○取手市男女共同参画庁内推進会議設置要綱

平成15年3月31日

告示第59号

(設置)

第1条 取手市が行う男女共同参画の推進に要する施策を総合的かつ計画的に推進するため,取手市男女共同参画庁内推進会議(以下「推進会議」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 推進会議は,次に掲げる事項を所掌する。

(1) 男女共同参画計画の策定に関すること。

(2) 男女共同参画に関する企画及び推進に関すること。

(3) 男女共同参画に関する関係部課間の連絡調整に関すること。

(4) その他男女共同参画の推進に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 推進会議は,会長,副会長及び委員をもって構成する。

2 会長は副市長を,副会長は総務部長の職にある者をもって充てる。

3 会長は,推進会議を代表し,会議の議長となる。

4 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるとき,又は欠けたときは,職務を代理する。

5 委員は,次の職にある者をもって充てる。

政策推進部長,財政部長,福祉部長,健康増進部長,まちづくり振興部長,建設部長,都市整備部長,教育部長,議会事務局長,消防長

(会議)

第4条 推進会議は,必要に応じて会長が招集する。

2 会長は,必要があると認めるときは,推進会議に構成員以外の者の出席を求め,その説明若しくは意見を聴き,又は必要な資料の提出を求めることができる。

(検討部会)

第5条 男女共同参画計画の策定に係る検討その他第2条各号に規定する事項の調査研究のため,推進会議に検討部会を置く。

2 検討部会の部会長は,市民協働課長の職にある者をもって充てる。

3 検討部会の部会員は,次に掲げる職にある者をもって充てる。

安全安心対策課長,人事課長,情報管理課長,市民課長,政策推進課長,秘書課長,魅力とりで発信課長,文化芸術課長,管財課長,公共施設整備課長,社会福祉課長,高齢福祉課長,障害福祉課長,子育て支援課長,健康づくり推進課長,保健センター長,国保年金課長,産業振興課長,農政課長,環境対策課長,学務課長,指導課長,生涯学習課長,図書館長,農業委員会事務局長,消防本部総務課長

4 検討部会は,部会長が招集し,部会長が会議の議長となる。

5 部会長は,各分野において詳細な検討を要するときその他必要があると認めるときは,第3項の部会員のうちから部会長が指名した者をもって,検討部会に分科会を設けることができる。

6 部会長は,必要があると認めるときは,検討部会及び分科会に構成員以外の者の出席を求め,その説明若しくは意見を聴き,又は必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第6条 推進会議の庶務は,総務部において処理する。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか,推進会議の運営に関し必要な事項は別に定める。

この要綱は,平成15年4月1日から施行する。

(平成16年告示第64号)

この要綱は,平成16年4月1日から施行する。

(平成18年告示第79号)

この要綱は,平成18年4月1日から施行する。

(平成19年告示第55号)

この要綱は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年告示第68号)

この要綱は,平成20年4月1日から施行する。

(平成21年告示第82号)

この要綱は,平成21年4月1日から施行する。

(平成22年告示第67号)

この要綱は,平成22年4月1日から施行する。

(平成24年告示第36号)

この要綱は,平成24年4月1日から施行する。

(平成26年告示第42号)

この要綱は,平成26年4月1日から施行する。

(平成27年告示第57号)

この要綱は,平成27年4月1日から施行する。

(平成28年告示第77号)

この要綱は,平成28年4月1日から施行する。

(令和3年告示第62号)

この要綱は,令和3年4月1日から施行する。

取手市男女共同参画庁内推進会議設置要綱

平成15年3月31日 告示第59号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第10節 その他
沿革情報
平成15年3月31日 告示第59号
平成16年3月31日 告示第64号
平成18年4月1日 告示第79号
平成19年3月26日 告示第55号
平成20年3月31日 告示第68号
平成21年3月31日 告示第82号
平成22年3月30日 告示第67号
平成24年3月13日 告示第36号
平成26年3月18日 告示第42号
平成27年3月31日 告示第57号
平成28年3月31日 告示第77号
令和3年3月25日 告示第62号