○取手市農業振興補助金交付要綱

平成16年3月31日

告示第55号

(趣旨)

第1条 この要綱は,農業経営の発展を図るため,市内の農業団体等(以下「農業団体等」という。)が,生産力の向上及び経営の改善を目指した有益な事業又は研究を行うことに対し補助金を交付するものとし,当該補助金の交付については,取手市補助金等交付規則(昭和43年規則第23号。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付対象事業)

第2条 市長は,農業団体等が行う次に掲げる事業に対して補助金を交付するものとする。

(1) 稲作・園芸振興に関する事業

(2) 環境保全農業に関する事業

(3) その他市長が必要と認める事業

(補助金の交付額)

第3条 補助金の交付額は,予算の範囲内において市長が必要と認める額とする。

(補助金の交付申請)

第4条 農業団体等の代表者は,補助金の交付を受けようとするときは,取手市農業振興補助金交付申請書(様式第1号)に事業計画書及び収支予算書を添付して市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による交付申請書の提出期限は,市長が別に定める。

(補助金の交付決定)

第5条 市長は,前条の規定による申請書の提出があったときは,速やかに当該申請書の内容を審査し,適当と認めたときは,取手市農業振興補助金交付決定通知書(様式第2号)により農業団体等の代表者に通知するものとする。

2 市長は,前項の規定に審査の結果,補助金の交付を不適当と認めるときは,その旨を農業団体等の代表者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第6条 前条第1項の規定による補助金の交付決定通知を受けた農業団体等の代表者は,取手市農業振興補助金請求書(様式第3号)により,市長に補助金の請求をするものとする。

2 市長は,前項の規定による請求を受けたときは,速やかに農業団体等の代表者に対し補助金を交付するものとする。

(申請事項の変更等)

第7条 補助金の交付決定を受けた農業団体等は,補助金の交付決定後申請事項に変更を生じたときは,理由を記した書面により市長に届け出て,その承認を得なければならない。この場合において,市長は,補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し,又はその内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。

(実績報告)

第8条 農業団体等の代表者は,補助金の交付対象事業が終了したとき(事業を中止し,又は廃止したときを含む。)は,速やかに取手市農業振興補助金実績報告書(様式第4号)に事業報告書及び収支決算書を添付して市長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第9条 市長は,補助金の交付を受けた農業団体等が次の各号のいずれかに該当するときは,交付した補助金の一部又は全部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 実施した事業が第1条の目的に著しく反していると認められるとき。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。

この要綱は,平成16年4月1日から施行する。

(平成21年告示第57号)

この要綱は,平成21年4月1日から施行する。

(令和4年告示第73号)

この要綱は,令和4年4月1日から施行する。

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取手市農業振興補助金交付要綱

平成16年3月31日 告示第55号

(令和4年4月1日施行)