○取手市立幼稚園管理規則

平成17年3月18日

教委規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は,地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条第1項及び取手市立幼稚園設置条例(平成17年条例第46号)第4条の規定に基づき,取手市立幼稚園の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(入園の資格)

第2条 幼稚園に入園することができる者は,取手市に住所を有し,満4歳から小学校就学の始期に達するまでの幼児とする。

(幼児の募集及び選抜)

第3条 幼稚園の幼児の募集及び選抜に関して必要な事項は,教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が定め,毎年これを公表するものとする。

(学級の編制)

第4条 幼稚園の学級は,園長が編制する。

2 前項に規定する学級は,学年の初めの日の前日において同じ年齢にある幼児で編制し,1学級の幼児数は35人以下とする。

3 園長は,前項の規定にかかわらず,特別の事由があるときは,教育長の承認を得て,異なる年齢の幼児で編制し,又は35人を超えて編制することができるものとする。

(教育課程の編成)

第5条 幼稚園の教育課程は,幼稚園教育要領により園長が編成する。

2 園長は,前項に規定する教育課程を編成するに当たっては,幼児の心身の発達上の特質を考慮し,かつ,適切な経験領域に即して編成しなければならない。

3 園長は,翌年度において実施する教育課程を教育課程編成書(様式第1号)により毎年3月31日までに教育長に届け出なければならない。

4 園長は,当該年度の教育課程の実施状況を,教育課程実施状況報告書(様式第2号)により翌年度の4月30日までに教育長に報告しなければならない。

(遠足の実施)

第6条 園長は,幼児の遠足を実施しようとするときは,遠足実施届(様式第3号)により実施する日の3日前までに教育長に届け出なければならない。

(職員)

第7条 幼稚園に学校教育法(昭和22年法律第26号)第27条に規定する園長及び教諭を置く。

2 前項に規定する職員のほか,主任教諭を置き,教頭,養護教諭,養護助教諭及び事務職員,用務員を置くことができる。

3 特別の事情があるときは,第1項の規定にかかわらず,教諭に代えて助教諭又は講師を置くことができる。

(職務)

第8条 教頭は,園長を助け,園務を整理する。ただし,教頭を置かない場合は,主任教諭が園長を助け,園務を整理し,幼児の保育をつかさどる。

(学校医等の委嘱)

第9条 学校医,学校歯科医及び学校薬剤師は,教育委員会が園長の意見を聴いてこれを委嘱する。

(修了証書の授与)

第10条 園長は,幼稚園の課程を修了した幼児に対し修了証書(様式第4号)を授与しなければならない。

(幼児の出席停止)

第11条 園長は,感染症にかかっており,かかっている疑いがあり,又はかかるおそれのある幼児があるときは,その保護者に対し当該幼児の出席停止を指示することができる。

2 園長は,前項に規定する指示を行ったときは,出席停止指示報告書(様式第5号)により,その状況を教育長に報告しなければならない。

(職員の園務分掌)

第12条 所属職員の園務分掌は,園長が定める。

(書類)

第13条 幼稚園において備えなければならない書類は,法令その他に別に定めのあるもののほか,おおむね次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 修了証書台帳

(2) 例規及び重要報告書綴

(3) 職員進退関係綴

(4) 請願届出書類

(5) 当直日誌

2 前項に規定する書類中第1号及び第2号は永年,第3号は10年間,その他の書類は3年間これを保存しなければならない。

(準用)

第14条 この規則に定めるもののほか,幼稚園の管理及び運営に関し必要な事項は,取手市立学校管理規則(昭和48年教育委員会規則第3号)第2条から第4条までの規定,第17条の2の規定,第20条から第31条までの規定及び第33条の規定を準用する。この場合において「学校」とあるのは「幼稚園」と,「校長」とあるのは「園長」と,「児童,生徒」とあるのは「幼児」と読み替えるものとする。

(委任)

第15条 この規則の実施に関し必要な事項は,教育長が定める。

この規則は,平成17年3月28日から施行する。

(平成20年教委規則第12号)

この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(平成26年教委規則第11号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和4年教委規則第7号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

取手市立幼稚園管理規則

平成17年3月18日 教育委員会規則第14号

(令和4年4月1日施行)