○取手都市計画事業藤代駅南口土地区画整理事業従前の地積の決定に関する規則
平成17年3月25日
規則第66号
(趣旨)
第1条 この規則は,取手都市計画事業藤代駅南口土地区画整理事業施行規程に関する条例(平成17年条例第66号。以下「条例」という。)に規定する従前の地積の決定の方法(以下「基準地積」という。)について,条例で定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(地積決定資料図)
第2条 基準地積を定めるため,地積決定資料図を作成する。
2 地積決定資料図は,原形謄写図に次に掲げるものを表示した図面とする。
(1) 地区界
(2) 従前の土地の位置,形状,地番及び登記地積
(地積決定資料図における各筆の境界)
第3条 地積決定資料図における宅地と宅地以外の境界は,登記所備付け地図(以下「地図」という。),公共用地求積図及び現況測量図に表示されている建築物又は工作物等の位置を参考にして定めるものとし,必要がある場合には関係土地所有者を立ち会わせ確定する。
2 地積決定資料図における従前の土地各筆の境界は,条例第19条第1項の規定により地積について実測確認した土地及び土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第82条の規定により分割した土地については,その実測図の境界によるものとし,その他の土地については地図,登記地積,所管庁備付けの実測図,現況測量図に表示されている建築物又は工作物等の位置及び法第85条第1項及び第3項の規定による権利申告書又は届出書(以下「権利申告書」という。)を参考にして定める。
2 条例施行の日現在において登記がないため,その実測地積をもって基準地積とする宅地のうち,国又はこれに準ずるものが所有し,その所管庁の財産台帳(財産台帳に準ずるものを含む。)に登載され,その地積を確認したものについては,その登載地積をもって実測地積とみなすことができる。
(1) 条例施行の日後において,土地登記簿の地積を訂正した宅地
(2) 地積決定資料図における地積と登記地積の差異が著しい宅地
(3) 地積決定資料図における地積と登記地積の差異の登記地積に対する割合が近接地のそれと比較して著しい宅地又は宅地相互間の位置及び形状等の関連において特に地積の実測を必要とする宅地
(4) 区画整理施行地区の内外にまたがる宅地
(適当と認める区域)
第6条 条例第19条第4項に規定する「適当と認める区域に分割し」とは,原則として,公共施設の用に供している国又は地方公共団体の所有する土地に囲まれた1街区とする。ただし,必要がある場合には,1街区を数個の区域に分割することができるものとする。
2 前項の区域の実測地積は,原形原図に地積決定資料図から必要事項を移記し,又は図上座標法により算出する。
(特別処分地の取扱い)
第7条 従前の宅地の一部について,法第90条又は法第95条第6項の規定により換地を定めない場合には,当該宅地を換地を定めない部分と,その他の部分に分割してそれぞれの基準地積を定めるものとし,その分割は換地を定めない部分を実測して行う。
2 前項の場合における分割後の各筆の基準地積は,換地を定めない宅地については,その実測地積によるものとし,換地を定める宅地については,分割前の宅地の基準地積から換地を定めない宅地の基準地積を差し引いた地積とする。
(使用収益権の基準権利地積)
第8条 地上権,永小作権,賃借権その他の宅地を使用し,又は収益することができる権利(質権を除く。以下「使用収益権」という。)の基準権利地積は,次の各号により定める。
(1) 従前の宅地の一部について存する使用収益権の基準権利地積は,当該宅地の基準地積が実測地積又は登記地積による場合は,使用収益権の申告地積又は登記地積とし,当該宅地の基準地積があん分更正により決定される場合は,使用収益権の申告又は登記地積に当該宅地の登記地積に対する基準地積の比を乗じた地積とする。
(2) 従前の宅地の全部について存する使用収益権の基準地積は,当該宅地の基準地積とする。
(3) 従前の宅地の全部が宅地の一部について存する数個の使用収益権の目的となっている場合における使用収益権の基準権利地積は,第1号の規定にかかわらず,当該宅地の基準地積をそれぞれの使用収益権の申告又は登記地積にあん分して定める。
(使用収益権以外の権利等の基準権利地積)
第9条 使用収益権以外の権利(処分の制限を含む。)の基準権利地積は,次の各号により定める。
(1) 従前の宅地の一部について存する使用収益権以外の権利の基準権利地積は,その申告又は登記の地積とする。
(2) 従前の宅地の全部について存する使用収益権以外の権利の基準権利地積は,当該宅地の基準地積とする。
(自用地の地積)
第10条 従前の宅地の一部について使用収益権の目的となっていない部分が存する場合においては,その部分(以下「自用地」という。)の地積を定める(自用地が数個所に存するときは,各別に定める。)ものとし,その地積は,当該宅地の基準地積から使用収益権の基準権利地積(重複又は競合する地積を除く。)を差し引いた地積とする。
(競合する使用収益権の取扱い)
第12条 従前の宅地について存する使用収益権が他の使用収益権と競合して存する場合におけるこれらの基準権利地積は,それぞれ競合する部分の地積を明らかにして定める。
(地積決定図書の整備)
第13条 基準地積及び基準権利地積を明らかにするため,次の各号に掲げる図書を整備する。
(1) 区域図
(2) 区域地積計算書
(3) 区域別地積一覧表
(4) 基準地積調書
(5) 基準権利地積調書
(6) 従前の土地図
(従前の土地図における各筆及び各権利部分の境界)
第14条 従前の土地図における従前の土地各筆の境界は,地積決定資料図における土地各筆の境界を地積について,実測確認した宅地についてはその実測図の境界に,その他の宅地については基準地積により修正して定める。
2 従前の土地図における権利等の目的となっている土地の部分(自用地を含む。)の境界は,権利申告書,土地登記簿記載事項及び基準権利地積(自用地の地積を含む。)を勘案して定める。
付則
この規則は,平成17年3月28日から施行する。