○取手市農業用堆肥舎等施設の設置及び管理に関する条例
平成17年3月25日
条例第56号
(設置)
第1条 市における農業の振興を図るとともに,環境保全型農業に寄与することを目的として,取手市農業用堆肥舎等施設(以下「農業施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 農業施設の名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 | 位置 |
取手市農業用堆肥舎 | 取手市押切259番地 |
地力増進施設 |
(管理)
第3条 農業施設は,常に良好な状態で管理し,第1条の目的に応じて,最も効率的に運用しなければならない。
2 市長は,農業施設の管理を一般財団法人取手市農業公社(以下「農業公社」という。)に委託することができる。
(報告義務)
第4条 農業公社は,前条第2項の規定による委託に係る業務の遂行が自己の責めに属さない事項又は正当な事由により困難となったときは,速やかに市長に報告しなければならない。
(損害賠償)
第5条 農業公社は,農業施設の使用中に生じた事故について,その責めを負うものとする。ただし,市長がやむを得ない事由があると認めたときは,この限りでない。
2 農業公社は,故意又は過失により農業施設並びに当該施設に附属する設備及び備品を汚損し,又は滅失したときは,その損害を賠償しなければならない。
付則
(施行期日)
1 この条例は,平成17年3月28日から施行する。
(藤代町の編入に伴う経過措置)
2 藤代町の編入の日前に,藤代町農業用堆肥舎等施設の設置及び管理に関する条例(平成6年藤代町条例第5号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この条例の相当規定によりなされた処分,手続その他の行為とみなす。
付則(平成25年条例第27号)
この条例は,公布の日から施行する。