○取手市塵芥集積所設置事業補助金交付要綱
平成17年3月25日
告示第81号
(目的)
第1条 この要綱は,一般家庭から排出される塵芥の集積所(以下「集積所」という。)を地域住民が自ら設置するにあたり,補助金を交付することにより,塵芥の適正な処理を図り,もって快適な地域環境の確保を図ることを目的とする。
(補助の要件)
第2条 この要綱に定める補助金の対象となる集積所は,次に定める条件のすべてを満たしているものとする。
(1) 集積所を設置するための用地が寄贈又は無償貸与を受けたものであるとき。ただし,無償貸与にあっては,貸与期間が10年以上のものに限る。
(2) 集積所の利用戸数が20戸以上であるとき。ただし,特に市長が認めるときはこの限りでない。
(3) 集積所の規模が,利用戸数に対して十分であると認められるとき。
2 前項の規定は,既存の集積所を改築する場合に準用する。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は,当該集積所の設置に要する工事費の2分の1に相当する額とする。ただし,補助金の限度額は,10万円を限度とする。
(集積所の構造及び規模の基準)
第4条 集積所の構造については,ブロック又は鉄骨造等の堅牢なもので,かつ,容易に移動することができないものとする。
2 集積所の規模については,利用戸数が20戸以上の場合は少なくとも3平方メートルの広さを基準として集積に対応できる規模であることとし,20戸未満の場合は集積に対応できる規模であることとする。
(維持管理)
第5条 集積所の維持管理については,当該集積所の利用者が行うものとする。
(再度の補助申請)
第6条 この要綱に基づき補助金の交付を受けて設置した集積所については,補助金の交付後10年を経過するまでの間は,補助申請を受理しないものとする。
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,取手市塵芥集積所設置事業補助金交付申請書(様式第1号)に,次に定める書類を添えて,市長に提出しなければならない。
(1) 塵芥集積所設置同意書(様式第2号)
(2) 事業計画書(様式第3号)
(3) 確約書(様式第4号)
(4) 位置図
(5) 構造図
(6) 請負契約書又は工事見積書の写し
2 前項の補助金交付決定には,集積所の円滑な使用及び周辺の環境保全上必要な条件を付すことができる。
(着工の届出)
第9条 申請者は,補助金交付決定通知を受けた後,速やかに取手市塵芥集積所設置事業着工届(様式第6号)を市長に提出するものとする。
(実績報告)
第11条 申請者は,補助事業を完了したときは,速やかに次の書類を提出するものとする。
(1) 取手市塵芥集積所設置事業完了届(様式第8号)
(2) 取手市塵芥集積所設置事業実績報告書(様式第9号)
(3) 取手市塵芥集積所設置事業収支精算書(様式第10号)
(その他)
第15条 この要綱に定めのない事項については,別に市長が定める。
付則
(施行期日)
1 この要綱は,平成17年3月28日から施行する。
(取手市塵芥集積所設置事業補助金交付要綱の廃止)
2 取手市塵芥集積所設置事業補助金交付要綱(平成2年告示第53号)は,廃止する。
(補助金の交付の特例)
3 この要綱の規定にかかわらず,取手市塵芥集積所設置事業補助金は,当分の間交付しない。
付則(平成21年告示第73号)
この要綱は,平成21年4月1日から施行する。