○取手市敬老祝金検討委員会設置要綱
平成16年10月27日
告示第160号
(設置)
第1条 取手市の敬老祝金の支給に関し,調査及び検討を行い,取手市敬老祝金支給額を決定するため,取手市敬老祝金検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は,次各号に掲げる事項について調査及び検討を行い,その結果を市長に提言するものとする。
(1) 敬老祝金支給対象年齢に関すること。
(2) 敬老祝金支給額に関すること。
(3) その他敬老祝金の支給に関すること。
(組織)
第3条 委員会は,委員12人以内をもって組織する。
2 委員は,次に掲げる者のうちから,市長が委嘱し,又は任命する。
(1) 高齢者に関し優れた識見を有する者
(2) 高齢者に関係する機関の代表者
(3) 市民
(任期)
第4条 委員の任期は,第2条に規定する所掌事務が終了するまでの期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は,委員の互選によってこれを定め,副委員長は,委員のうちから委員長が指名する。
3 委員長は,委員会を代表し,会務を総理する。
4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるとき又は欠けたときは,その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は,委員長が招集し,委員長が会議の議長となる。
2 会議は,委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は,議決する必要があると認められる場合は出席委員の過半数で決し,可否同数のときは議長が決するものとする。
4 委員長は,必要があると認めるときは,会議に委員以外の者の出席を求め,説明若しくは意見を聴き,又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は,福祉部において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が委員会に諮って定める。
付則
この要綱は,告示の日から施行する。
付則(平成28年告示第79号)
この要綱は,平成28年4月1日から施行する。