○取手市敬老祝金検討委員会設置要綱

平成16年10月27日

告示第160号

(設置)

第1条 取手市の敬老祝金の支給に関し,調査及び検討を行い,取手市敬老祝金支給額を決定するため,取手市敬老祝金検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は,次各号に掲げる事項について調査及び検討を行い,その結果を市長に提言するものとする。

(1) 敬老祝金支給対象年齢に関すること。

(2) 敬老祝金支給額に関すること。

(3) その他敬老祝金の支給に関すること。

(組織)

第3条 委員会は,委員12人以内をもって組織する。

2 委員は,次に掲げる者のうちから,市長が委嘱し,又は任命する。

(1) 高齢者に関し優れた識見を有する者

(2) 高齢者に関係する機関の代表者

(3) 市民

(任期)

第4条 委員の任期は,第2条に規定する所掌事務が終了するまでの期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は,委員の互選によってこれを定め,副委員長は,委員のうちから委員長が指名する。

3 委員長は,委員会を代表し,会務を総理する。

4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるとき又は欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は,委員長が招集し,委員長が会議の議長となる。

2 会議は,委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は,議決する必要があると認められる場合は出席委員の過半数で決し,可否同数のときは議長が決するものとする。

4 委員長は,必要があると認めるときは,会議に委員以外の者の出席を求め,説明若しくは意見を聴き,又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は,福祉部において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が委員会に諮って定める。

この要綱は,告示の日から施行する。

(平成28年告示第79号)

この要綱は,平成28年4月1日から施行する。

取手市敬老祝金検討委員会設置要綱

平成16年10月27日 告示第160号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成16年10月27日 告示第160号
平成28年3月31日 告示第79号