○取手市情報通信技術を活用した行政の推進等に関する条例施行規則

平成16年7月8日

規則第25号

注 令和7年12月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 市長等が所管する手続等を,取手市情報通信技術を活用した行政の推進等に関する条例(平成16年条例第16号。以下「情報通信技術活用条例」という。)の規定に基づき,電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合においては,他の条例等に特別の定めがある場合を除くほか,この規則の定めるところによる。

2 市長等が所管する手続等(情報通信技術活用条例第3条から第6条までの規定の適用を受けるものを除く。)を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合においては,他の条例等に特別の定めのある場合を除くほか,情報通信技術活用条例及びこの規則の規定の例による。

(令7規則50・全改)

(定義)

第2条 この規則で使用する用語は,情報通信技術活用条例で使用する用語の例による。

2 この規則において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 市長等 次に掲げるものをいう。

 市長,市長に置かれる機関又は市長の管理に属する機関

 に掲げる機関の職員であって,法令又は条例等の規定により独立に権限を行使することを認められたもの

(2) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。

(3) 電子証明書 申請等を行う者又は市長が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録をいう。

(令7規則50・一部改正)

(申請等に係る電子情報処理組織)

第3条 情報通信技術活用条例第3条第1項に規定する規則等で定める電子情報処理組織は,市長等の使用に係る電子計算機と,申請等をする者の使用に係る電子計算機であって当該市長等の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて通信できる機能を備えたものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。

(令7規則50・追加)

(電子情報処理組織による申請等)

第4条 情報通信技術活用条例第3条第1項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により申請等を行う者は,市長の定めるところにより,次に掲げる事項を当該申請等をする者の使用に係る電子計算機から入力して申請等を行わなければならない。

(1) 市長が指定する電子計算機に備えられたファイルに記録すべき事項

(2) 当該申請等を書面等により行うときに条例等の規定に基づき添付すべきこととされている書面等又は電磁的記録に記載され,若しくは記録されている事項又は記載すべき若しくは記録すべき事項(前号に掲げるものを除く。)

2 前項の規定により申請等を行う者は,当該申請等に係る情報に電子署名を行い,当該電子署名に係る電子証明書であって次の各号のいずれかに該当するものと併せてこれを送信しなければならない。ただし,市長の定める方法により当該申請等を行った者を確認するための措置を講ずる場合は,この限りでない。

(1) 商業登記法(昭和38年法律第125号)第12条の2第1項及び第3項(これらの規定を他の法令の規定において準用する場合を含む。)の規定に基づき登記官が作成した電子証明書

(2) 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項に規定する個人番号カード用署名用電子証明書

(3) 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第16条の2第1項に規定する移動端末設備用署名用電子証明書

(4) 電子署名及び認証業務に関する法律第8条に規定する認定認証事業者が作成した電子証明書(電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成13年総務省・法務省・経済産業省令第2号)第4条第1号に規定する電子証明書をいう。)

(5) 前各号に掲げるもののほか,市長が定める電子証明書

3 他の条例等の規定により同一内容の書面等を複数必要とする申請等(副本又は写しを正本と併せて必要とするものを含む。)について,第1項の規定に基づき当該書面等のうち1通に記載すべき事項又は記載されている事項を入力した場合は,その他の同一内容の書面等に記載すべき事項又は記載されている事項の入力がなされたものとみなす。

(令7規則50・旧第3条繰下・一部改正)

(情報通信技術による使用料等の納付)

第5条 情報通信技術活用条例第3条第5項に規定する使用料,手数料その他市の収入であって,規則等で定めるものは,使用料,手数料その他市の収入のうち市長が情報通信技術を利用する方法による納付を行うことが適当と認めるものとする。

2 情報通信技術活用条例第3条第5項に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法であって規則等で定めるものは,前条第1項の規定により行われた申請等により得られた納付情報により納付する方法とする。

(令7規則50・追加)

(申請等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)

第6条 情報通信技術活用条例第3条第6項に規定する規則等で定める場合は,次に掲げる場合とする。

(1) 申請等をする者について対面により本人確認をするべき事情があると市長等が認める場合

(2) 申請等に係る書面等のうちにその原本を確認する必要があるものがあると市長等が認める場合

(3) 前2号に掲げるもののほか,市長等が特に認める場合

2 前項の場合において,電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分の提示又は提出は,電子情報処理組織を使用する方法により申請等を行った日から起算して15日以内に行わなければならない。

(令7規則50・追加)

(処分通知等に係る電子情報処理組織)

第7条 情報通信技術活用条例第4条第1項に規定する規則等で定める電子情報処理組織は,市長等の使用に係る電子計算機と,処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機であって当該市長等の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて通信できる機能を備えたものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。

(令7規則50・追加)

(電子情報処理組織による処分通知等)

第8条 市長等は,情報通信技術活用条例第4条第1項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を行うときは,市長の定めるところにより,当該処分通知等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を市長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。

(令7規則50・追加)

(処分通知等を受ける旨の表示の方式)

第9条 情報通信技術活用条例第4条第1項ただし書に規定する規則等で定める方式は,次の各号に掲げるいずれかの方式とする。

(1) 第7条に規定する電子情報処理組織を使用して識別番号及び暗証番号を入力する方式

(2) 電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を受けることを希望する旨を市長の定めるところにより届け出る方式

(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が別に定める方式

(令7規則50・追加)

(処分通知等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)

第10条 情報通信技術活用条例第4条第5項に規定する規則等で定める場合は,次に掲げる場合とする。

(1) 処分通知等を受ける者について対面により本人確認をするべき事情があると市長等が認める場合

(2) 処分通知等に係る書面等のうちにその原本を交付する必要があるものがあると市長等が認める場合

(3) 前2号に掲げるもののほか,市長等が特に認める場合

(令7規則50・追加)

(電磁的記録による縦覧等)

第11条 市長等は,情報通信技術活用条例第5条第1項の規定により電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類により縦覧等を行うときは,当該事項をインターネットを利用して表示する方法,当該縦覧等を行う事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は当該事項を記載した書類による方法により行うものとする。

(令7規則50・追加)

(電磁的記録による作成等)

第12条 市長等は,情報通信技術活用条例第6条第1項の規定により電磁的記録により作成等を行うときは,当該作成等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を当該市長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製する方法により行うものとする。

(令7規則50・追加)

(氏名又は名称を明らかにする措置)

第13条 情報通信技術活用条例第3条第4項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって規則等で定めるものは,電子情報処理組織を使用する方法により行う申請等に係る情報に電子署名を行い,当該電子署名に係る電子証明書であって第4条第2項各号に掲げるものを当該申請等と併せて送信する措置又は同項ただし書に規定する措置とする。

2 情報通信技術活用条例第4条第4項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって規則等で定めるものは,電子情報処理組織を使用する方法により行う処分通知等に係る情報に電子署名を行い,当該電子署名に係る電子証明書であって市長の定めるものを当該処分通知等と併せて市長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する措置とする。

3 情報通信技術活用条例第6条第3項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって規則等で定めるものは,電磁的記録により作成等が行われた情報に電子署名を行い,当該電子署名に係る電子証明書であって市長の定めるものを添付する措置とする。

(令7規則50・追加)

(適用除外)

第14条 情報通信技術活用条例第7条第1号に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行うことが適当でないものとして規則等で定めるものは,次に掲げるものとする。

(1) 申請等に係る事項に虚偽がないかどうかを対面により確認する必要があると市長が認めるもの

(2) 許可証その他の処分通知等に係る書面等を事業所に備え付ける必要があると市長が認めるもの

(3) 前2号に掲げるもののほか,電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行うことが適当でないと市長が認めるもの

(令7規則50・追加)

(添付書類の省略)

第15条 情報通信技術活用条例第8条に規定する規則等で定める書面等は,情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行令(平成15年政令第27号)第5条の表の上欄に掲げる書面等とし,情報通信技術活用条例第8条に規定する規則等で定める措置は,同表の上欄に掲げる書面等ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

(令7規則50・追加)

(補則)

第16条 この規則に定めるもののほか,市長等に係る手続等を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合に必要な事項は,市長が別に定める。

(令7規則50・追加)

この規則は,平成16年7月12日から施行する。

(平成27年規則第55号)

この規則は,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(令和5年規則第40号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和7年規則第50号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(取手市予算に関する規則等の一部改正)

2 次に掲げる規則の規定中「取手市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例」を「取手市情報通信技術を活用した行政の推進等に関する条例」に改める。

(1) 取手市予算に関する規則(平成3年規則第5号)第38条第1項及び第2項

(2) 取手市情報公開条例施行規則(平成12年規則第52号)第3条第3項

(3) 取手市会計規則(平成17年規則第30号)第121条第1項及び第2項

(取手市物品会計規則の一部改正)

3 取手市物品会計規則(平成22年規則第45号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

取手市情報通信技術を活用した行政の推進等に関する条例施行規則

平成16年7月8日 規則第25号

(令和7年12月15日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第10節 その他
沿革情報
平成16年7月8日 規則第25号
平成27年11月20日 規則第55号
令和5年5月22日 規則第40号
令和7年12月15日 規則第50号