○取手市感染症予防対策委員会設置要綱

平成17年3月25日

告示第101号

(設置)

第1条 病原性大腸菌O―157その他の感染症を未然に防止するとともに,その発生に際し迅速かつ適確な対策を講ずるため,取手市感染症予防対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は,次に掲げる事項を所掌する。

(1) 感染症の発生を予防するための計画立案に関すること。

(2) 感染症が発生した場合における処理対策に関すること。

(3) 感染症に係る関係機関との連絡調整に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか,感染症の発生の予防及びそのまん延の防止に関すること。

(組織)

第3条 委員会は,委員長,副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長には副市長を,副委員長には教育長,健康増進部長及びまちづくり振興部長をもって充てる。

3 委員には次に掲げる者をもって充てる。

総務部長 政策推進部長 福祉部長 教育部長 消防長 財政課長 管財課長 高齢福祉課長 障害福祉課長 子育て支援課長 保健センター長 環境対策課長 保健給食課長 取手北相馬保健医療センター医師会病院医師 JAとりで総合医療センター医師

(職務)

第4条 委員長は,委員会を代表し,委員会の会議(以下「会議」という。)の議長となる。

2 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるとき又は欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は,必要に応じて委員長が招集する。

2 委員会は,必要があると認めるときは,会議に委員以外の者の出席を求め,意見若しくは説明を聴き,又は必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は,健康増進部において処理する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,別に定める。

この要綱は,平成17年3月28日から施行する。

(平成18年告示第64号)

この要綱は,平成18年4月1日から施行する。

(平成19年告示第44号)

この要綱は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年告示第68号)

この要綱は,平成20年4月1日から施行する。

(平成22年告示第99号)

この要綱は,平成22年4月22日から施行する。

(平成23年告示第35号)

この要綱は,平成23年4月1日から施行する。

(平成28年告示第79号)

この要綱は,平成28年4月1日から施行する。

(令和3年告示第62号)

この要綱は,令和3年4月1日から施行する。

取手市感染症予防対策委員会設置要綱

平成17年3月25日 告示第101号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
平成17年3月25日 告示第101号
平成18年3月31日 告示第64号
平成19年3月22日 告示第44号
平成20年3月31日 告示第68号
平成22年4月21日 告示第99号
平成23年3月16日 告示第35号
平成28年3月31日 告示第79号
令和3年3月25日 告示第62号