○取手市介護保険住宅改修費支給申請理由書作成業務手数料事務取扱要綱
平成17年3月25日
告示第111号
(趣旨)
第1条 この要綱は,介護保険制度の円滑な実施を図るため,住宅改修費支給申請理由書作成業務を行う居宅介護支援事業者に対し,予算の範囲内において住宅改修費支給申請書作成業務手数料(以下「手数料」という。)を支払うことについて必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「住宅改修費支給申請理由書作成業務」とは,介護支援専門員,作業療法士又は福祉住環境コーディネーター検定試験2級以上の資格取得者その他これに準ずる資格を有する者等十分な専門性があると認められる者に,居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費(以下「居宅介護等住宅改修費」という。)の支給対象となる住宅改修について居宅介護等住宅改修費の支給申請書に添付する理由書を作成することをいう。
(支払対象者)
第3条 手数料支払対象者は,市が行う介護保険の居宅要介護被保険者(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第41条第1項に規定する居宅要介護被保険者をいう。)及び居宅要支援被保険者(法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者をいう。)に対し,住宅改修費支給申請理由書作成業務を行う者とする。ただし,当該支給申請をする居宅要介護被保険者又は居宅要支援被保険者が,居宅介護支援事業者に居宅サービス計画の作成依頼の届出を提出している場合は,当該手数料を交付しない。
(手数料の額)
第4条 手数料の額は,次の表の左欄に定める単価に,右欄の件数を乗じて得た額とする。
単価 | 件数 |
2,000円 | 居宅介護等住宅改修費の支給申請に係る理由書を作成した各月の件数の合計 |
(手数料の請求)
第5条 手数料の支払いを受けようとする者は,住宅改修費支給申請理由書を作成した月の翌月15日までに,介護保険住宅改修費支給申請理由書作成業務手数料請求書(別記様式)により市長に請求するものとする。
(手数料の支払)
第6条 市長は前条の請求を受けたときは,その内容を審査し,適当と認めたときは,請求者に対し,速やかに手数料を支払うものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
付則
この要綱は,平成17年3月28日から施行する。
付則(平成18年告示第51号)
この要綱は,平成18年4月1日から施行する。
付則(令和4年告示第73号)
この要綱は,令和4年4月1日から施行する。