○取手都市計画事業藤代駅南口土地区画整理審議会委員選挙規則
平成17年3月25日
規則第63号
(趣旨)
第1条 この規則は,取手都市計画事業藤代駅南口土地区画整理事業施行規程に関する条例(平成17年条例第66号)第13条第1項に規定する選挙すべき委員(以下「委員」という。)の選挙について法令に定めのあるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(選挙人名簿)
第2条 土地区画整理法施行令(昭和30年政令第47号。以下「令」という。)第20条の規定に基づく選挙人名簿は,様式第1号による。
(選挙人名簿縦覧異議申立書)
第3条 令第21条第3項の規定による異議申立ては,様式第2号による。
(立候補辞退届)
第7条 立候補者であることを辞退しようとする者は,選挙期日の前日までに,様式第9号により立候補辞退届を市長に提出しなければならない。
(候補者等に関する届出の受理年月日の記載)
第8条 立候補届,立候補推薦届,立候補辞退届及び異議申立書を受理したときは,市長は直ちにその受理年月日及び時刻を届出書の余白に記載しなければならない。
(候補者名の掲示)
第9条 市長は,立候補者名を令第24条の規定により土地所有者及び借地権者別に立候補届及び立候補推薦届受理の順により,選挙場及び投票記載所に掲示する等,関係者に周知させなければならない。
(入場券)
第10条 投票の円滑な処理を図るため,様式第10号の入場券を発行し,遅くとも選挙期日の前日までに確定選挙人名簿に登載されている選挙人に配布するものとする。
(投票用紙)
第11条 選挙に用いる投票用紙は,様式第11号による。
(投票箱)
第12条 令第29条第2項に規定する投票箱は,公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)第6条の規定によるものを使用する。
(投票権限指定届書)
第13条 令第29条第3項の規定による法人の指定する者は,投票に際して様式第12号による投票権限指定届書を選挙管理者に提出しなければならない。
(立会人の選任通知書)
第14条 令第27条第2項の規定による立会人を選任したときは,様式第13号により通知する。
(立会人の選任の委任)
第15条 令第27条第2項による立会人の選任については,市長は,選挙管理者に委任することができる。
(選挙管理者の職務代理者)
第16条 市長は,選挙管理者に事故があるとき又は欠けたときは,その職務代理者とすべき者をあらかじめ任命しておかなければならない。
(有効投票の取扱い)
第17条 開票に際して,有効投票は様式第14号により,有効投票数を表示して結束する。
(無効投票の取扱い)
第18条 開票に際して,無効投票は様式第15号により,無効投票を表示して結束する。
(選挙に関する届出の時間)
第19条 この選挙のための市長に対してする届出,申立てその他の行為は,取手市職員の勤務時間,休暇等に関する規則(平成9年取手市規則第4号)第2条に定める時間とする。
(選挙録)
第20条 令第39条の規定による選挙録は,様式第16号による。
(当選通知書)
第21条 令第35条第5項の規定による当選の通知は,様式第17号による。
(当選証書)
第22条 委員の当選者が決定したときは,直ちに様式第18号による当選証書を付与しなければならない。
付則
この規則は,平成17年3月28日から施行する。