○取手市農業振興地域整備促進協議会設置要項
昭和48年2月1日
告示第4号
(目的)
第1条 この協議会は,農業振興地域整備の推進に関する重要事項等について,その合理的推進を図ることを目的とする。
(名称)
第2条 この協議会の名称は,取手市農業振興地域整備促進協議会(以下「協議会」という。)とする。
(協議事項)
第3条 協議会は,次に掲げる事項を協議する。
(1) 農業振興地域整備計画(以下「整備計画」という。)の策定に関すること。
(2) 整備計画の変更に関すること。
(3) 整備計画に基づく事業の実施に関すること。
(4) その他必要な事項
(構成)
第4条 協議会に委員長,副委員長及び委員を置く。
2 委員長には,市長を充てる。
3 副委員長には,市農業委員会会長を充てる。
4 委員は,次に掲げる者とし,市長が委嘱する。
市議会建設経済常任委員会委員長,茨城みなみ農業協同組合代表理事理事長,岡堰土地改良区理事長,守谷土地改良区理事長,福岡堰土地改良区理事長,市都市計画審議会会長,学識経験を有する者
(委員の任期)
第5条 委員の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。
(委員長の職務等)
第6条 委員長は,会務を統括する。
2 副委員長は,委員長を補佐し,委員長が事故あるとき又は欠けたときは,委員長の職務を代理する。
(会議)
第7条 協議会の会議は,委員長が招集する。
2 会議は,委員の過半数が出席しなければ,開くことができない。
3 会議の議事は,出席委員の過半数をもって決する。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は,まちづくり振興部において行う。
(その他)
第9条 この要項に定めるもののほか,協議会の運営に関し必要な事項は,委員長が別に定める。
付則
この要項は,昭和48年2月1日から施行する。
付則(平成12年告示第105号)
この要項は,平成12年10月1日から施行する。
付則(平成17年告示第112号)
この要項は,平成17年3月28日から施行する。
付則(平成20年告示第69号)
この要項は,平成20年4月1日から施行する。