○取手市スポーツ少年団指導者養成・育成助成金交付要綱

平成16年10月21日

教委告示第11号

(趣旨)

第1条 この要綱は,取手市スポーツ少年団が行う指導者の養成・育成に係る事業に要する資金の支給を適正に行うため,取手市スポーツ少年団指導者養成・育成助成金(以下「助成金」という。)の交付に関し,必要な事項を定めるものとする。

(助成対象事業)

第2条 助成の対象となる事業(以下「助成対象事業」という。)は,取手市スポーツ少年団が行う次の各号に掲げる事業とする。

(1) スポーツ少年団認定員養成講習会を開催する事業

(2) スポーツ少年団指導者研修会を開催する事業

(3) スポーツ少年団指導者講習会等への参加

(4) スポーツ少年団指導者全国大会等への派遣

2 助成対象事業の実施期間は,毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(助成対象者)

第3条 助成の対象となる者は,取手市スポーツ少年団に所属登録している団体又は個人とする。

(助成対象経費)

第4条 助成の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)及び交付基準は,別表のとおりとする。

(助成金の限度)

第5条 助成金の限度額は,同一年度内100万円とする。

(交付の申請)

第6条 助成金の交付を受けようとする者は,取手市スポーツ少年団指導者養成・育成助成金交付申請書(様式第1号)に事業計画書及び収支予算書を添えて,市長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第7条 市長は,前条の規定による申請書の提出があったときは,これを審査し,助成金を交付すべきものと認めたときは,交付の決定を行い,取手市スポーツ少年団指導者養成・育成助成金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は,前項の場合において,適正な交付を行うため必要があると認めるときは,助成金の交付の申請に係る事項につき修正を加え,又は条件を付して助成金の交付の決定をすることができる。

(助成事業の遂行)

第8条 助成対象事業を行う者(以下「助成事業者」という。)は,助成金の交付決定の内容及びこれに付された条件その他市長が助成事業遂行のためにした指示に従わなければならない。

(事業計画の変更の承認)

第9条 助成事業者は,助成対象経費の額を変更しようとするとき又は助成事業の内容を変更しようとするときは,あらかじめ取手市スポーツ少年団指導者養成・育成助成金に係る助成事業計画変更承認申請書(様式第3号)に,変更後の事業計画書及び変更後の収支計算書を添えて市長に提出し,その承認を受けなければならない。ただし,助成金の額に影響を及ぼさない軽微な変更については,この限りではない。

2 第7条第1項の規定は,前項の場合において準用し,取手市スポーツ少年団指導者養成・育成助成金に係る助成事業の計画変更の承認及び変更交付決定通知書(様式第4号)により助成事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第10条 助成事業者は,助成事業を完了したときは,その日から30日を経過した日又は翌年度の4月10日のいずれか早い日までに取手市スポーツ少年団指導者養成・育成助成事業実績報告書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(額の確定)

第11条 市長は,前条の規定による報告を受けた場合は,報告書等の書類の審査及び調査等を行い,その報告に係る助成事業の実施結果が,助成金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは,交付すべき助成金の額を確定し,取手市スポーツ少年団指導者養成・育成助成金確定通知書(様式第6号)により当該助成事業者に通知するものとする。

(交付の決定の取消し等)

第12条 市長は,助成事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,助成金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し,又は変更することができる。

(1) 偽りその他の不正の手段により助成金の交付を受けたとき。

(2) 第8条の規定その他この要綱の規定に反していると認められるとき。

(助成金の返還)

第13条 市長は,前条の規定により助成金の交付の決定を取り消した場合において,助成事業の当該取消しに係る部分に関し,既に助成金が交付されているときは,助成事業者に対し期限を定めて返還を命ずるものとする。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか,助成金の交付に関し必要な事項は,別に定める。

この要綱は,公布の日から施行し,平成16年4月1日から適用する。

別表(第4条関係)

助成対象経費の基準表

科目

内容

単価の限度額

支出の内容を証明する書類

諸謝金

研修会・講習会の講演,講義等

定額(1日50,000円)

個人の領収書

賃金

各事業の事務等

定額(1時間1,000円)

個人の領収書

旅費

鉄道運賃,バス運賃

実費

個人の領収書

宿泊費

宿泊料

実費(1泊10,000円)

ホテル,旅館等の発行する領収書

負担金

講演会等の参加負担金

実費(主催者が指定する額)

主催者の発行する領収書

賃料及び損料

会場借料等

実費

施設所有者の発行する領収書

印刷製本費

資料作成費等

実費

請負先の領収書

備品費

講習会等で使用するスポーツ用具費に限る

実費

購入先の領収書

消耗品費

消耗品,文具,資料購入費等

実費

購入先の領収書

通信運搬費

資料等送料,連絡用郵便代

実費

請負先の領収書

会議費

会議茶菓代等

定額(1名1日1,000円)

利用先の領収書

雑役務費

手数料等

実費

契約先等の領収書

備考

1 上記以外の経費については,その内容を審査の上決定する。ただし食料費は除く。

2 鉄道運賃,バス運賃等で旅行代理店等へ一括して支払う場合は,「個人の領収書」を「旅行代理店等の発行する領収書」と読み替えることができる。

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取手市スポーツ少年団指導者養成・育成助成金交付要綱

平成16年10月21日 教育委員会告示第11号

(平成16年10月21日施行)