○取手市立小中学校適正規模適正配置審議会条例

平成17年3月25日

条例第79号

(設置)

第1条 取手市立小学校及び中学校(以下「市立学校」という。)の教育環境を整備し,充実した学校教育の実現に資するため,取手市立小中学校適正規模適正配置審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 審議会は,取手市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ,次に掲げる事項について審議し,答申する。

(1) 市立学校の適正規模に関すること。

(2) 市立学校の適正配置に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか,教育委員会が特に必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 審議会の委員は,委員12人以内をもって組織する。

2 委員は,次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱し,又は任命する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 市議会議員

(3) その他教育委員会が適当と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は,第2条の規定による答申の日までとする。

2 前条第2項第2号に規定する委員が委嘱時の役職を退いたときは,その資格を失うものとする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長を置き,委員の互選によりこれを定める。

2 会長は,審議会を代表し,会務を総理する。

3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるとき又は欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は,会長が招集し,会長が会議の議長となる。

2 審議会は,委員の半数以上の者の出席がなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは議長の決するところによる。

4 審議会は,審議のため必要があると認めるときは,委員以外の関係者の出席を求め,意見若しくは説明を聴き,又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は,教育委員会において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか,審議会に関し必要な事項は,教育委員会が別に定める。

この条例は,公布の日から施行する。

取手市立小中学校適正規模適正配置審議会条例

平成17年3月25日 条例第79号

(平成17年3月25日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年3月25日 条例第79号