○取手市高齢者クラブ助成事業補助金交付要綱

平成17年3月25日

告示第116号

(趣旨)

第1条 この要綱は,高齢者の生活を健全で豊かなものにし,かつ,社会参加の促進を図ることを目的として,高齢者クラブ及び高齢者クラブ連合会に対し,予算の範囲内において補助金を交付することについて,取手市補助金等交付規則(昭和48年規則第23号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(補助対象団体)

第2条 補助対象団体は,市単位高齢者クラブ及び市高齢者クラブ連合会とする。

(補助対象事業)

第3条 補助対象事業は,前条の団体が行う社会奉仕活動事業,高齢者教養講座開催事業及びスポーツ振興事業とする。

(補助基準額)

第4条 市単位高齢者クラブに対する補助基準額は,別表に定める額とする。

2 市高齢者クラブ連合会に対する補助基準額は,当該年度の高齢者福祉対策費補助金交付要綱で定める高齢者クラブ連合会の活動促進に係る補助金額とする。

(補助金の申請)

第5条 補助金の申請は,市高齢者クラブ連合会の代表者が市内全部の単位高齢者クラブの補助金を含め,取手市高齢者クラブ助成事業補助金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添付して市長が別に定める日までに行わなければならない。

2 市高齢者クラブ連合会の代表者は,前項の申請を行うときは単位高齢者クラブが作成した様式第1号に準じた書類を添付するものとする。

(補助金の交付決定)

第6条 市長は,前条の申請があったときはその内容を審査し,適当と認めるときは,取手市高齢者クラブ助成事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により,高齢者クラブ連合会の代表者に通知するものとする。

(補助事業の変更)

第7条 市高齢者クラブ連合会の代表者は,補助金の決定を受けた対象事業(以下「事業」という。)の内容又は事業に要する経費の変更しようとするときは,あらかじめ取手市高齢者クラブ助成事業変更承認申請書(様式第3号)を市長に提出して,その承認を受けなければならない。ただし,軽微な変更の場合は,この限りでない。

(補助事業の中止等)

第8条 市高齢者クラブ連合会代表者は,事業を中止し,又は廃止しようとするときは,あらかじめその理由を記載した書面を市長に提出し,その指示を受けなければならない。

2 市高齢者クラブ連合会の代表者は,事業が予定の期間内に終了しないとき又はその遂行が困難なときは,速やかにその理由を記載した書面を市長に提出し,その指示を受けなければならない。

(実績報告書)

第9条 市高齢者クラブ連合会の代表者は,事業が完了したとき(補助対象事業を中止し,又は廃止したときを含む。)は,事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに取手市高齢者クラブ助成事業補助金実績報告書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 市高齢者クラブ連合会の代表者は,前項の報告を行うときは単位高齢者クラブが作成した様式第4号に準じた書類を添付するものとする。

(補助金の額の決定)

第10条 市長は,補助金の額を決定したときは,取手市高齢者クラブ助成事業補助金確定通知書(様式第5号)により市高齢者クラブの代表者に通知するものとする。

(書類の保存)

第11条 市高齢者クラブの代表者は,補助事業に係る帳簿その他の証拠書類を整理し,補助事業完了の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか,補助事業の実施に関し必要な事項は別に定める。

この要綱は,平成17年4月1日から施行する。

(令和4年告示第73号)

この要綱は,令和4年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

基本額

算出区分

20,000円

30人以下のクラブ

月額600円を上限とし予算が定めた額に活動月数を乗じた額

31人から49人以下のクラブ

月額1,800円を上限とし予算が定めた額に活動月数を乗じた額

50人から74人以下のクラブ

月額5,400円を上限とし予算が定めた額に活動月数を乗じた額

75人以上のクラブ

月額8,700円を上限とし予算が定めた額に活動月数を乗じた額

補助金額は,基本額に算出区分の欄で区分した額を加えた額とする。

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取手市高齢者クラブ助成事業補助金交付要綱

平成17年3月25日 告示第116号

(令和4年4月1日施行)