○取手市庁舎管理規則

平成17年3月25日

規則第84号

取手市庁舎管理規則(昭和40年規則第11号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は,市の庁舎における秩序の維持並びに火災及び盗難の防止に関し必要な事項を定め,もって庁舎における公務の円滑かつ適正な執行を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「庁舎」とは,市の事務又は事業の用に供する庁舎その他の建物及びその附帯施設並びにこれらの敷地で,市長の管理に属するものをいう。

(庁舎管理の基本原則)

第2条の2 庁舎の管理に当たっては,事務の遂行が迅速かつ的確に行われるよう,秩序の維持に努めなければならない。

(管理責任者)

第3条 市長は,庁舎を管理するため,次のとおり庁舎管理の責任者(以下「管理責任者」という。)を置く。

(1) 本庁舎 財産管理主管の部長

(2) 藤代庁舎 藤代庁舎を管理する課の長

(3) 消防本部及び消防署 消防長が別に定める職にある者

(4) 議事堂(取手市議会議事堂管理規程(昭和45年議会訓令第2号)第1条に規定する取手市議会議事堂をいう。) 議会事務局長

(5) その他の庁舎 当該庁舎において事務を行う部,課等の長のうちから財産管理主管の部長が定める職にある者

2 管理責任者は,その所管する庁舎に係る次に掲げる職務を行う。

(1) 秩序の維持に関すること。

(2) 火災,盗難等の予防に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか,庁舎の維持管理に関すること。

3 管理責任者が不在の場合にあっては,管理責任者があらかじめ指定する者がその職務を代理する。

(職員の協力義務)

第4条 職員は,庁舎等の維持保全について積極的に協力しなければならない。

2 職員は,この規則に基づいて市長又は管理責任者が庁舎使用の規制又は庁舎秩序の維持に関し必要な指示をしたときは,その指示を誠実に守らなければならない。

(警備員)

第5条 市長は,庁舎の警備及び災害の防止のため必要と認める場合にあっては,庁舎ごとに警備員を置くことができる。

(休日等の庁舎への出入り)

第6条 休日又は通常の勤務時間以外の時間であって,通用口を除く出入口が施錠された時間に本庁舎又は藤代庁舎に出入りする者は,時間外庁舎出入者名簿に必要事項を記入の上当直者に提出し,その承認を受けなければならない。

2 本庁舎及び藤代庁舎以外の庁舎における休日等の立入りについては,別に定める。

(庁舎の目的外使用)

第7条 庁舎は,法令その他別に定めがあるがあるもののほか,これを目的外に使用してはならない。ただし,使用の目的,内容が市の事務の遂行を妨げず,かつ,庁舎の秩序の維持及び災害の防止に支障がないと認められるもので,特に市長(消防本部及び消防署にあっては,消防長。以下同じ。)が許可した場合にあっては,この限りでない。

(許可を要する行為)

第8条 何人も,庁舎において次に掲げる行為をしようとするときは,あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(1) 寄附の募集又は物品の販売,宣伝,勧誘その他これらに類すること。

(2) 公共用又は公用を目的とするもの以外の広告物(ビラ,ポスターその他これらに類するものを含む。以下同じ。)を掲示し,又は配布すること。

(3) 旗,のぼり,幕,宣伝ビラ,プラカードその他これらに類するものを持ち込み,又は使用すること。

(4) 拡声器その他高音を発する器物等を使用すること。

(5) テントその他これに類する工作物を設置すること。

(6) 多数集合して庁舎を公務以外の目的のため使用すること。

(使用許可申請)

第9条 第7条ただし書又は前条の規定により市長の許可を受けようとする者は,庁舎使用許可申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。

(使用許可)

第10条 市長は,前条の規定による申請があったときは,速やかにその内容を審査し,支障がないと認めたときは,庁舎使用許可書(様式第2号)により当該申請を行った者に通知するものとする。

(許可条件等)

第11条 市長は,前条の規定による許可を行う場合において,必要があると認めるときは,その許可に必要な条件を付し,又は遵守すべき事項を指示することができる。

2 市長は,前項の条件又は指示に違反するものがあると認めるときは,その者に対し,違反事項の是正を命じ,又はその許可条件若しくは指示を変更することができる。

(許可の取消し)

第12条 市長は,次の各号のいずれかに該当するときは,第10条の規定による許可を取り消し,その行為を中止させ,又は当該許可の取消しに係る物件の撤去を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。

(2) 前条第2項の規定による是正の命令又は許可条件若しくは指示の変更を行ってもなお当該命令又は変更に従わないとき。

2 前項に規定する場合において,市長は,物件の撤去を命ぜられた者が当該物件を撤去しないときは,当該物件を撤去することができる。

3 前項の規定により市長が物件を撤去した場合において,当該撤去に要した費用は,その物件の所有者又は占有者(以下「所有者等」という。)の負担とする。

(集団立入りの制限)

第13条 市長は,多数の者が陳情等の目的で庁舎に立ち入ろうとする場合において,庁舎の維持又は災害の防止のため必要があると認めるときは,庁舎へ立ち入る者の人数,時間若しくは行動の場所を制限し,又は庁舎への立入りを禁止する等の必要な措置を講ずることができる。

(禁止行為及び退去命令等)

第14条 何人も,庁舎において次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 銃器,凶器,爆発物その他の危険物を持ち込むこと。

(2) 火災予防上危険を伴う行為をすること。

(3) 庁舎その他の物件を破壊し,汚損し,又は損傷すること。

(4) 座り込み,練り歩きその他著しく通行の妨げとなる行為をすること。

(5) 示威又は騒がしい行為をすること。

(6) 著しく粗野又は乱暴な行為をすること。

(7) 職員に面会,署名,寄附,購買等を強要すること。

(8) 廊下等にみだりに物品を放置すること。

(9) 定められた場所以外に,自動車,自転車その他車両を駐車すること。

(10) 立入りを禁止した区域に立ち入ること。

(11) 前各号に掲げるもののほか,庁舎の維持若しくは災害の防止に支障をきたすおそれのある行為又は公務の円滑な執行を妨げる行為をすること。

2 市長は,前項各号の規定に違反した者について,その行為が庁舎の維持若しくは災害の防止に支障をきたすおそれがあり,又は公務の円滑な執行を妨げると認めるときは,直ちに違反した者を庁舎から退去させ,又は違反に係る物件の撤去を命ずることができる。

3 前項に規定する場合において,市長は,物件の撤去を命ぜられた者が当該物件を撤去しないときは,当該物件を撤去することができる。

4 前項の規定により物件を撤去した場合において,当該撤去に要した費用は,その物件の所有者等の負担とする。

(所有者等が判明しない物件等の撤去)

第15条 市長は,庁舎に持ち込まれた物で庁舎の秩序の維持又は災害の防止に支障をきたすおそれがあると認められるものであって,所有者等が判明しないとき又は緊急の必要があると認めるときは,当該物件を撤去することができる。

2 前項の規定により物件を撤去した場合において,当該撤去に要した費用は,その物件の所有者等の負担とする。

(盗難及び拾得物の届出)

第16条 庁舎において盗難にあった者又は金銭若しくは物品を遺失し,若しくは拾得した者は,速やかに管理責任者に届け出なければならない。

(損害賠償)

第17条 市長は,庁舎を損傷した者に対して,その損害を賠償させることができる。

(その他)

第18条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この規則は,平成17年3月28日から施行する。

(平成21年規則第47号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成24年規則第35号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成25年規則第47号)

この規則は,平成25年12月2日から施行する。

(令和4年規則第9号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。

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取手市庁舎管理規則

平成17年3月25日 規則第84号

(令和4年4月1日施行)