○久賀地区湛水防除施設管理運営協議会規則

平成17年3月25日

規則第51号

(目的)

第1条 この協議会は,久賀地区湛水防除施設及びかんがい排水施設の維持,管理運営について定め,もって久賀地区,つくばみらい市東地区,龍ヶ崎市稗柄地区の湛水防除を効果的に行うことを目的とする。

(協議会の設置)

第2条 前条の目的を達成するため,久賀地区湛水防除施設管理運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会の事務は,農政担当課が行う。

(組織及び構成員)

第3条 協議会は,委員18人以内をもって次の各号に掲げる者で組織する。

(1) 取手市長及びつくばみらい市長

(2) 福岡堰土地改良区理事長及び地元理事

(3) 受益地内の区長又は区長の推薦する者。ただし,双葉地区については区長会長及び自治会長,龍ヶ崎市稗柄地区については地区代表者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は,前条による関係役職の長の任期とする。ただし,前条の役職を退いたときは,その資格を失うものとする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長並びに副会長及び監事を置き,会長は取手市長をもって充てる。

2 副会長は,つくばみらい市長及び福岡堰土地改良区理事長とする。

3 会長は,会務を総理し,会議の議長となる。

4 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるとき又は欠けたときは,その職務を代理する。

5 監事は,委員の互選により2人をおき,会計を監査する。

(協議事項)

第6条 協議会は,次の事項について協議するものとする。

(1) 管理運営に関すること。

(2) その他会長が必要と認めた基本事項に関すること。

(会議)

第7条 会議は,会長が必要に応じて招集し主宰する。

2 会議は,半数以上の委員が出席しなければ開くことができない。

3 議事は,出席委員の過半数でこれを決し,可否同数のときは会長の決するところによる。

4 会長は,必要があると認めるときは委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を述べさせることができる。

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか,協議会の運営に関し必要な事項は,会長が定める。

この規則は,平成17年3月28日から施行する。

(平成17年規則第232号)

この規則は,平成18年3月27日から施行する。

(平成26年規則第9号)

この規則は,平成26年4月1日から施行する。

久賀地区湛水防除施設管理運営協議会規則

平成17年3月25日 規則第51号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
平成17年3月25日 規則第51号
平成17年11月14日 規則第232号
平成26年3月10日 規則第9号