○取手市立学校給食センターの設置及び管理に関する条例

平成17年3月25日

条例第48号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条及び学校給食法(昭和29年法律第160号)第5条の2の規定に基づき,取手市立学校給食センターの設置及び管理に関し,必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 取手市立小学校,中学校及び幼稚園の学校給食を適正かつ円滑に実施するため,調理等の業務を一括処理する施設として,取手市立学校給食センター(以下「給食センター」という。)を設置する。

2 給食センターの名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

取手市立学校給食センター

取手市宮和田1950番地

(管理)

第3条 給食センターは,常に良好な状態において管理し,その設置目的に応じて最も効率的な運用をしなければならない。

2 給食センターは,取手市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(職員)

第4条 給食センターに所長その他必要な職員を置く。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は,教育委員会が別に定める。

この条例は,平成17年3月28日から施行する。

取手市立学校給食センターの設置及び管理に関する条例

平成17年3月25日 条例第48号

(平成17年3月28日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年3月25日 条例第48号