○取手市感染症予防対策委員会設置要綱
平成17年3月25日
告示第101号
(設置)
第1条 病原性大腸菌O―157その他の感染症を未然に防止するとともに,その発生に際し迅速かつ適確な対策を講ずるため,取手市感染症予防対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は,次に掲げる事項を所掌する。
(1) 感染症の発生を予防するための計画立案に関すること。
(2) 感染症が発生した場合における処理対策に関すること。
(3) 感染症に係る関係機関との連絡調整に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか,感染症の発生の予防及びそのまん延の防止に関すること。
(組織)
第3条 委員会は,委員長,副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長には副市長を,副委員長には教育長,健康増進部長及びまちづくり振興部長をもって充てる。
3 委員には次に掲げる者をもって充てる。
総務部長 政策推進部長 福祉部長 教育部長 消防長 財政課長 管財課長 高齢福祉課長 障害福祉課長 子育て支援課長 保健センター長 環境対策課長 保健給食課長 取手北相馬保健医療センター医師会病院医師 JAとりで総合医療センター医師
(職務)
第4条 委員長は,委員会を代表し,委員会の会議(以下「会議」という。)の議長となる。
2 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるとき又は欠けたときは,その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は,必要に応じて委員長が招集する。
2 委員会は,必要があると認めるときは,会議に委員以外の者の出席を求め,意見若しくは説明を聴き,又は必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は,健康増進部において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,別に定める。
付則
この要綱は,平成17年3月28日から施行する。
付則(平成18年告示第64号)
この要綱は,平成18年4月1日から施行する。
付則(平成19年告示第44号)
この要綱は,平成19年4月1日から施行する。
付則(平成20年告示第68号)
この要綱は,平成20年4月1日から施行する。
付則(平成22年告示第99号)
この要綱は,平成22年4月22日から施行する。
付則(平成23年告示第35号)
この要綱は,平成23年4月1日から施行する。
付則(平成28年告示第79号)
この要綱は,平成28年4月1日から施行する。
付則(令和3年告示第62号)
この要綱は,令和3年4月1日から施行する。