○取手駅周辺再生本部設置要綱
平成16年10月6日
告示第149号
(設置)
第1条 取手駅北土地区画整理事業地内の街区に係る事業その他必要な事項に関し調査及び研究を行い,取手駅周辺の活性化及び当該事業の効果的な推進を図るため,取手駅周辺再生本部(以下「本部」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 本部は,次の各号に掲げる事項について調査及び研究を行い,その結果を市長に報告するものとする。
(1) 取手駅東西口周辺地区の位置付け及び整備構想に関すること。
(2) 取手駅西口北地区の事業構想に関すること。
(3) 前号の事業を実施するに当たっての手法に関すること。
(組織)
第3条 本部の組織は,次のとおりとする。
(1) 本部長 副市長
(2) 副本部長 都市整備部長
(3) 本部員 総務部長,政策推進部長,財政部長,福祉部長,健康増進部長,まちづくり振興部長,建設部長,教育部長
2 本部長は,本部の事務を総理し,会議の議長となる。
3 副本部長は,本部長を補佐し,本部長に事故あるとき又は欠けたときは,その職務を代理する。
(任期)
第4条 本部長,副本部長及び本部員の任期は,第2条に規定する所掌事項が終了するまでの間とする。
(会議)
第5条 本部の会議(以下「会議」という。)は,必要に応じて本部長が招集する。
2 会議は,本部長,副本部長及び本部員のうち半数以上の者が出席しなければ,開くことができない。
3 本部長は,必要があると認めるときは,会議に本部員以外の関係職員の出席を求め,意見若しくは説明を聴き,又は必要な資料の提出を求めることができる。
(ワーキングチーム等)
第6条 本部長は,第2条各号に規定する事項を調査研究するため必要があると認めるときは,本部にワーキングチームその他の必要な組織を設けることができる。
2 前項の組織を構成する者については,職員のうちから本部長が指名する。
(庶務)
第7条 本部の庶務は,都市整備部において行う。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか,本部の運営に関する事項その他必要な事項は,別に定める。
付則
この要綱は,平成16年10月7日から施行する。
付則(平成18年告示第64号)
この要綱は,平成18年4月1日から施行する。
付則(平成19年告示第46号)
この要綱は,平成19年4月1日から施行する。
付則(平成20年告示第68号)
この要綱は,平成20年4月1日から施行する。
付則(平成28年告示第79号)
この要綱は,平成28年4月1日から施行する。