○取手市職員に対する児童手当の認定及び支給事務取扱規程

平成16年10月21日

訓令第12号

(趣旨)

第1条 この訓令は,児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。),児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,取手市職員に対する児童手当等(児童手当及び法附則第2条第1項の規定による給付をいう。以下同じ。)の認定及び支給に関する事務の取り扱いに関し,必要な事項を定めるものとする。

(認定請求書の処理)

第2条 規則第1条の4に規定する児童手当・特例給付認定請求書(様式第1号。以下「認定請求書」という。)の提出を受けたときは,次により処理するものとする。

(1) 認定請求書の記載及びその添付書類に不備がないかどうかを点検すること。

(2) 前号の規定により点検した結果,記載等に不備がないと認めたときは,認定請求書に受付確認年月日を記入すること。

(3) 第1号の規定により点検した結果,記載等に不備があると認めたときは,請求者にその補正を求め,当該補正されたものを受理すること。

2 認定請求書の記載事項については,次により審査するものとする。

(1) 認定請求書の記載事項を添付書類及び公簿等により確認すること。

(2) 前号によって確認できない事項又は請求に係る事実を明確にするために特に必要があると認めるときは,所要の調査を行うこと。

3 前項の規定により審査した結果,受給資格があるものと認めたときは,支給額を決定するとともに,次により処理するものとする。

(1) 児童手当・特例給付受給者台帳(様式第2号。以下「受給者台帳」という。)を作成し,所要の事項を記入すること。

(2) 児童手当・特例給付認定通知書(様式第3号)を作成し,請求者に交付すること。

(3) 認定請求書に認定年月日を記入すること。

4 第2項の規定により審査した結果,受給資格がないものと認めたときは,次により処理するものとする。

(1) 認定請求書に却下の旨及び却下年月日を記入すること。

(2) 児童手当・特例給付認定請求却下通知書(様式第3号)を作成し,請求者に交付すること。

(額改定請求書の処理)

第3条 規則第2条に規定する児童手当・特例給付額改定認定請求書(様式第4号。以下「額改定請求書」という。)の提出を受けたときは,前条第1項の規定の例により処理するものとする。

2 額改定請求書の記載事項については,前条第2項の規定の例により審査するものとする。

3 前項の規定により審査した結果,児童手当等の額を改定すべきものと認めたときは,支給額を決定するとともに,次により処理するものとする。

(1) 受給者台帳に新たに支給要件児童となった者の氏名及び改定後の支給額を記入すること。

(2) 児童手当・特例給付額改定通知書(様式第5号。以下「額改定通知書」という。)を作成し,受給者に交付すること。

(3) 額改定請求書に改定年月日を記入すること。

4 第2項の規定により審査した結果,児童手当等の額を改定しないものと認めたときは,次により処理するものとする。

(1) 受給者台帳の備考欄に改定の請求を却下した旨を記入すること。

(2) 児童手当・特例給付額改定認定請求却下通知書(様式第5号)を作成し,受給者に交付すること。

(3) 額改定請求書に改定請求却下年月日を記入すること。

(額改定届の処理)

第4条 規則第3条に規定する児童手当・特例給付額改定届(様式第4号。以下「額改定届」という。)の提出を受けたときは,第2条第1項の規定の例により処理するものとする。

2 額改定届の記載事項については,第2条第2項の規定の例により審査するものとする。

3 前項の規定により審査した結果,届出に係る事実があると認めたときは,次により処理するものとする。

(1) 受給者台帳の支給要件児童欄から改定の原因となる児童を消除するとともに,改定後の支給額を記入すること。

(2) 額改定通知書を作成し,受給者に交付すること。

(3) 額改定届に改定年月日を記入すること。

4 第2項の規定により審査した結果,届出に係る事実がないと認めたときは,受給者台帳の備考欄に額改定届を返付した旨を記入し,受給者に当該額改定届を返付するものとする。

(職権に基づく額改定の処理)

第5条 額改定届の提出がない場合においても,受給者台帳等によって児童手当等の額を減額すべきものと認めたときは,職権に基づき児童手当等の額を改定するとともに,次により処理するものとする。

(1) 受給者台帳の支給要件児童欄から改定の原因となる児童を消除するとともに,改定後の支給額を記入すること。

(2) 額改定通知書を作成し,受給者に交付すること。

(3) 受給者台帳の備考欄に当該額改定通知書の交付年月日を記入すること。

(現況届の処理)

第6条 規則第4条に規定する児童手当・特例給付現況届(様式第6号。以下「現況届」という。)の提出を受けたときは,第2条第1項の規定の例により処理するものとする。

2 現況届の記載事項については,受給者台帳と照合するものとする。

3 前項の規定により照合したものについては,第2条第2項の規定の例により審査するものとする。

4 前項の規定により審査した結果,引き続いて児童手当等を支給すべきものと認めたときは,受給者台帳の現況届欄に所要の事項を記入するものとする。

5 第3項の規定により審査した結果,支給事由が消滅したものと認めたときは,次により処理するものとする。

(1) 受給者台帳に支給消滅年月日を記入すること。

(2) 受給者台帳の支給消滅事由欄に所要の事項を記入すること。

(3) 児童手当・特例給付支給事由消滅通知書(様式第7号)を作成し,受給者に交付すること。

6 第3項の規定により審査した結果,児童手当等の額を減額すべきものと認めたときは,前条の規定の例により処理するものとする。

(氏名・住所変更届の処理)

第7条 規則第5条及び第6条に規定する氏名・住所変更届(様式第8号)の提出を受けたときは,その内容を確認し,受給者台帳に変更後の氏名又は住所及び変更年月日を記入するものとする。

(支給事由消滅届の処理)

第8条 規則第7条に規定する児童手当・特例給付受給事由消滅届(様式第9号。以下「支給事由消滅届」という。)の提出を受けたときは,第2条第1項の規定の例により処理するものとする。

2 支給事由消滅届の記載事項については,受給者台帳と照合するものとする。

3 前項の規定により照合した結果,支給事由が消滅したものと認めたときは,第6条第5項の規定の例により処理するものとする。

(職権に基づく支給事由消滅の処理)

第9条 支給事由消滅届の提出がない場合においても,受給者台帳等により児童手当等の支給事由が消滅したものと認めたときは,職権に基づいて第6条第5項の規定の例により処理するものとする。

(支払日)

第10条 児童手当等の支払日は,各支払期月の10日とする。ただし,その日が取手市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成9年条例第1号)第10条第1項に規定する休日又は日曜日若しくは土曜日(以下「休日等」という。)に当たるときは,その日前においてその日にもっとも近い休日等でない日を支払日とする。

(支払の処理)

第11条 児童手当等の支払いは,次により処理するものとする。

(1) 児童手当・特例給付支払通知書(様式第10号)を作成し,受給者に交付すること。

(2) 支払いは,受給者が指定した受給者名義の金融機関の口座への振替により行うこと。

(3) 受給者台帳に支払金額及び支払年月日を記入すること。

(未支払請求書の処理)

第12条 規則第9条に規定する未支払児童手当・特例給付請求書(様式第11号。以下「未支払請求書」という。)の提出を受けたときは,次により処理するものとする。

(1) 未支払請求書の記載事項について受給者台帳と照合すること。

(2) 未支払の児童手当等を支給するものと決定したときは,次によること。

 未支払児童手当・特例給付支給決定通知書(様式第12号)を作成し,請求者に交付すること。

 受給者台帳の支払記録欄に支払金額及び支払年月日を,備考欄に請求者の氏名及び住所を記入すること。

(3) 未支払請求書を却下するものと決定したときは,次によること。

 未支払児童手当・特例給付請求却下通知書(様式第12号)を作成し,請求者に交付すること。

 受給者台帳の備考欄に請求を却下した旨及び却下年月日を記入すること。

(支払の一時差止めの処理)

第13条 法第11条の規定により児童手当等の支払を一時差し止めるものと決定したときは,児童手当・特例給付支払差止通知書(様式第13号)を作成し,受給者に交付するとともに,受給者台帳の備考欄に一時差し止めた旨及び通知年月日を記入するものとする。

(処分の取消し)

第14条 児童手当等の支給に係る認定,児童手当等の額の改定及び支払の一時差止めその他児童手当等の支給に関する処分に誤りがあったときは,遅滞なく当該処分を取り消すとともに,適宜新たな処分を行うものとする。

2 前項に規定する処分の取り消しは,文書をもって請求者又は受給者に通知するものとする。

(受給者台帳の整備)

第15条 受給者台帳は,認定等の都度整備し,常に正確なものを保管するものとする。

(帳簿等の保存期間)

第16条 帳簿,請求書及び届書等は,それぞれ次の期間保存するものとする。

(1) 受給者台帳及び認定請求書 支給事由が消滅する日の属する年度の翌年度から5年

(2) 現況届,額改定認定請求書及び未支払請求書 提出のあった日の属する年度の翌年度から2年

(3) 前2号以外の届書等 提出のあった日の属する年度の翌年度から1年

この規程は,公布の日から施行し,平成16年4月1日から適用する。

(平成18年訓令第12号)

この訓令は,告示の日から施行し,平成18年4月1日から適用する。

(平成25年訓令第10号)

(施行期日)

1 この訓令は,平成25年10月23日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際,この訓令による改正前の取手市職員に対する児童手当の認定及び支給事務取扱規程様式第1号から様式第13号までによる用紙で,現に残存するものは,所要の修正を加え,なお使用することができる。

(平成27年訓令第14号)

この訓令は,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(平成28年訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は,行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの訓令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの訓令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,なお従前の例による。

(令和3年訓令第7号)

この訓令は,令和3年10月1日から施行する。

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取手市職員に対する児童手当の認定及び支給事務取扱規程

平成16年10月21日 訓令第12号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成16年10月21日 訓令第12号
平成18年8月24日 訓令第12号
平成25年10月22日 訓令第10号
平成27年12月28日 訓令第14号
平成28年3月25日 訓令第1号
令和3年9月30日 訓令第7号