○取手市農業経営基盤強化資金利子助成金交付要綱

平成10年7月9日

告示第63号

(趣旨)

第1条 この要綱は,効率的かつ安定的な農業経営を育成し,当該農業経営が農業生産の相当部分を担う農業構造の確立を図るため,株式会社日本政策金融公庫(以下「公庫」という。)が貸し付ける農業経営基盤強化資金を借り入れた農業者に対し,予算の範囲内において利子助成金を交付することに関し,取手市補助金等交付規則(昭和43年規則第23号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(利子助成の対象及び利子助成額)

第2条 利子助成金は,株式会社日本政策金融公庫法(平成19年法律第57号)第11条第1項第1号の規定により公庫が貸し付ける同法別表第1第8号ト及びチに規定する資金(以下「農業経営基盤強化資金」という。)を利用する農業者に対し,当該農業者からの申請に基づき交付する。

2 利子助成額は,前項の資金に次の各号に定める率の合計を乗じて得た額を限度とする。

(1) 農山漁村振興緊急対策利子助成助成金交付事業実施要綱(平成2年3月29日付け2農経A第321号農林水産事務次官依命通知)別表2の1の(1)の表中,各償還期限ごとの「貸付金利水準(A)」から,「実行金利水準(B)」に「実質負担率の軽減幅」を加えた率を差し引いて得られる率

(2) 前号の「実行金利水準(B)」欄の率が,1パーセントを上回る場合は,当該率から1パーセントを差し引いて得られる率。ただし,平成16年4月1日以降に貸付契約を締結したものについては,貸付契約締結日から起算して10年を経過していないもののうち,前号の「実行金利水準(B)」欄の率が,1パーセントを上回る場合は,当該率から1パーセントを差し引いて得られる率

(利子助成の承認申請)

第3条 農業者は,農業経営基盤強化資金の利子助成を受けようとする場合は,委任状(参考様式A)を速やかに公庫又は公庫の受託金融機関(以下「金融機関」という。)に提出するものとする。

2 金融機関は,農業経営基盤強化資金利子助成総括承認申請書(様式第1号)及び農業経営基盤強化資金(スーパーL)利子助成一覧表(参考様式B)を作成し,6月末及び12月末現在で,市長に申請するものとする。

(利子助成の承認)

第4条 市長は,前条第2項の規定による申請を受けたときは,内容を審査し,適当と認めた場合は,農業経営基盤強化資金利子助成補助承認書(様式第2号)を金融機関の長に交付するものとする。

(利子助成金の交付申請)

第5条 金融機関の長は,農業経営基盤強化資金利子助成金交付申請書(様式第3号)に農業経営基盤強化資金(スーパーL)利子助成明細表(参考様式C)を添えて,市長に提出するものとする。

(利子助成金の交付決定及び確定)

第6条 市長は,農業経営基盤強化資金に係る利子助成金の交付決定及び交付額の確定をしたときは,規則第7条の規定により農業経営基盤強化資金利子助成金交付決定(交付額確定)通知書(様式第4号)を金融機関の長に交付するものとする。

(利子助成金の交付)

第7条 金融機関の長は,前条の規定による利子助成金の交付額の確定後速やかに,農業経営基盤強化資金利子助成金交付請求書(様式第5号)を市長に提出するものとする。

2 市長は,前項の請求書に基づき,利子助成金を農業者に交付するものとする。

(交付手続の特例)

第8条 この要綱による利子助成補助金の交付については,規則第13条の規定による実績報告は省略するものとし,規則第14条の規定による確定通知は,規則第7条の規定による交付決定通知と併せてこれを行うものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。

この要綱は,平成10年7月9日から施行する。

(平成16年告示第52号)

この要綱は,平成16年4月1日から施行する。

(平成20年告示第234号)

この要綱は,平成20年12月15日から施行し,改正後の取手市農業経営基盤強化資金利子助成金交付要綱の規定は,平成20年10月1日から適用する。

(令和4年告示第73号)

この要綱は,令和4年4月1日から施行する。

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取手市農業経営基盤強化資金利子助成金交付要綱

平成10年7月9日 告示第63号

(令和4年4月1日施行)