○取手市知的障害者福祉法施行細則
平成15年3月31日
規則第28号
取手市知的障害者福祉法施行規則(昭和45年規則第23号)の全部を次のとおり改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は,知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。),知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号。以下「政令」という。)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「省令」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(判定依頼)
第2条 福祉事務所長(以下「所長」という。)は,法第9条第7項の規定により同条第6項に規定する知的障害者更生相談所(以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは,判定依頼書(様式第1号)を更生相談所の長に送付するとともに,判定の日時,場所等を当該知的障害者に通知しなければならない。
(障害福祉サービスの措置)
第3条 所長は,法第15条の4の規定により障害福祉サービスの提供を委託しようとするときは,(知的障害者)障害福祉サービス依頼・委託決定通知書(様式第2号)により事業者に依頼するものとする。
2 事業者は,前項の規定による依頼を受理したときは,受託の可否を決定し,受託する場合にあってはその旨を,受託しない場合にあってはその旨及びその理由を書面により所長に通知しなければならない。
(措置に要する費用の徴収)
第4条 所長は,法第27条の規定に基づき,障害福祉サービス若しくは障害者支援施設等の措置を受けた者(以下「被措置者」という。)又はその扶養義務者から,措置に要した費用の全部又は一部(以下「徴収金」という。)を徴収することができる。
2 徴収金の額は,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第29条第3項に規定する額を差し引いて得た額とする。
(調査書類等の提出要求)
第5条 所長は,前条の徴収金の額の決定にあたっては,被措置者及びその扶養義務者に対し,資産,収入等を調査するため,必要な書類の提出を求めることができる。
(徴収金の減免等)
第6条 所長は,特に必要があると認めたときは,徴収金の全部又は一部を減額,免除又は徴収猶予(以下「減免等」という。)することができる。
(職親の申込等)
第7条 省令第1条の規定による職親になることの希望の申し出は,知的障害者職親申込書(様式第6号)によらなければならない。
4 所長は,知的障害者職親台帳(様式第11号)を備え,その管轄する区域内に居住する職親について必要な事項を記載しなければならない。
(職親委託申込書)
第8条 知的障害者は,職親への委託を希望するときは,知的障害者職親委託申込書(様式第12号)を所長に提出するものとする。
(職親への委託)
第9条 所長は,法第16条第1項第3号の規定に基づき,知的障害者の援護を職親に委託することを決定したときは,職親委託決定通知書(様式第13号)を当該知的障害者に送付しなければならない。
(執務日誌)
第10条 知的障害者福祉司及び社会福祉主事は,知的障害者の福祉の業務について,執務日誌(様式第14号)に必要な事項を記載しなければならない。
(知的障害者指導台帳)
第11条 所長は,知的障害者指導台帳(様式第15号)を備え,必要な事項を記載しなければならない。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
付則
1 この規則は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にこの規則による改正前の取手市知的障害者福祉法施行細則の規定に基づきなされた手続その他行為は,この規則に基づきなされたものとみなす。
(支援費制度施行のために必要な準備)
3 社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号)附則27条第2号の規定により,この規則による支援費受給の手続き等は,この規則の施行日前においても行うことができる。この場合において使用された書式類は,この規則に基づく様式類とみなす。
付則(平成18年規則第33号)抄
(施行期日)
1 この規則は,平成18年4月1日から施行する。
付則(平成18年規則第66―3号)
この規則は,平成18年10月1日から施行する。
付則(平成25年規則第23号)
この規則は,平成25年4月1日から施行する。
付則(令和4年規則第17号)抄
(施行期日)
1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。