○取手市高齢者,身体障害者用ステッキカー購入費助成要綱

平成17年3月25日

告示第103号

(趣旨)

第1条 この要綱は,高齢者又は身体障害者の福祉の向上を図るため,歩行困難な高齢者又は身体障害者がステッキカーの購入に要する費用の一部を予算の範囲内で助成することに関し,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「ステッキカー」とは,歩行者の身体の前又は左右を囲む取っ手等を有した杖代わりとなる二輪,三輪又は四輪の歩行補助器で,使用時に歩行者が転倒することのない安定性及び停車時に安全ブレーキが作動できる機能を備えたもの又はこれに類する機能を備えたものをいう。

(対象者等)

第3条 助成を受けることのできる者は,購入日及び申請日において市内に住所を有し,当該年度分の市町村民税(4月から6月までの助成については,前年度分の市町村民税)が非課税である者で,次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 65歳以上の高齢者で,外出の際に杖等を必要とする者

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者

2 助成を受けることができる台数は,1人1台とし,その申請回数は1回とする。

(助成の額)

第4条 この助成の額は,次により算定するものとする。

(1) ステッキカーの購入に要した費用が1万円以上の場合 5,000円

(2) ステッキカーの購入に要した費用が1万円未満の場合 購入費の2分の1の額

(助成金の申請)

第5条 助成を受けようとする者は,取手市高齢者,身体障害者用ステッキカー購入費助成金交付申請書(様式第1号)に,次に掲げる書類を添えて,市長に提出しなければならない。

(1) 領収書又は領収書の写し若しくはステッキカーを購入したことが確認できる書類

(2) 品質保証書その他ステッキカーの製造元及び品名等が確認できる書類

2 前項の規定による申請は,ステッキカーを購入した日から1年以内に限るものとする。

(助成金の交付決定)

第6条 市長は,前条の申請書の提出を受けたときは,その内容を審査し,助成金の交付の可否を決定し,取手市高齢者,身体障害者用ステッキカー購入費助成金交付・不交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の交付)

第7条 市長は,前条の規定による助成金の交付決定を受けた者から,取手市高齢者,身体障害者用ステッキカー購入費助成金交付請求書(様式第3号)により当該助成金に係る請求が行われたときは,速やかに助成金を交付するものとする。

(報告等)

第8条 市長は,助成金の交付を受けた者に対し必要があると認めるときは,ステッキカーの購入に関し必要な指示をし,又は報告を求めることができる。

(交付決定の取消し又は助成金の返還)

第9条 市長は,助成金の交付を受けた者が次のいずれかに該当する場合は,助成金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し,又は既に交付した助成金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 助成金をステッキカーの購入以外の用途に使用したとき。

(3) ステッキカーの購入内容を変更し,又は中止したとき。

(4) 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。

(関係機関との連携)

第10条 市長は,この事業の実施に当たり,常に民生委員と密接な連携を図り,協力を得ることにより,円滑な事業の遂行に努めるものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は,平成17年3月28日から施行する。

(藤代町の編入に伴う経過措置)

2 藤代町の編入の日前に,藤代町ステッキカー購入費補助金交付要綱(平成16年藤代町告示第7号)の規定によりなされた申請に係る補助金の交付決定については,なお従前の例による。

(平成21年告示第89号)

この要綱は,平成21年7月1日から施行する。ただし,様式第1号の改正規定は,平成21年4月1日から施行する。

(令和4年告示第73号)

この要綱は,令和4年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

取手市高齢者,身体障害者用ステッキカー購入費助成要綱

平成17年3月25日 告示第103号

(令和4年4月1日施行)