○取手市消防団の施設及び機械器具貸与規則

平成17年3月25日

規則第71号

(趣旨)

第1条 この規則は,市の消防機構充実のため,取手市消防団(以下「消防団」という。)に対し,予算の範囲内において消防施設及び機械器具を無償で貸与することについて必要な事項を定めるものとする。

(貸与品)

第2条 貸与品は,別表に定める消防団活動に必要な施設及び機械器具とする。

(貸与期間)

第3条 貸与期間は,貸与品の機能を有する期間とする。

(貸与品の返還)

第4条 消防団は,貸与品が使用に耐えなくなったとき又は必要としなくなったときは,市に返還しなければならない。

(貸与品の維持管理)

第5条 貸与品は,常にその機能を充分保てるよう維持管理しなければならない。

2 貸与品の修理等に要する経費は,貸与品が消防団の責に帰しない事由により損傷したときは市において,消防団の責に帰すべき事由により損傷したときは当該消防団が負担する。

3 消防団長は,貸与品台帳を作成し,当該消防団に貸与された品目,数量及び貸与期間等について明確にするとともに,常に保管状況を把握し,貸与品の盗難,遺失若しくは損傷があったときはその事由を調査し,市長に報告しなければならない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は消防団長が別に定める。

この規則は,平成17年3月28日から施行する。

別表(第2条関係)

品目

数量

車庫

1棟

消防ポンプ自動車(積載備品一式を含む。)又は小型動力ポンプ付積載車(積載備品一式を含む。)

1台

ホース

20本

防火衣(ヘルメット,シコロ,長靴付)

10着

災害現場用照明装置

1基

その他市長が必要と認めたもの

取手市消防団の施設及び機械器具貸与規則

平成17年3月25日 規則第71号

(平成17年3月28日施行)

体系情報
第12編 防/第2章 消防団
沿革情報
平成17年3月25日 規則第71号