○取手市立学校等給食運営協議会条例
平成17年3月25日
条例第50号
(設置)
第1条 取手市立小学校,中学校及び幼稚園の給食を適正かつ円滑に実施し,児童,生徒及び幼児の体力向上を図るため,取手市立学校等給食運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 協議会は,取手市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ,学校給食の基本方針及び運営等について調査審議し,教育委員会に対し建議するものとする。
(組織)
第3条 協議会は,委員15人以内をもって組織する。
2 委員は,次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱し,又は任命する。
(1) 取手市立学校長及び幼稚園長
(2) 取手市立学校のPTA代表
(3) 学識経験を有する者
(任期)
第4条 委員の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 協議会に委員長及び副委員長を置き,委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は,協議会を代表し,会務を総理する。
3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるとき又は欠けたときは,その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は,委員長が招集し,委員長が会議の議長となる。
2 協議会は,委員の半数以上の者の出席がなければ会議を開くことができない。
3 協議会の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは議長の決するところによる。
4 協議会は,審議のため必要があると認めるときは,委員以外の関係者の出席を求め,意見若しくは説明を聴き,又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は,教育委員会において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか,協議会に関し必要な事項は,教育委員会が別に定める。
付則
この条例は,平成17年3月28日から施行する。