○取手市救助隊業務規程
平成3年4月1日
消本訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は,救助活動の適切かつ円滑な運営に資するため,取手市消防における救助隊の配置編成,任務及び運用その他必要な事項を定めるものとする。
(配置)
第2条 救助隊は,取手消防署に配置する。
(名称)
第3条 救助隊の名称は,取手市消防特別救助隊とする。
(編成)
第4条 救助隊を編成する救助隊員(以下「隊員」という。)は,救助隊長(以下「隊長」という。),救助副隊長(以下「副隊長」という。)及び隊員をもって編成する。
(隊員配置)
第5条 隊長,副隊長及び隊員は,消防吏員で救助隊員の講習課程を修了した者及び救助活動に関し救助隊員の講習課程を修了した者と同等以上の知識及び技術を有する者から,消防長の承認を受け消防署長が配置するものとする。
(服装及び装備)
第6条 救助隊員が救助活動を行う場合は,取手市消防職員服制規則(平成7年規則第15号)別表4に定める救助帽,救助服及び救助靴等を着用するものとする。
2 救助隊の装備は,救助隊の編成,及び配置の基準を定める省令(昭和61年自治省令第22号)別表第1及び別表第2に掲げる救助器具を備えた救助工作車その他の消防用自動車とする。
(指揮統轄)
第7条 消防署長,副署長及び当直司令(以下「署長等」という。)は,消防長の命を受け救助隊を指揮統轄する。
(職務)
第8条 隊長は,上司の命を受け隊員を指揮監督し,救助業務の円滑なる遂行と隊員の安全確保に努めなければならない。
2 副隊長は,隊長を補佐し,隊長に事故あるとき又は欠けたときはその職務を代理する。
3 隊員は,上司の指揮監督を受け,その職務上の命令に従い職務に従事する。
(教育訓練)
第9条 消防署長は,隊員に対する救助活動を行うに必要な知識及び技術を習得させるとともに,体力の練成を図るため計画的に教育訓練を実施するものとする。
2 隊員は,平素から救助活動を行うに必要な知識及び技術並びに体力の向上を図り,いかなる災害にも,適切に対応できる臨機の判断力及び行動力を養うよう努めるものとする。
(教育訓練実施計画)
第10条 消防署長は,前条の教育訓練を円滑に推進するため,年間の教育訓練の目標及び内容並びにその実施方法,教育訓練の実施時期その他年間の教育訓練実施計画を作成するものとする。
(救助調査)
第11条 救助隊の適切かつ円滑な実施を図るため,次の各号に定めるところにより,調査を行うものとする。
(1) 地勢及び交通の状況
(2) 救助活動の必要がある災害が発生するおそれのある場所及びその地形
(3) 救助活動の必要がある災害が発生した場合に救助活動が困難と予想される対象物の位置及び構造並びに管理状況
(4) その他救助活動上必要と認める事項
(救助隊の出場)
第12条 災害等に対する救助隊及び救助車両等の出場については,取手市火災等出場要綱(平成元年消防本部告示第1号)に基づき出場するものとする。
(救助活動)
第13条 署長は,災害等の状況等を的確に把握し,災害に応じた救助活動の態勢を決定し,当該態勢のもと救助隊(消防隊又は救急隊等が出場した場合は,これらの隊を含む。)を指揮監督するとともに,救助活動に係る隊員の安全確保に努めるものとする。
2 隊長は,救助隊の業務を的確に判断し,隊員を指揮監督するとともに,危険が予測される隊員の安全確保を図るため,必要な措置を講じるものとする。
(他隊との連携等)
第14条 救助隊は救助活動を行うに当たっては,他の消防隊又は救急隊との緊密な連携のもとに活動するものとする。
2 隊長は,救助活動を行うに当たっては,必要に応じ関係機関と密接な連絡を取るものとする。
(活動の記録報告)
第15条 隊長は,救助活動のため出場した場合は,取手市消防活動事務取扱要網(平成元年消防本部告示第2号)に基づき記録報告を実施する。
(評価)
第16条 署長等は,救助活動した事例の分析及び評価を行い,その問題点及び改善点を明らかにし,今後の救助活動及び隊員の教育訓練に反映させることにより,救助活動実施態勢の充実強化を図るよう努めるものとする。
(ファイル)
第17条 救助隊の効果的な運用を図るため,次の個別フォルダーを備えるものとする。
(1) 救助活動記録票
(2) 救助隊員名簿
(3) 救助隊教育訓練実施計画書
(4) 備品台帳
(5) その他
(補則)
第18条 この訓令に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。
付則
この訓令は,平成3年4月1日から施行する。
付則(平成11年消本訓令第4号)
この訓令は,平成11年4月1日から施行する。
付則(平成13年消本訓令第1号)
この訓令は,平成13年4月1日から施行する。
付則(平成16年消本訓令第4号)
この訓令は,平成16年4月1日から施行する。