○取手市競輪事業基金条例

平成17年3月25日

条例第73号

(設置の目的)

第1条 取手市競輪事業の円滑な運営及び財政の健全な運営を図るため,取手市競輪事業基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は,競輪事業特別会計歳入歳出予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は,必要に応じ,最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は,競輪事業特別会計歳入歳出予算に計上して,この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は,財政上必要があると認めるときは,確実な繰戻しの方法,期間及び利率を定めて,基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は,設置の目的に従い使用する場合に限り,その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか,基金の管理に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この条例は,平成17年4月1日から施行する。

取手市競輪事業基金条例

平成17年3月25日 条例第73号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成17年3月25日 条例第73号