○取手市農業近代化資金利子補給金交付要綱

平成16年3月31日

告示第53号

(趣旨)

第1条 この要綱は,農業経営の近代化を促進するため農業近代化資金助成法(昭和36年法律第202号。以下「法」という。)並びに茨城県農業近代化資金利子補給金交付規程(昭和52年茨城県告示第405号。以下「県規程」という。)に基づき,農業者等に近代化資金を貸し付けた融資機関に対し予算の範囲で当該資金等に係る利子補給金を交付するものとし,当該補給金の交付については,取手市補助金等交付規則(昭和43年規則第23号。以下「規則」という。)に規定するもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の定義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 近代化資金 法及び県規程に基づき,貸し付ける資金をいう。

(2) 農業者等 法第2条第1項第1号に規定する者をいう。

(3) 融資機関 法第2条第2項各号に規定する融資機関をいう。

(利子補給の種類及び利子補給率)

第3条 利子補給金の対象となる農業近代化資金の種類及び利子補給率は,別表のとおりとする。

(利子補給契約書)

第4条 利子補給についての契約は,市長が当該融資機関との間に締結する利子補給契約書によって行うものとする。

2 前項の契約の締結は,当該融資機関が農業近代化資金を貸し付ける前に行うものとする。

(補給金の額)

第5条 第1条の規定により交付する補給金の額は,毎年1月1日から12月31日までの期間における農業近代化資金につき,第3条に規定する利子補給率に算出した融資の平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和を年間の日数で除して得た金額とする。)に対し,利子補給率の割合で計算して得た額の合計額とする。

(利子補給金の交付申請)

第6条 融資機関の長は,取手市農業近代化資金利子補給金交付申請書(様式第1号)を翌年の1月20日までに市長に提出するものとする。

(利子補給金の交付決定)

第7条 市長は,前条の規定による申請を受けたときは内容を審査し,適当と認めた場合は取手市農業近代化資金利子補給金交付決定(交付額確定)通知書(様式第2号)により,融資機関の長に通知するものとする。

(利子補給金の交付)

第8条 市長は,利子補給金の交付額の確定後,利子補給金を融資機関の長に精算払いにより交付するものとする。

(交付手続の特例)

第9条 この要綱による利子補給金の交付については,規則第13条の規定による実績報告は省略するものとし,規則第14条の規定による確定通知は,規則第7条の規定による交付決定通知に併せてこれを行うものとする。

(利子補給金の打ち切り又は返還)

第10条 市長は,この要綱に基づく資金を借り入れた者が,その借入金を目的に反して使用したときは,融資機関に対する利子補給金の全部若しくは一部を打ち切ることができるものとする。

2 市長は,融資機関の責に帰すべき事由により,融資機関がこの要綱に違反したとき,又は農業近代化資金としての適用を受けることができなくなったときは,融資機関に対する補給金を打ち切り,又は既に交付した補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができるものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。

1 この要綱は,平成16年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行前に貸し付けられた農業近代化資金の利子補給については,なお従前の例による。

(令和4年告示第73号)

この要綱は,令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

資金の種類

利子補給率

法第2条第2項第1号,第2号,第4号及び第5号に掲げる融資機関が同条第1項第1号に掲げる者に貸し付ける場合

1 畜舎,果樹棚,農機具その他の農産物の生産流通又は加工に必要な施設の改良,造成,復旧又は取得に要する資金(農地又は牧野の改良,造成,普及又は取得に要するものを除く。)

年 1.0パーセント以内

2 果樹その他の永年性植物の植栽は育成に要する資金

3 乳牛その他家畜の購入又は育成に要する資金

4 農林水産大臣の定める規模を超えない規模の農地又は牧野の改良,造成又は復旧に要する資金

5 農業経営の規模の拡大,生産方式の合理化,経営管理の合理化,農業従事の態様の改善その他の農業経営の改善に伴い要する資金で農林水産大臣が指定するもの

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取手市農業近代化資金利子補給金交付要綱

平成16年3月31日 告示第53号

(令和4年4月1日施行)