○取手市立藤代武道場の設置及び管理に関する条例
平成17年3月25日
条例第44号
(設置)
第1条 市民のスポーツ及びレクリエーションの普及振興を図り,健康で文化的な市民生活の向上に寄与するため,取手市立藤代武道場(以下「武道場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 武道場の名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 | 位置 |
取手市立藤代武道場 | 取手市藤代430番地5 |
(管理)
第3条 武道場は,取手市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(利用の承認)
第4条 武道場を利用する者は,あらかじめ教育委員会に利用の申請を行い,その承認を受けなければならない。
2 教育委員会は,前項の承認に際し,管理上必要があると認められるときは条件を付すことができる。
(利用の不承認)
第5条 教育委員会は,次の各号のいずれかに該当するときは,利用の承認をしないものとする。
(1) 公の秩序を乱し,又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 営利宣伝を目的とすると認められるとき。
(3) 施設又は施設に附属する設備(以下「施設等」という。)を損傷するおそれがあると認められるとき。
(4) 前3号に定めるもののほか,施設等の管理運営上特に支障があると認められるとき。
(使用料の減免)
第7条 市長は,特別の理由があると認めるときは,使用料を減額し,又は免除することができる。
(使用料の還付)
第8条 既納の使用料は,還付しない。ただし,市長が特別の理由があると認めるときは,その全部又は一部を還付することができる。
(利用権の譲渡等の禁止)
第9条 利用者は,利用の権利を譲渡し,又は転貸してはならない。
(設備の変更等の禁止)
第10条 利用者は,施設に特別の設備を設置し,若しくは変更を加え,又は体育器具を用途目的以外に利用してはならない。ただし,あらかじめ教育委員会の承認を受けたときは,この限りでない。
(利用承認の取消し等)
第11条 教育委員会は,次の各号のいずれかに該当するときは,利用の承認を取り消し,又は利用を停止し,若しくは制限することができる。
(2) 利用の目的又は利用の条件に違反したとき。
(3) 教育委員会の指示に従わないとき。
(4) 災害その他事故により施設等の利用ができなくなったとき。
(原状回復の義務)
第12条 利用者は,施設等の利用を終了したときは,利用した施設等を原状に回復しなければならない。前条の規定により利用の承認を取り消され,又は利用を停止され,若しくは利用を制限されたときも同様とする。
(損害賠償の義務)
第13条 利用者は,その責めに帰すべき理由により,施設等を汚損し,又は滅失したときは,その損害を賠償しなければならない。
付則
(施行期日)
1 この条例は,平成17年3月28日から施行する。
(藤代町の編入に伴う経過措置)
2 藤代町の編入の日(以下「編入日」という。)前に,藤代勤労者体育センターの管理運営に関する条例(昭和57年藤代町条例第1号。以下「藤代町条例」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は,この条例の相当規定による手続その他の行為とみなす。
3 編入日前に藤代町条例の規定による利用の許可を受けた者に係る使用料の額については,藤代町条例の例による。
付則(平成20年条例第32号)抄
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
付則(平成21年条例第17号)
この条例は,平成21年4月1日から施行する。
付則(平成28年条例第26号)
この条例は,公布の日から施行する。
付則(平成28年条例第50号)
(施行期日)
1 この条例は,平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の取手市立藤代武道場の設置及び管理に関する条例の規定は,この条例の施行の日以後の申請に係る使用料について適用し,同日前の申請に係る使用料については,なお従前の例による。
別表(第6条関係)
(単位:円)
施設名 | 団体使用料 | 個人使用料 | |||||
時間帯 | 6時~9時 | 9時~13時 | 13時~17時 | 17時~21時 | 各時間帯ごとに 一般 140 小学生及び中学生 60 未就学児 無料 | ||
柔道場 | 1,480 | 1,480 | 1,480 | 1,480 | |||
剣道場 | 全面 | 1,480 | 1,480 | 1,480 | 1,480 | ||
半面 | 740 | 740 | 740 | 740 | |||
弓道場 | 740 | 740 | 740 | 740 |
備考
(1) 市民(市内に在住し,在学し,又は在勤する者をいう。)以外の利用者の使用料は,5割増しの額とする。
(2) 利用時間がこの表の区分時間に満たない場合は,時間割計算は行わない。
(3) 午前6時から午前9時までの時間帯の利用は,団体利用に限る。
(4) この表において「小学生」とは小学校及びこれに相当する学校の児童をいい,「中学生」とは中学校及びこれに相当する学校の生徒をいう。