○取手市立幼稚園保育料等徴収条例施行規則

平成17年3月18日

教委規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は,取手市立幼稚園保育料等徴収条例(平成17年条例第47号)第4条の規定に基づき,取手市立幼稚園の保育料及び預かり保育料(以下「保育料等」という。)の減免について必要な事項を定めるものとする。

(減免期間)

第2条 保育料等の減免の額は月を単位として全額又は半額とし,減免の期間は減免の申請のあった日の属する月の翌月から当該減免の決定した日の属する年度の末日までとする。ただし,取手市教育委員会(以下「委員会」という。)が特に必要があると認める場合は,年度を超えて減免の期間を延長し,又はその始期を変更することができる。

(減免申請手続)

第3条 保育料等の減免を受けようとする者は,申請書に事実を証明する書類を添付して園長を経て委員会に提出しなければならない。

2 園長は,前項による取手市立幼稚園保育料等減免申請書(様式第1号)の提出があったときは,速やかに取手市立幼稚園保育料等減免調書(様式第2号)を添付して委員会に進達しなければならない。

(減免の決定通知)

第4条 委員会は,減免の可否を決定したときは,取手市立幼稚園保育料等減免決定通知書(様式第3号)により,園長を経て申請者に通知するものとする。

(減免の辞退)

第5条 保育料等の減免を受けている者は,減免期間内において,減免を受ける必要がなくなったときは,遅延なく取手市立幼稚園保育料等減免辞退届(様式第4号)を園長を経て委員会に提出しなければならない。

(減免の取消し)

第6条 委員会は,保育料等の減免を受けている者が,次の各号のいずれかに該当するときは,減免の決定を取り消すものとする。

(1) 取手市立幼稚園保育料等減免申請書又は添付書類に虚偽の事項を記載していたとき。

(2) 減免を必要としない理由が生じたとき。

2 減免を受けている者が,前項各号に該当すると認められる場合には,園長は遅延なくその旨を委員会に報告しなければならない。

3 委員会は,減免の決定を取り消したときは,取手市立幼稚園保育料等減免取消し通知書(様式第5号)により,園長を経て当該減免を受けている者に通知するものとする。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか,保育料等の減免に関し必要な事項は,教育長が別に定める。

この規則は,平成17年3月28日から施行する。

(平成27年教委規則第7号)

この規則は,子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。

(令和4年教委規則第7号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

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取手市立幼稚園保育料等徴収条例施行規則

平成17年3月18日 教育委員会規則第15号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年3月18日 教育委員会規則第15号
平成27年3月27日 教育委員会規則第7号
令和4年3月29日 教育委員会規則第7号