○取手市立学校給食センターの設置及び管理に関する条例
平成17年3月25日
条例第48号
(趣旨)
第1条 この条例は,地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条及び学校給食法(昭和29年法律第160号)第5条の2の規定に基づき,取手市立学校給食センターの設置及び管理に関し,必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 取手市立小学校,中学校及び幼稚園の学校給食を適正かつ円滑に実施するため,調理等の業務を一括処理する施設として,取手市立学校給食センター(以下「給食センター」という。)を設置する。
2 給食センターの名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 | 位置 |
取手市立学校給食センター | 取手市宮和田1950番地 |
(管理)
第3条 給食センターは,常に良好な状態において管理し,その設置目的に応じて最も効率的な運用をしなければならない。
2 給食センターは,取手市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(職員)
第4条 給食センターに所長その他必要な職員を置く。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は,教育委員会が別に定める。
付則
この条例は,平成17年3月28日から施行する。