○取手市立学校プール管理規則

平成17年3月18日

教委規則第16号

取手市営学校プール管理規則(昭和39年教育委員会規則第1号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は,夏季に児童及び生徒の体位向上,水泳能力の伸長及び水難防止を目的としたプール水泳指導に使用する市立学校プール(以下「プール」という。)の管理について,必要な事項を定めるものとする。

(使用の目的)

第2条 プールは,市立小中学校児童及び生徒の体育学習指導に使用するものとする。ただし,教育委員会が必要と認める場合は,この限りでない。

(使用期間等)

第3条 プールの使用期間は,6月上旬から9月中旬までとする。

2 プールの使用時間は,午前9時から午後4時までとする。ただし,清掃,その他の理由により変更することができる。

3 夜間のプール使用は,許可しない。

(管理者)

第4条 プールの管理者は,当該プールが設置されている学校の学校長(以下「管理者」という。)とする。

(施設管理)

第5条 プールの施設管理は,次のとおり行う。

(1) プールは,常時満水にしておき,プール本体の保全を図り,防火用水として非常の場合に備える。

(2) プール内に許可なく入ること及び土足で入ることをしてはならない。

(3) 補給注水,部分排水及び浄化装置は,当日使用する当該学校職員の操作により行う。

(4) プール内に入る扉の開閉は,当該学校職員の責任において行う。

(5) 浄化装置の機械操作は厳密に行い,常時的確な機能を失わないよう留意する。

(6) プール内外は常時清掃し,清潔に保たなければならない。

(7) 清掃用具は,定められた場所に常時置かなければならない。

(8) 冬季も水を張り,結氷が厚いときは砕氷しておく。

(9) 浄化装置はプール閉設と同時に業者立会で点検し,塗油包装しておく。

(使用管理)

第6条 プールの使用管理は,次のとおり行う。

(1) 児童及び生徒は,各学校において計画した日課表及び時間割によって当該学校職員の監督の下,水泳を行う。

(2) 定められた期日及び時間以外は,使用の許可をしない。

(3) 定められた時間であっても天候その他の条件で許可しない場合がある。

(4) 使用するときは学校で定められた水泳着を着用する。

(5) 夏季休業中の使用は,別に定める。

(6) 水泳管理当番及びその業務は,別に定める。

(7) 児童及び生徒以外に許可された団体等の使用に関しては,その責任者が施設,指導及び衛生管理等の一切の責任をもって監督する。その際の事故については管理者はその責任を負わない。

(8) プール開設期間中は,次の管理用具を備えて置くものとする。当該用具は,許可なく使用してはならない。

プールクリーナー,時計,残留塩素検出計,救急薬品,ごみすくい,寒暖計,コースロープ,清掃用具,赤緑旗,水温計,はしご,メガホン,濁度計,人工そせい器,振鈴,小黒板,管理日誌

(衛生管理)

第7条 プールの衛生管理は,次のとおりとする。

(1) 循環ろ過装置を操作し,常に使用中の水質を浄化するなど衛生的な条件の下で使用する。

(2) プールの溢水線を維持し,上部汚水及び塵埃を外部に除去する。

(3) 水質検査は,必要に応じて保健所に依頼し,異常のある場合は直ちに使用を禁止する。

(遵守事項)

第8条 プールの使用者は,次の事項を遵守しなければならない。

(1) 児童及び生徒は,あらかじめ学校医の健康診断を受けること。

(2) 眼病,皮膚病その他伝染性疾患,有熱及び内臓疾患等で水泳を禁じられている者は,プールに入ってはならない。

(3) プールを使用するときは,必ず準備体操を行い,シャワーにより身体を洗ってから入らなければならない。

(4) プールを使用した後は,シャワーにより身体を洗い,整理運動,うがい及び洗顔を行わなければならない。

(5) プールの中では,放たん及び放尿をしてはならない。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか,プールの管理に必要な事項は別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

取手市立学校プール管理規則

平成17年3月18日 教育委員会規則第16号

(平成17年3月18日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年3月18日 教育委員会規則第16号