交付する。

(実績報告)

第7条 補助金の交付を受けたPTAは,夏季休業中水泳行事が終了後速やかに実績報告書(様式第3号)に収支決算報告書を添えて,市長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第8条 市長は,補助金の交付を受けたPTAが,次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,補助金の交付を取り消し,又は全部若しくは一部の返還を求めることができる。

(1) この要綱の趣旨に反して補助金を使用したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により,補助金の交付を受けたとき。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか,この要綱の施行に関し必要な事項は別に定める。

この要綱は,平成16年6月8日から施行する。

(平成19年教委告示第14号)

この要綱は,平成19年10月1日から施行する。

(平成21年教委告示第2号)

この要綱は,平成21年4月1日から施行する。

(平成22年教委告示第7号)

この要綱は,平成22年6月1日から施行する。

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取手市立小学校夏季PTAプール水泳指導員補助金交付要綱

平成16年6月7日 教育委員会告示第9号

(平成22年6月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成16年6月7日 教育委員会告示第9号
平成19年9月27日 教育委員会告示第14号
平成21年3月27日 教育委員会告示第2号
平成22年5月28日 教育委員会告示第7号