○取手市農業経営基盤強化資金利子助成金交付要綱
平成10年7月9日
告示第63号
(趣旨)
第1条 この要綱は,効率的かつ安定的な農業経営を育成し,当該農業経営が農業生産の相当部分を担う農業構造の確立を図るため,株式会社日本政策金融公庫(以下「公庫」という。)が貸し付ける農業経営基盤強化資金を借り入れた農業者に対し,予算の範囲内において利子助成金を交付することに関し,取手市補助金等交付規則(昭和43年規則第23号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(利子助成の対象及び利子助成額)
第2条 利子助成金は,株式会社日本政策金融公庫法(平成19年法律第57号)第11条第1項第1号の規定により公庫が貸し付ける同法別表第1第8号ト及びチに規定する資金(以下「農業経営基盤強化資金」という。)を利用する農業者に対し,当該農業者からの申請に基づき交付する。
(1) 農山漁村振興緊急対策利子助成助成金交付事業実施要綱(平成2年3月29日付け2農経A第321号農林水産事務次官依命通知)別表2の1の(1)の表中,各償還期限ごとの「貸付金利水準(A)」から,「実行金利水準(B)」に「実質負担率の軽減幅」を加えた率を差し引いて得られる率
(利子助成の承認申請)
第3条 農業者は,農業経営基盤強化資金の利子助成を受けようとする場合は,委任状(参考様式A)を速やかに公庫又は公庫の受託金融機関(以下「金融機関」という。)に提出するものとする。
2 金融機関は,農業経営基盤強化資金利子助成総括承認申請書(様式第1号)及び農業経営基盤強化資金(スーパーL)利子助成一覧表(参考様式B)を作成し,6月末及び12月末現在で,市長に申請するものとする。
(利子助成金の交付申請)
第5条 金融機関の長は,農業経営基盤強化資金利子助成金交付申請書(様式第3号)に農業経営基盤強化資金(スーパーL)利子助成明細表(参考様式C)を添えて,市長に提出するものとする。
2 市長は,前項の請求書に基づき,利子助成金を農業者に交付するものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。
付則
この要綱は,平成10年7月9日から施行する。
付則(平成16年告示第52号)
この要綱は,平成16年4月1日から施行する。
付則(平成20年告示第234号)
この要綱は,平成20年12月15日から施行し,改正後の取手市農業経営基盤強化資金利子助成金交付要綱の規定は,平成20年10月1日から適用する。
付則(令和4年告示第73号)
この要綱は,令和4年4月1日から施行する。