○取手市立幼稚園保育料等徴収条例

平成17年3月25日

条例第47号

(趣旨)

第1条 この条例は,取手市立幼稚園の保育料及び預かり保育料(以下「保育料等」という。)の徴収に関し,必要な事項を定めるものとする。

(保育料等の納付及び額)

第2条 幼稚園に入園している園児の保護者は,保育料を納付しなければならない。

2 幼稚園の保育料の額は,子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第3項第1号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に保育に要した費用の額を超えるときは,当該現に保育に要した費用の額)とする。

3 預かり保育料の額は,園児1人につき日額200円とする。

(保育料等の徴収)

第3条 保育料は,毎月末日までに徴収する。

2 預かり保育料は,翌月末日までに徴収する。

(保育料等の減免)

第4条 市長は,次の各号のいずれかに該当する者に対し,保育料等を減免することができる。

(1) 園児が登園しないことが,月の初めから末日までに及ぶとき。

(2) 保護者が,災害等を受けたとき。

(3) 前2号のほか市長が減免を適当と認めた者

(保育料等の返還)

第5条 既に納入された保育料等は,返還しない。ただし,市長が特別の理由があると認める場合は,その全部又は一部を返還することができる。

(保育料等の滞納に関する措置)

第6条 市長は,保育料等の督促状の指定期限を経過した後においても当該保育料等の納入義務者が滞納している場合には,当該園児の登園の停止若しくは退園又は預かり保育の利用の停止を命ずることができる。ただし,市長がやむを得ないと認める場合は,この限りでない。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は,教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成17年3月28日から施行する。

(藤代町の編入に伴う経過措置)

2 藤代町の編入の日前に,藤代町立幼稚園授業料等徴収条例(昭和48年藤代町条例第37号)の規定によりなされた手続その他の行為は,この条例の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成27年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は,子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に取手市立幼稚園において受けた教育に係るこの条例による改正前の取手市立幼稚園保育料等徴収条例の規定による保育料等については,なお従前の例による。

取手市立幼稚園保育料等徴収条例

平成17年3月25日 条例第47号

(平成27年4月1日施行)