○取手市介護認定調査員設置要綱

平成17年3月25日

告示第100号

取手市介護保険訪問調査嘱託員設置要綱(平成11年告示第60号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は,市が行う介護保険認定調査事務の効率的運営を図るため,取手市介護認定調査員(以下「認定調査員」という。)を設置することに関し必要な事項を定めるものとする。

(任命)

第2条 認定調査員は,介護保険の認定に係る調査事務に適すると認められる者のうちから市長が任命する。

(身分)

第3条 認定調査員は,会計年度任用職員とする。

(職務)

第4条 認定調査員は,所属長の指揮監督を受け,次に掲げる職務に従事するものとする。

(1) 介護保険認定に要する認定調査事務に関すること。

(2) 介護認定審査会に関すること。

(3) 介護保険事務全般に関すること。

(秘密を守る義務)

第5条 認定調査員は,職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(勤務日等)

第6条 認定調査員は,調査,報告及び連絡のため,所属長の定める日に出勤しなければならない。

2 認定調査員の勤務時間は,午前9時から午後4時までの6時間勤務とする。ただし,勤務時間を変更するときは,その旨を所属長に届け出なければならない。

(貸与品)

第7条 市長は,認定調査員に対し,その職務を遂行するために必要な用具を貸与することができる。

2 認定調査員は,退職し,又は解職されたときは,前項の用具を直ちに市長に返還しなければならない。

(公務災害補償)

第8条 認定調査員の公務災害補償については,市町村非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(昭和50年茨城県市町村総合事務組合条例第27号)の規定を適用する。

(退職)

第9条 認定調査員は,退職しようとするときは,退職しようとする日の1月前までに,その旨を申し出て,市長の承認を得なければならない。

(解職)

第10条 市長は,認定調査員が,次の各号のいずれかに該当するときは,当該認定調査員を解職することができる。

(1) 故意又は過失により市に損害を与えたとき。

(2) 心身の故障のため職務遂行に支障があり,又はこれに堪えないとき。

(3) 勤務状況が不良のとき。

(4) 認定調査員としての適性を欠くと認められるとき。

(損害賠償の義務)

第11条 認定調査員(連帯保証人を含む。)は,職務の遂行に当たっては,故意又は過失により市に損害を与えたときは,その損害を賠償しなければならない。

(身分証明書)

第12条 認定調査員は,職務に従事するときは,身分証明書(様式第1号)を常に携帯し,関係人から請求があったときは,これを提示しなければならない。

2 認定調査員は,退職し,又は解職されたときは,身分証明書を直ちに市長に返還しなければならない。

(提出書類)

第13条 認定調査員に任命される者は,履歴書,身元保証書(様式第2号),誓約書(様式第3号)その他市長が必要と認める書類を提出しなければならない。

2 認定調査員は,前項の提出書類の記載事項に変更があったときは,遅滞なく市長にその旨を届け出なければならない。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか,この要綱の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この要綱は,平成17年3月28日から施行する。

(平成19年告示第92号)

(施行期日)

1 この要綱は,平成19年4月1日から施行する。

(平成23年告示第149号)

この要綱は,平成23年8月10日から施行し,改正後の取手市介護認定調査嘱託員設置要綱の規定は,平成23年8月1日から適用する。

(平成24年告示第80号)

この要綱は,平成24年4月1日から施行する。

(令和2年告示第84号)

この要綱は,令和2年4月1日から施行する。

(令和4年告示第73号)

この要綱は,令和4年4月1日から施行する。

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取手市介護認定調査員設置要綱

平成17年3月25日 告示第100号

(令和4年4月1日施行)