○公益社団法人取手市シルバー人材センター補助金交付要綱
平成17年3月30日
告示第125号
(趣旨)
第1条 この要綱は,公益社団法人取手市シルバー人材センター(以下「センター」という。)に対し,市が補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は,センターの定款に定める事業とする。
(補助対象経費等)
第3条 補助の対象となる経費は,当該補助事業の実施に要する経費の一部とし,補助金の額は,予算の範囲内で市長が別に定める。
(補助金交付申請)
第4条 センターは,補助金の交付を申請するときは,公益社団法人取手市シルバー人材センター補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 定款
(4) 会員名簿
(5) 役員名簿
(補助金交付)
第5条 市長は,補助金の交付を決定する場合において,次に掲げる条件を付するものとする。
(1) 補助事業に要する経費の配分又は内容の変更をする場合は,市長の承認を受けること。
(2) 補助事業を中止し,又は廃止する場合は,市長の承認を受けること。
(3) 補助事業が予定の期間に完了しない場合または当該補助事業の遂行が困難となった場合は,市長に報告し,その指示を受けること。
(4) その他市長が必要と認めた事項
(実績報告)
第7条 センターは,補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を受けたときを含む。)は,公益社団法人取手市シルバー人材センター補助金事業実績報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算(見込)書
(是正のための措置)
第9条 市長は,前条の規定による調査の結果,補助事業の成果が補助金の交付の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは,センターに対し当該補助事業につき,これに適合させるための措置をとるべきことを命ずるものとする。
(決定の取消)
第10条 市長は,センターが次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,補助金の交付決定の全部若しくは一部を取消し,又は変更することができる。
(1) 補助金を他の用途に使用したとき。
(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に反したとき。
(3) 交付決定後生じた事情の変更等により,補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなったとき。
(4) その他市長が不適当と認めたとき。
(補助金の返還)
第11条 市長は,前条の規定による補助金の交付決定を取り消し,又は変更した場合において補助事業の当該取消し,又は変更に係る部分に関し既に補助金が交付されているときは,期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。
付則
(施行期日)
この要綱は,平成17年4月1日から施行する。
付則(平成25年告示第69号)
この要綱は,平成25年4月1日から施行する。
付則(平成27年告示第45号)
この要綱は,平成27年4月1日から施行する。
付則(令和4年告示第73号)
この要綱は,令和4年4月1日から施行する。