○取手市教育委員会会議傍聴人規則
平成17年3月18日
教委規則第4号
教育委員会会議傍聴人規則(昭和31年教育委員会規則第3号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は,教育委員会の会議(以下「会議」という。)の傍聴に関し,必要な事項を定めるものとする。
(傍聴の手続)
第2条 会議を傍聴しようとする者は,所定の場所で自己の住所及び氏名を傍聴人受付カード(別記様式)に記入し,受付箱に投入した後,傍聴席に入らなければならない。
(傍聴の禁止)
第3条 次の各号のいずれかに該当する者は,会議を傍聴することができない。
(1) 酒気を帯びていると認められる者
(2) 会議の妨害になると認められる器物等を携帯している者
(3) 前2号に掲げる者のほか,教育長が傍聴を不適当と認める者
(傍聴人数の制限)
第4条 教育長は,必要と認めるときは,傍聴人の数を制限することができる。
(傍聴人の行為の制限)
第5条 傍聴人は,次に掲げる行為をしてはならない。
(1) みだりに傍聴席を離れること。
(2) 私語,談話又は拍手等をすること。
(3) 議事に批判を加え,又は賛否を表明すること。
(4) 飲食又は喫煙をすること。
(5) 前各号に掲げるもののほか,会議の妨害となるような行為をすること。
(傍聴人の退場)
第6条 傍聴人は,会議において公開しない旨の議決があったとき又は教育長が退場を命じたときは,速やかに退場しなければならない。
(教育長の指示)
第7条 前各条のほか,傍聴人は,教育長の指示に従わなければならない。
付則
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成22年教委規則第6号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成27年教委規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は,地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。次項において「改正法」という。)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に在職する改正法による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項に規定する教育委員会の教育長が,改正法附則第2条第1項の規定によりなお在職する間においては,第1条の規定による改正後の取手市奨学基金条例施行規則第10条第2項の規定,第2条の規定による改正後の取手市教育委員会公告式規則第2条第2項の規定,第3条の規定による改正後の取手市教育委員会会議規則第2条第3項,第3条,第4条,第6条から第13条まで及び第15条の規定,第4条の規定による改正後の取手市教育委員会会議傍聴人規則第3条第3号,第4条,第6条及び第7条の規定,第5条の規定による改正後の取手市教育委員会の教育長に対する事務委任規則第4条第2項の規定,第6条の規定による改正後の取手市教育委員会公印規則別表第1,別表第2及び様式第1号の規定,第7条の規定による改正後の取手市立小学校及び中学校におけるセクシュアル・ハラスメントの防止等に関する規則第6条第3項の規定並びに第8条の規定による改正後の取手市奨学金貸付条例施行規則第6条の規定は適用せず,第1条の規定による改正前の取手市奨学基金条例施行規則第10条の規定,第2条の規定による改正前の取手市教育委員会公告式規則第2条第2項及び第4条の規定,第3条の規定による改正前の取手市教育委員会会議規則第2条第3項,第3条から第6条まで,第8条から第14条まで及び第16条の規定,第4条の規定による改正前の取手市教育委員会会議傍聴人規則第3条第3号,第4条,第6条及び第7条の規定,第5条の規定による改正前の取手市教育委員会の教育長に対する事務委任規則第4条の規定,第6条の規定による改正前の取手市教育委員会公印規則別表第1,別表第2及び様式第1号の規定,第7条の規定による改正前の取手市立小学校及び中学校におけるセクシュアル・ハラスメントの防止等に関する規則第6条第3項の規定並びに第8条の規定による改正前の取手市奨学金貸付条例施行規則第6条の規定は,なおその効力を有する。
付則(平成30年教委規則第9号)
この規則は,公布の日から施行する。