○取手市農業振興地域整備促進協議会設置要項

昭和48年2月1日

告示第4号

(目的)

第1条 この協議会は,農業振興地域整備の推進に関する重要事項等について,その合理的推進を図ることを目的とする。

(名称)

第2条 この協議会の名称は,取手市農業振興地域整備促進協議会(以下「協議会」という。)とする。

(協議事項)

第3条 協議会は,次に掲げる事項を協議する。

(1) 農業振興地域整備計画(以下「整備計画」という。)の策定に関すること。

(2) 整備計画の変更に関すること。

(3) 整備計画に基づく事業の実施に関すること。

(4) その他必要な事項

(構成)

第4条 協議会に委員長,副委員長及び委員を置く。

2 委員長には,市長を充てる。

3 副委員長には,市農業委員会会長を充てる。

4 委員は,次に掲げる者とし,市長が委嘱する。

市議会建設経済常任委員会委員長,茨城みなみ農業協同組合代表理事理事長,岡堰土地改良区理事長,守谷土地改良区理事長,福岡堰土地改良区理事長,市都市計画審議会会長,学識経験を有する者

(委員の任期)

第5条 委員の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。

(委員長の職務等)

第6条 委員長は,会務を統括する。

2 副委員長は,委員長を補佐し,委員長が事故あるとき又は欠けたときは,委員長の職務を代理する。

(会議)

第7条 協議会の会議は,委員長が招集する。

2 会議は,委員の過半数が出席しなければ,開くことができない。

3 会議の議事は,出席委員の過半数をもって決する。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は,まちづくり振興部において行う。

(その他)

第9条 この要項に定めるもののほか,協議会の運営に関し必要な事項は,委員長が別に定める。

この要項は,昭和48年2月1日から施行する。

(平成12年告示第105号)

この要項は,平成12年10月1日から施行する。

(平成17年告示第112号)

この要項は,平成17年3月28日から施行する。

(平成20年告示第69号)

この要項は,平成20年4月1日から施行する。

取手市農業振興地域整備促進協議会設置要項

昭和48年2月1日 告示第4号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
昭和48年2月1日 告示第4号
平成12年9月20日 告示第105号
平成17年3月25日 告示第112号
平成20年3月31日 告示第69号