○取手都市計画事業藤代駅南口土地区画整理事業の保留地処分に関する規則
平成17年3月25日
規則第67号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 抽選(第4条―第10条)
第3章 入札(第11条―第23条)
第4章 随意契約(第24条―第26条)
第5章 契約の締結(第27条―第29条)
第6章 契約の履行(第30条―第33条)
第7章 契約の解除(第34条)
第8章 雑則(第35条―第37条)
付則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は,取手都市計画事業藤代駅南口土地区画整理事業施行規程に関する条例(平成17年条例第66号。以下「条例」という。)第33条の規定により,保留地の処分に関し必要な事項を定めるものとする。
(保留地の処分価格)
第3条 条例第9条に定める保留地の処分価格は,抽選又は随意契約による場合は,予定価格とする。
2 競争入札による場合は,予定価格を下らない落札金額をもってその処分価格とする。
第2章 抽選
(抽選の参加資格)
第4条 次の各号のいずれかに該当する者は,抽選に参加することができない。
(1) 成年被後見人若しくは被保佐人,被補助人又は破産者で復権を得ない者
(2) 抽選に参加しようとする者を妨げた者
(3) その他契約担当者が抽選に参加させることが不適当と認めた者
(抽選の公告)
第5条 市長は,抽選により保留地を処分しようとするときは,抽選の期日から起算して15日前までに,次に掲げる事項を公告しなければならない。
(1) 保留地の位置,地積及び処分価格
(2) 抽選参加に必要な事項
(3) 応募受付の期間及び場所
(4) 抽選の日時及び場所
(5) 抽選の決定に関する事項
(6) その他抽選に必要な事項
(抽選参加の申込等)
第6条 抽選に参加しようとする者は,抽選参加申込書(様式第1号)及び必要な書類を市長に提出しなければならない。
(抽選の方法)
第7条 抽選は,第5条の規定により公告した抽選の日時及び場所で公開で行う。
(抽選の中止等)
第8条 契約担当者は,災害その他特別の事情により抽選を執行することが困難であると認めたときは,当該抽選を中止し,又は延期し,若しくは取り消すことができる。この場合において,抽選参加の申込者が損失を受けても取手市(以下「市」という。)は補償の責を負わない。
(当選者)
第9条 契約担当者は,第7条の規定により行った抽選をもって当選者を決定する。
2 抽選参加の申込者が1人であるときは,その者を当選者とする。
(補欠者)
第10条 契約担当者は,前条の当選者のほか,補欠者を1人選出し,当選者が契約を締結しないときは,補欠者をもってこれに充てる。
第3章 入札
(入札参加者の資格)
第11条 次の各号のいずれかに該当する者は,入札に参加することができない。
(1) 成年被後見人若しくは被保佐人,被補助人又は破産者で復権を得ない者
(2) 入札に参加しようとする者を妨げた者
(3) 入札において,その公正な執行を妨げた者又は公正な価格の成立を害し,若しくは不正の利益を得るために連合した者
(4) その他契約担当者が入札に参加させることが不適当と認めた者
(一般競争入札の公告)
第12条 市長は,一般競争入札により保留地を処分しようとするときは,入札期日から起算して15日前までに,次に掲げる事項を公告しなければならない。
(1) 保留地の位置及び地積
(2) 入札に参加する者に必要な資格
(3) 入札参加申込,受付期間及び受付の場所
(4) 入札開札の日時及び場所
(5) 入札無効に関する事項
(6) その他入札に必要な事項
(指名競争入札の通知)
第13条 市長は,指名競争入札に付そうとするときは,あらかじめ当該入札に参加させようとする者を指名し,前条各号に掲げる事項をその指名する者に通知するものとする。
(入札参加の申込等)
第14条 入札に参加しようとする者は,入札参加申込書(様式第2号)及び必要な書類を市長に提出しなければならない。
(入札者)
第15条 入札は,前条第2項の規定により入札指定書の交付を受けた者(以下「入札者」という。)について行う。
(入札会場への立入り)
第16条 入札関係者(契約担当者の指名した関係職員又は入札者若しくはその代理人をいう。)以外の者は,入札執行中の会場へ立ち入ることができない。
2 入札者又はその代理人は,入札執行について契約担当者の指示に従わなければならない。
(入札の方法)
第17条 入札は,入札者又はその代理人が,入札書(様式第4号)を入札箱に投函して行う。
2 代理人が入札するときは,入札前に委任状を契約担当者に提出し,許可を得なければならない。
3 契約担当者が締切りを宣した後は,入札書を投函することができない。
4 入札箱に投函した入札書は,これを書き替え,又は引き替え,若しくは撤回することができない。
(入札の中止等)
第18条 第8条の規定は,入札の場合に準用する。
(入札の不成立)
第19条 入札者が1人であるときは,入札を行わない。この場合において,市長は,その者に,その旨を通知しなければならない。
2 前項の場合において,入札者が損失を受けても市は補償の責を負わない。
(開札)
第20条 入札の開札は,入札の終了後,直ちに契約担当者が入札者又はその代理人を立ち会わせて行う。
(入札の無効)
第21条 契約担当者は,入札を行った場合において入札者の入札が次の各号のいずれかに該当するときは,当該入札を無効としなければならない。
(1) 入札書の記載事項が不明なもの又は入札書に記名若しくは押印のないもの
(2) 入札金額を訂正した場合において,訂正印のないもの
(3) 所定の入札書を用いてないもの
(4) 入札者又はその代理人が,同一の物件について2通以上の入札書を入札箱に投函したもの
(5) 前各号に定めるもののほか,特に指定した事項に違反したもの
2 契約担当者は,前項の規定により入札を無効とする場合は,開札に立ち会った入札者又はその代理人の面前で,当該入札が無効である旨を知らせなければならない。
(落札者の決定)
第22条 入札者のうち,予定価格を下回らずに最高価格で入札した者を落札者とする。
2 契約担当者は,落札者となるべき価格の入札者が2人以上であるときは,直ちに当該入札者又はその代理人にくじを引かせて落札者を決定する。
3 契約担当者は,落札者の氏名(法人にあってはその名称)及び落札金額を開札に立ち会った入札者又はその代理人に知らせなければならない。
(落札者決定の取消し)
第23条 契約担当者は,落札者が保留地の売買契約(以下「契約」という。)を締結する意思のないことを申し出たときは,落札者の決定を取り消すものとする。
第4章 随意契約
(随意契約による処分)
第24条 市長は,保留地を処分しようとする場合に次の各号のいずれかに該当するときは,随意契約により処分することができる。
(1) 国又は地方公共団体その他公共団体が,公用又は公共用に供するため,保留地を必要とするとき。
(2) 事業により造成する市街地及び周辺地域の健全な発展を促進する公益的施設の設置のため,当該施設の設置者が保留地を必要とするとき。
(3) 抽選により保留地を処分しようとした場合において,抽選参加の申込者がいないとき又は当選者が契約を締結しないとき。
(4) 入札により保留地を処分しようとした場合において,入札者若しくは落札者がないとき又は落札者が契約を締結しないとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか,抽選又は入札によることが適当でないと市長が認めるとき。
(買受けの申出)
第26条 市長は,随意契約により保留地を処分する場合は,買受けを希望する者に対しあらかじめ期日を指定し,保留地買受申請書(様式第5号)により申し出させるものとする。
第5章 契約の締結
(当選者等の決定通知)
第27条 市長は,保留地の処分について当選者,落札者又は随意契約の相手方を決定したときは,その旨を保留地売却決定通知書(様式第6号)により当選者,落札者又は随意契約の相手方に通知するものとする。
(契約の締結)
第28条 前条の規定による通知を受けた者(以下「契約の相手方」という。)は,当該通知を受けた日から10日以内に保留地売買契約書により契約の締結をしなければならない。
2 契約の相手方が前項の期間内に契約の締結をしないときは,契約担当者は,契約の相手方を契約者とした旨の決定を取り消すことができる。
(契約保証金の納付)
第29条 契約担当者は,契約の相手方に契約代金の100分の10以上に相当する額の契約保証金を契約締結の日までに契約保証金納入書により納付させるものとする。
2 前項の規定にかかわらず,契約の相手方が国又は地方公共団体その他公共団体であるときは,契約保証金の納付を要しないものとする。
4 契約保証金に対しては,その受入期間につき利子を付さない。
第6章 契約の履行
(契約代金の納付)
第30条 契約担当者は,契約締結の日から40日以内に,契約者に契約代金の全額を契約代金納入書により納付させるものとする。
3 第1項の規定にかかわらず,契約の相手方が国,地方公共団体及びその他の公共団体であるとき,又は市長が認めた場合は分納並びに延納の特約をすることができる。
(土地の引渡し)
第31条 市長は,契約代金の全額の納付があったときは,延滞なく当該土地を契約者に引き渡すものとする。ただし,前条第3項の場合は,即納金の納付があった後に引き渡すものとする。
(所有権の移転の時期)
第32条 保留地の処分による所有権の移転の時期は,次に掲げるところによる。
(1) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第103条第4項に規定する換地処分の公告の日(以下「換地処分の公告の日」という。)以前において契約を締結し,かつ,契約代金が完納されたものについては,換地処分の公告の日の翌日とする。ただし,契約代金が完納されていないものについては,契約代金が完納された日の翌日とする。
(2) 換地処分の公告の翌日以降において契約を締結したものについては,契約代金が完納された日の翌日とする。
(所有権の移転の登記)
第33条 保留地の所有権移転の登記は,前条の規定により所有権が移転し,かつ,法第107条第2項の規定による換地処分に伴う登記が完了した後に市長が行う。
2 登記に必要な費用は,契約者の負担とする。
第7章 契約の解除
(契約の解除)
第34条 市長は,契約者がこの規則又は契約条項に違反したときは,契約を解除することができる。
2 市長は,前項の規定により契約を解除したときは,契約代金の100分の10に相当する金額を違約金として徴収するものとする。
3 前2項の規定による契約の解除及び違約金の徴収は,書面により契約者に通知して行うものとする。
4 前項の規定による通知を受けた契約者は,市長の指示する期間内に自己の費用で当該保留地を原状に回復して市長に引き渡さなければならない。
6 前項の還付金には,利子を付さない。
第8章 雑則
(権利移転の禁止)
第35条 契約者は,契約締結後から第33条第1項に規定する所有権移転登記が完了するまでの間は,保留地を譲渡してはならない。ただし,市長の承諾を得た場合は,この限りでない。
(1) 氏名(法人にあっては名称)又は住所(法人にあっては,主たる事務所の所在地)を変更したとき。
(2) 死亡(法人にあっては解散,合併)したとき。
(3) 前条の規定により,市長の承諾を得て譲渡したとき。
(補則)
第37条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,市長が定める。
付則
この規則は,平成17年3月28日から施行する。
付則(平成20年規則第17号)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。