○取手市藤代駅自由通路管理規則
平成17年3月25日
規則第65号
(趣旨)
第1条 この規則は,藤代駅自由通路(以下「自由通路」という。)の公共性及びこれを利用する歩行者の安全の確保について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 自由通路は,取手市宮和田1122番地1に設置する。
(行為の制限)
第3条 自由通路においてポスターの掲示その他これに類する行為をしようとする者は,市長の許可を受けなければならない。
(1) 国,県,市その他地方公共団体
(2) 取手市の後援を受けているもの
4 市長は,前項の許可に際し,自由通路の管理上必要な範囲内で条件を付すことができる。
(許可の期間)
第4条 前条第1項の許可の期間は,1年を超えることができない。ただし,市長が特に必要があると認めるときは,この限りでない。
(行為の禁止)
第5条 自由通路において,次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 演説,集会,デモその他これらに類する行為をすること。
(2) 球技,スケートボードその他これらに類する行為をすること。
(3) 自由通路を汚損し,又は汚損する行為をすること。
(4) 自動二輪車,原動機付自転車,自転車の乗入れ行為をすること。
(5) 営利を目的とした物品の販売行為その他営利行為をすること。
(6) 寝泊りをすること。
(7) 火気類を使用すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか,歩行者の安全な通行又は自由通路の管理に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(利用の禁止及び制限)
第6条 市長は,自由通路の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認めるとき又は自由通路の管理上やむを得ないと認めるときは,その全部又は一部の利用を禁止し,又は制限することができる。
(許可の取消し等)
第7条 市長は,次の各号のいずれかに該当する者に対して,この規則によって行った許可を取り消し,若しくはその条件を変更し,又は自由通路からの退去を命ずることができる。
(1) この規則に基づく許可に違反している者
(2) この規則に基づく許可条件に違反している者
(3) 偽り,その他不正な手段により,この規則の許可を受けた者
2 市長は,自由通路の管理上やむを得ない理由若しくは公益上やむを得ない理由による場合において,この規則により許可を受けた者に対し,前項の規定による処分をし,又は必要な処置を命ずることができる。
(広告灯占用料)
第8条 自由通路内広告灯の占用料については,取手市道路占用料条例(昭和45年条例第13号)第2条に基づいて徴収するものとする。
(損害賠償)
第9条 自由通路を損傷し,又は汚損した者は,これを原状に回復し,又はその損害を賠償しなければならない。ただし,市長は,やむを得ない理由があると認めるときは,その全部又は一部を免除することができる。
付則
(施行期日)
1 この規則は,平成17年3月28日から施行する。
(藤代町の編入に伴う経過措置)
2 藤代町の編入の日前に,藤代町自由通路管理規則(昭和62年藤代町規則第12号)の規定によりなされた許可,処分その他の行為は,この規則の相当規定によりなされた許可,処分その他の行為とみなす。
付則(平成22年規則第16号)
この規則は,平成22年4月1日から施行する。
付則(令和3年規則第21号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(令和4年規則第17号)抄
(施行期日)
1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。