○取手市立学校等給食運営協議会条例

平成17年3月25日

条例第50号

(設置)

第1条 取手市立小学校,中学校及び幼稚園の給食を適正かつ円滑に実施し,児童,生徒及び幼児の体力向上を図るため,取手市立学校等給食運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 協議会は,取手市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ,学校給食の基本方針及び運営等について調査審議し,教育委員会に対し建議するものとする。

(組織)

第3条 協議会は,委員15人以内をもって組織する。

2 委員は,次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱し,又は任命する。

(1) 取手市立学校長及び幼稚園長

(2) 取手市立学校のPTA代表

(3) 学識経験を有する者

(任期)

第4条 委員の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

3 前条第1号及び第2号に規定する委員が委嘱時の役職を退いたときは,その資格を失うものとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 協議会に委員長及び副委員長を置き,委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は,協議会を代表し,会務を総理する。

3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるとき又は欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は,委員長が招集し,委員長が会議の議長となる。

2 協議会は,委員の半数以上の者の出席がなければ会議を開くことができない。

3 協議会の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは議長の決するところによる。

4 協議会は,審議のため必要があると認めるときは,委員以外の関係者の出席を求め,意見若しくは説明を聴き,又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は,教育委員会において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか,協議会に関し必要な事項は,教育委員会が別に定める。

この条例は,平成17年3月28日から施行する。

取手市立学校等給食運営協議会条例

平成17年3月25日 条例第50号

(平成17年3月28日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年3月25日 条例第50号