○取手市助産施設及び母子生活支援施設措置費用の徴収に関する規則
平成17年3月25日
規則第77号
(趣旨)
第1条 この規則は,児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第56条第2項の規定に基づき,助産施設及び母子生活支援施設への入所委託に係る費用の徴収に関し,必要な事項を定めるものとする。
(費用の徴収)
第2条 福祉事務所長は,法第22条又は法第23条の措置(以下「入所措置」という。)をとったときは,当該入所措置を受けた者(以下「被措置者」という。)及び扶養義務者から当該入所措置に要する費用(以下「費用」という。)の全部又は一部を徴収するものとする。
(費用の納入期限)
第4条 費用の納入期限は,毎月の末日とする。ただし,その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日又は日曜日若しくは土曜日にあたるときは,その日前においてその日にもっとも近い休日等でない日とする。
(費用の額の変更)
第5条 福祉事務所長は,納入義務者が収入の減少その他やむを得ない事由により,負担能力に著しい変動が生じたため費用を納入することが困難であると認めたときは,その変動に応じて第3条に規定する費用徴収額を変更することができる。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は,平成17年3月28日から施行する。
(藤代町の編入に伴う経過措置)
2 藤代町の編入の日前に,茨城県児童福祉施設費用徴収事務取扱要領(昭和57年茨城県婦児第1103号)の規定に基づいて課した費用徴収額又は課すべきであった費用徴収額の徴収については,なお従前の例による。
付則(平成27年規則第39号)
この規則は,平成27年8月1日から施行し,この規則による改正後の取手市助産施設及び母子生活支援施設措置費用の徴収に関する規則の規定は,平成27年4月1日から適用する。
付則(平成28年規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は,行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,なお従前の例による。
付則(令和元年規則第7号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(令和4年規則第17号)抄
(施行期日)
1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
取手市助産施設及び母子生活支援施設措置費基準額表
階層区分 | 定義 | 徴収金額 | ||
助産施設 (月額) | 母子生活支援施設 (月額) | |||
A | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。) | 0円 | 0円 | |
B | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 2,200円 | 1,100円 | |
C1 | A階層及びD階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって,その市町村民税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 均等割の額のみ(所得割の額のない世帯) | 4,500円 | 2,200円 |
C2 | 所得割の額がある世帯 | 6,600円 | 3,300円 | |
D1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税世帯であって,その所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 30,000円以下 | 9,000円 | 4,500円 |
D2 | 30,001円から80,000円まで |
| 6,700円 | |
D3 | 80,001円から140,000円まで | 9,300円 | ||
D4 | 140,001円から280,000円まで | 14,500円 | ||
D5 | 280,001円から500,000円まで | 20,600円 | ||
D6 | 500,001円から800,000円まで | その月のその入所世帯に係る母子保護の実施に要する費用の支弁額(全額徴収。ただし,その額が27,100円を超えるときは27,100円とする。) | ||
D7 | 800,001円から1,160,000円まで | その月のその入所世帯に係る母子保護の実施に要する費用の支弁額(全額徴収。ただし,その額が34,300円を超えるときは34,300円とする。) | ||
D8 | 1,160,001円から1,650,000円まで | その月のその入所世帯に係る母子保護の実施に要する費用の支弁額(全額徴収。ただし,その額が42,500円を超えるときは42,500円とする。) | ||
D9 | 1,650,001円から2,260,000円まで | その月のその入所世帯に係る母子保護の実施に要する費用の支弁額(全額徴収。ただし,その額が51,400円を超えるときは51,400円とする。) | ||
D10 | 2,260,001円から3,000,000円まで | その月のその入所世帯に係る母子保護の実施に要する費用の支弁額(全額徴収。ただし,その額が61,200円を超えるときは61,200円とする。) | ||
D11 | 3,000,001円から3,960,000円まで | その月のその入所世帯に係る母子保護の実施に要する費用の支弁額(全額徴収。ただし,その額が71,900円を超えるときは71,900円とする。) | ||
D12 | 3,960,001円から5,030,000円まで | その月のその入所世帯に係る母子保護の実施に要する費用の支弁額(全額徴収。ただし,その額が83,300円を超えるときは83,300円とする。) | ||
D13 | 5,030,001円から6,270,000円まで | その月のその入所世帯に係る母子保護の実施に要する費用の支弁額(全額徴収。ただし,その額が95,600円を超えるときは95,600円とする。) | ||
D14 | 6,270,001円以上 | 全額徴収 |
備考 納入義務者が母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号)第1条第2号に規定する女子又は同令第2条第2号に規定する男子であって,生計を一にする20歳未満の子(総所得金額等が38万円以下であり,他の者の同一生計配偶者又は扶養親族となっていない子に限る。)を有する者(前年度の合計所得金額(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいう。)が500万円を超える男子を除く。)である場合にあっては,当該納入義務者の申請に基づき,地方税法第292条第1項第11号に規定する寡婦又は同項第12号に規定する寡夫であるとみなし,地方税法第295条第1項第2号,第314条の2第1項第8号又は同条第3項及び第314条の6(寡婦又は寡夫に関する部分に限る。)の規定の例により算定した市町村民税に基づく階層の徴収金額とする。