○取手市教育総合支援センターの設置及び管理に関する条例
平成17年3月25日
条例第49号
(設置)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき,教育相談に関する援助指導及びいじめの防止等(いじめの未然防止,いじめの早期発見及びいじめへの対処をいう。以下同じ。)のための対策の推進に資するため,取手市教育総合支援センター(以下「教育総合支援センター」という。)を設置する。
(位置)
第2条 教育総合支援センターは,取手市戸頭八丁目10番1号に置く。
(事業等)
第3条 教育総合支援センターは,次に掲げる事業を行う。
(1) 教育相談に関すること。
(2) いじめの防止等のための対策に関すること。
(3) 不登校児童生徒に対する支援その他の対策に関すること。
2 前項の事業を推進するため,次に掲げる室及び教室を設置する。
(1) いじめ対策推進室
(2) 適応指導教室
(管理)
第4条 教育総合支援センターは,取手市教育委員会が管理する。
(職員)
第5条 教育総合支援センターに,所長,教育相談員その他必要な職員を置く。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は,教育委員会規則で定める。
付則
この条例は,平成17年3月28日から施行する。
付則(平成25年条例第6号)
この条例は,平成25年4月1日から施行する。
付則(平成29年条例第12号)
この条例は,公布の日から起算して6月を超えない範囲内において教育委員会規則で定める日から施行する。
(平成29年教委規則第9号で平成29年8月14日から施行)
付則(平成30年条例第22号)
この条例は,平成30年4月1日から施行する。