○取手市浜田・上萱場集落地区計画の区域における建築物の制限に関する条例

平成17年3月25日

条例第63号

(目的)

第1条 この条例は,建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項及び第2項並びに畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則(令和3年農林水産省・国土交通省令第6号)第58条第1項及び第2項の規定に基づき,建築物の用途,構造及び敷地に関する制限を定めることにより,取手都市計画集落地区計画の区域の特性にふさわしい良好な居住環境の確保と適正な土地利用を図ることを目的とする。

(適用区域)

第2条 この条例は,取手都市計画集落地区計画により決定された取手市浜田・上萱場集落地区計画の区域(以下「集落地区計画区域」という。)に適用する。

(建築物の用途の制限)

第3条 次の各号に掲げる地区においては,当該各号に掲げる建築物以外は,建築してはならない。

(1) 新規居住地地区(以下「居住地地区」という。)

 住宅

 延べ面積の2分の1以上を居住の用に供し,かつ,別表①の項に掲げる用途を兼ねるもの(これらの用途に供する部分の床面積の合計が50平方メートルを超えるものを除く。)

 巡査派出所,公衆電話所その他これらに類する公益上必要な建築物で別表②の項に掲げるもの

 からまでに規定する建築物に附属するもの(ただし,別表③の項に掲げるものを除く。)

(2) コミュニティコア地区

 住宅

 延べ面積の2分の1以上を居住の用に供し,かつ,別表①の項に掲げる用途を兼ねるもの(これらの用途に供する部分の床面積の合計が50平方メートルを超えるものを除く。)

 別表④の項に掲げるもの

 巡査派出所,公衆電話所その他これらに類する公益上必要な建築物で別表②の項に掲げるもの

 からまでに規定する建築物に附属するもの(ただし,別表③の項に掲げるものを除く。)

(3) 営農施設地区

 別表⑤の項に掲げるもの

 巡査派出所,公衆電話所その他これらに類する公益上必要な建築物で別表②の項に掲げるもの

 又はに規定する建築物に附属するもの(ただし,別表③の項に掲げるものを除く。)

(建築物の建築面積の敷地面積に対する割合の最高限度)

第4条 建築物の建築面積の敷地面積に対する割合の最高限度は,次の各号に掲げる区分に従い当該各号に掲げる数値を超えてはならない。この場合において,同一敷地内に2以上の建築物があるときの建築面積は,それらの建築面積の合計とする。

(1) 居住地地区 10分の4

(2) コミュニティコア地区 10分の6(建築物の用途が住宅の場合にあっては,10分の4)

(3) 営農施設地区 10分の6

2 前項の規定の適用については,法第53条第3項第2号の規定に基づき市長が規則で指定する敷地の内にある建築物にあっては,前項各号に掲げる数値に10分の1を加えたものをもって当該各号に掲げる数値とする。

3 前2項の規定は,次の各号のいずれかに該当する建築物については,適用しない。

(1) 巡査派出所,公衆便所,公共用歩廊その他これらに類するもの

(2) 公園,広場,道路,河川その他これらに類するものの内にある建築物で,安全上,防災上及び衛生上支障がないもの

(建築物の敷地面積の最低限度)

第5条 建築物の敷地面積は,次の各号に掲げる区分に従い当該各号に掲げる数値以上でなければならない。

(1) 居住地地区 210平方メートル

(2) コミュニティコア地区 250平方メートル

(3) 営農施設地区 500平方メートル

2 前項の規定は,同項の規定の施行又は適用の際,現に建築物の敷地として使用されている土地で同項の規定に適合しないもの又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合しないこととなる土地について,その全部を一の敷地として使用する場合においては,適用しない。ただし,次の各号のいずれかに該当する敷地又は土地にあっては,この限りでない。

(1) 前項の規定に適合するに至った建築物の敷地

(2) 所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば前項の規定に適合することとなるに至った土地

3 第1項の規定は,法第86条の9第1項各号に掲げる事業の施行による建築物の敷地面積の減少により,当該事業の施行の際現に建築物の敷地として使用されている土地で第1項の規定に適合しなくなるもの又は当該事業の施行の際現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合しないこととなる土地について,その全部を一の敷地として使用する場合においては,適用しない。ただし,次の各号のいずれかに該当する敷地又は土地にあっては,この限りでない。

(1) 法第86条の9第1項各号に掲げる事業の施行により面積が減少した際,当該面積の減少がなくとも第1項の規定に違反していた建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に違反することとなった土地

(2) 第1項の規定に適合するに至った建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合することとなるに至った土地

(壁面の位置の制限)

第6条 居住地地区において,建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から隣地境界線までの距離及び道路境界線までの距離は1メートル以上でなければならない。ただし,附属する車庫又は簡易物置については,この限りでない。

2 コミュニティコア地区において,建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から隣地境界線及び道路境界線までの距離は2メートル(建築物の用途が住宅の場合にあっては,1メートル),幹線道路の境界線までの距離は3メートル以上でなければならない。ただし,附属する車庫又は簡易物置については,この限りでない。

3 営農施設地区において,建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から隣地境界線及び道路境界線までの距離は2メートル,幹線道路の境界線までの距離は3メートル以上でなければならない。

(建築物の高さの最高限度)

第7条 建築物の高さは,次の各号に掲げる区分に従い,当該各号に掲げるもの以下としなければならない。

(1) 居住地地区においては,10メートルとする。ただし,軒高は7メートルとする。

(2) コミュニティコア地区においては,12メートル(建築物の用途が住宅の場合にあっては,10メートル)とする。ただし,当該建築物の用途が住宅の場合における軒高は,7メートルとする。

(3) 営農施設地区においては,15メートルとする。

2 前項の建築物の高さの算定は,建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第2条第1項第6号ロ及びハ並びに同条第2項の規定による。

(建築物等の各部分の高さの制限)

第8条 居住地地区及びコミュニティコア地区における建築物(コミュニティコア地区にあっては,当該建築物の用途が住宅の場合に限る。)の各部分の高さは,当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に1.25を乗じ得たものに5メートルを加えたもの以下とする。

(建築物の敷地が地区計画の区域の内外にわたる場合の措置)

第9条 建築物の敷地が集落地区計画区域の内外にわたる場合における第3条及び第5条の規定の適用については,その敷地の過半が集落地区計画区域に属するときには,当該建築物又はその敷地の全部についてこれらの規定を適用し,その敷地の2分の1以上が集落地区計画区域の外に属するときには,当該建築物又はその敷地の全部について,これらの規定を適用しない。

(既存の建築物に対する制限の緩和)

第10条 法第3条第2項の規定により第3条の規定の適用を受けない建築物について,次に掲げる範囲内において増築又は改築をする場合においては,法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず,第3条の規定は,適用しない。

(1) 増築又は改築が基準時(法第3条第2項の規定により第3条の規定の適用を受けない建築物について,法第3条第2項の規定により引き続き第3条の規定(同項の規定が改正された場合においては改正前の規定を含む。)の適用を受けない期間の始期をいう。以下本項において同じ。)における敷地内におけるものであり,かつ,増築又は改築後における延べ面積及び建築面積が基準時における敷地面積に対してそれぞれ法第52条第1項若しくは第2項,法第53条又は第4条第1項第2項若しくは第3項の規定に適合すること。

(2) 増築後の床面積の合計は,基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(3) 増築後の第3条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は,基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(公益上必要な建築物の特例)

第11条 市長がこの条例の適用に関し,公益上必要な建築物で用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可をしたものについては,その許可の範囲において,当該規定は,適用しない。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が定める。

(罰則)

第13条 次の各号のいずれかに該当する者は,20万円以下の罰金に処する。

(1) 第3条又は第5条第1項の規定に違反した場合(次号に規定する場合を除く。)における当該建築物の建築主

(2) 建築物を建築した後に当該建築物の敷地を分割したことにより,当該敷地の敷地面積について第5条第1項の規定に違反することとなった場合における当該敷地の所有者,管理者又は占有者

(3) 第4条第1項若しくは第2項第6条第1項第2項若しくは第3項又は第7条第1項に違反した場合における当該建築物の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し,又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては,当該建築物の工事施工者)

(4) 法第87条第2項において準用する第3条の規定に違反した場合における当該建築物の所有者,管理者又は占有者

2 前項第3号に規定する違反があった場合においては,その違反が建築主の故意によるものであるときは,当該設計者又は工事施工者を罰するほか,当該建築主に対して同項の罰金刑を科する。

3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して,前2項の違反行為をした場合においては,その行為者を罰するほか,その法人又は人に対し第1項の罰金刑を科する。ただし,法人又は人の代理人,使用人その他の従業者の当該違反行為を防止するため,当該業務に対し,相当の注意及び監督が尽くされたことの証明があったときは,その法人又は人については,この限りでない。

(施行期日)

1 この条例は,平成17年3月28日から施行する。

(藤代町の編入に伴う経過措置)

2 藤代町の編入の日(以下「編入日」という。)前に,藤代町浜田・上萱場集落地区計画の区域における建築物の制限に関する条例(平成8年藤代町条例第11号。以下「藤代町条例」という。)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この条例の相当規定によりなされた処分,手続その他の行為とみなす。

3 編入日前にした藤代町条例に違反する行為に対する罰則の適用については,藤代町条例の例による。

(平成22年条例第12号)

この条例は,平成22年4月1日から施行する。

(令和4年条例第13号)

この条例は,令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

1 事務所(汚物運搬用自動車又は危険物運搬用自動車のための駐車施設を同一敷地内に設けて業務を運営するものを除く。)

2 日用品の販売を主たる目的とする店舗又は食堂

3 理髪店,美容院,クリーニング取次店,質屋,貸衣装屋,貸本屋その他これらに類するサービス業を営む店舗

4 学習塾,華道教室,囲碁教室その他これらに類する施設

1 郵便局で延べ面積が500平方メートル以内のもの

2 地方公共団体の支庁又は支所の用に供する建築物,老人福祉センター,児童厚生施設その他これらに類するもので延べ面積が600平方メートル以内のもの

3 近隣に居住する者の利用に供する公園に設けられる公衆便所又は休憩所

4 路線バスの停留所の上屋

5 一般ガス事業及び簡易ガス事業の用に供する施設

1 自動車車庫で2階以上の部分にあるもの

2 床面積の合計が15平方メートルを超える畜舎

1 事務所,理髪店,美容院,クリーニング取次店,質屋,貸衣装屋,貸本屋その他これらに類するサービス業を営む店舗

2 洋服店,畳屋,建具屋,自転車店,家庭電気器具店その他これらに類するサービス業を営む店舗で作業場の床面積の合計が50平方メートル以内のもの(原動機を使用する場合にあっては,その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)

3 自家販売のために食品製造業を営むパン屋,米屋,豆腐屋,菓子屋その他これらに類するもので作業場の床面積の合計が50平方メートル以内のもの(原動機を使用する場合にあっては,その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)

4 学習塾,華道教室,囲碁教室その他これらに類する施設

5 物品販売業を営む店舗又は飲食店

6 銀行の支店,損害保険代理店,宅地建物取引業を営む店舗その他これらに類するサービス業を営む店舗

1 農業の用に供する施設で次に掲げるもの

(1) 温室,育種苗施設その他これらに類する農産物の生産又は集出荷の用に供する施設

(2) 種苗貯蔵施設,農機具等収納施設その他これらに類する農業の生産資材の貯蔵又は保管の用に供する施設

2 農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第10条第1項に掲げる事業の用に供する施設

取手市浜田・上萱場集落地区計画の区域における建築物の制限に関する条例

平成17年3月25日 条例第63号

(令和4年4月1日施行)