○取手市社会福祉法人等による利用者負担軽減制度事業補助金交付要綱

平成17年3月31日

告示第131号

(趣旨)

第1条 この要綱は,取手市補助金等交付規則(昭和43年規則第23号)に定めるもののほか,低所得者の介護保険サービスの利用促進を図るため,対象サービスに係る利用者負担を軽減する社会福祉法人等に対し,予算の範囲内において補助金を交付することに関し,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「社会福祉法人等」とは,当該社会福祉法人が介護保険サービスを提供する事業所又は施設の所在地である都道府県知事及び取手市長に対して利用者負担の軽減制度を実施する旨の申し出をした社会福祉法人又は取手市長が利用者負担を軽減する必要があると判断した社会福祉事業を経営する他の事業主体をいう。

2 この要綱において「軽減制度」とは,介護保険サービスの提供を行う社会福祉法人等が,市長から交付された社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認証(以下「確認証」という。)を提示した者に対し,確認証の内容に基づき利用者負担額を軽減することをいう。

3 この要綱において「対象サービス」とは,以下のものをいう。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第2項に規定する訪問介護

(2) 法第8条第7項に規定する通所介護

(3) 法第8条第9項に規定する短期入所生活介護

(4) 法第8条第15項に規定する「夜間対応型訪問介護」

(5) 法第8条第16項に規定する「認知症対応型通所介護」

(6) 法第8条第17項に規定する「小規模多機能型居宅介護」

(7) 法第8条第20項に規定する「地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護」

(8) 法第8条第24項に規定する介護福祉施設サービス

(9) 法第8条の2第2項に規定する「介護予防訪問介護」

(10) 法第8条の2第7項に規定する「介護予防通所介護」

(11) 法第8条の2第9項に規定する「介護予防短期入所生活介護」

(12) 法第8条の2第15項に規定する「介護予防認知症対応型通所介護」

(13) 法第8条の2第16項に規定する「介護予防小規模多機能型居宅介護」

4 この要綱において「1割負担額」とは,指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)により算定した費用の額(その額が現に当該対象サービスに要した費用の額を超えるときは,現に当該対象サービスに要した額とする。)から,法第41条第4項に規定する居宅介護サービス費又は法第53条第2項に規定する介護予防サービス費の額を控除した額若しくは指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号)により算定した費用の額(その額が現に当該対象サービスに要した費用の額を超えるときは,現に当該対象サービスに要した額とする。)から,法第48条第2項に規定する施設介護サービス費の額を控除した額をいう。

5 この要綱において「食費」,「滞在費」又は「居住費」とは,それぞれ介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第61条,第79条又は第84条に規定する日常生活に要する経費のうち,食事の提供に要する費用,滞在に要する費用又は居住に要する費用をいう。

6 この要綱において「旧措置入所者」とは,介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第13条第1項に規定する旧措置入所者をいう。

7 この要綱において「高額介護サービス費」とは,法第51条第1項に規定する高額介護サービス費をいい,「高額介護予防サービス費」とは,法第61条第1項に規定する高額介護予防サービス費をいう。

8 この要綱において「特定入所者介護サービス費」とは,法第51条の2第1項に規定する特定入所者介護サービス費をいい,「特定入所者介護予防サービス費」とは,法第61条の2第1項に規定する特定入所者介護予防サービス費をいう。

(補助の対象及び補助率)

第3条 この要綱による利用者負担額を軽減する社会福祉法人等に対し,別表に掲げる補助対象について,同表に定める補助率により補助するものとする。

(交付の申請)

第4条 この要綱による補助金の補助を受けようとする社会福祉法人等は,次に掲げる書類を提出しなければならない。

(1) 取手市社会福祉法人等による利用者負担軽減制度事業費補助金交付申請書(様式第1号)

(2) 所要見込額調書総括表(様式第2号)

(3) 所要見込額調書個表(様式第3号様式第4号)

(4) 利用者負担収入見込額調書(様式第5号様式第6号)

(5) 収支予算書抄本

2 前項に規定する書類は,市長が別に定める日までに提出するものとする。

(交付の条件)

第5条 市長は,この要綱により補助金交付の決定をする際は,社会福祉法人等に対し,次に掲げる条件を付すものとする。

(1) 補助事業の内容変更(軽微な変更を除く。)をする場合には,市長の承認を受けなければならないこと。

(2) 補助事業に要する経費の配分の変更(事業費の20%以内の変更を除く。)をする場合には,市長の承認を受けなければならないこと。

(3) 補助事業を中止し,又は廃止する場合には,その旨を法人所轄庁及び都道府県知事に申し出た上で市長の承認を受けなければならないこと。

(4) 補助事業の遂行が困難となった場合には,速やかに市長に報告してその指示を受けなければならないこと。

(5) 補助金の収支に関する帳簿を備え,関係書類を整理し,これらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならないこと。

(変更の承認申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする社会福祉法人等は,補助事業の内容又は経費の配分の変更をしようとするときは,次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 取手市社会福祉法人等による利用者負担軽減制度事業計画変更承認申請書(様式第7号)

(2) 変更所要見込額調書総括表(様式第2号)

(3) 変更所要見込額調書個表(様式第3号様式第4号)

(4) 変更利用者負担収入見込額調書(様式第5号様式第6号)

(5) 変更収支予算(見込)書抄本

(実績報告)

第7条 補助金の交付決定を受けた社会福祉法人等は,当該補助対象事業が完了したときは,次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 実績報告書(様式第8号)

(2) 事業実績書総括表(様式第9号)

(3) 所要額調書個表(様式第3号様式第4号)

(4) 利用者負担収入額調書(様式第5号様式第6号)

(6) 収支決算(見込)書抄本

2 前項に規定する書類は,市長が別に定める日までに提出するものとする。

(請求の手続)

第8条 補助金の交付決定を受けた社会福祉法人等が,当該補助金の請求をしようとするときは,請求書(様式第14号)を市長に提出しなければならない。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。

この要綱は,平成17年4月1日から施行する。

(平成17年告示第348号)

(施行期日)

1 この要綱は,平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第2条第4項から同条第8項,第3条,別表,様式第3号から第5号,様式第9号及び第10号の改正規定は,平成17年10月分に係る介護サービス提供分から適用し,9月以前分については,なお従前の例による。

(平成18年告示第53号)

この要綱は,平成18年4月1日から施行する。

(平成19年告示第96号)

(施行期日)

1 この要綱は,平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の取手市社会福祉法人等による利用者負担減免措置事業補助金交付要綱の規定は,平成19年4月分に係る介護サービス提供分から適用し,3月以前分については,なお従前の例による。

(令和4年告示第73号)

この要綱は,令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

補助の対象及び補助率

対象サービス区分

利用者負担額

対象経費

補助率

(1) 訪問介護又は介護予防訪問介護

1割負担とする。

左記利用者負担額の軽減制度に要する経費のうち,当該社会福祉法人等がすべての利用者(生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者を除く。)から受領すべき利用者負担収入(対象サービス区分に係るものに限る。以下「本来受領すべき利用者負担収入」という。)の一定割合(おおむね1%)を控除した額

当該サービスを1月を通じて受けている者については,介護保険制度における高額介護サービス費の適用を行った後の額とする。

ただし,本表の対象サービス区分(6)から(8)に掲げるサービスについて,利用者負担段階が介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第38条第1項第2号に規定する段階にある者の利用者負担分については,この要綱に定める軽減事業の対象としないことができる。

2分の1以下の範囲

(2) 通所介護又は介護予防通所介護

1割負担額と食費の合算額とする。

(3) 短期入所生活介護又は介護予防短期入所生活介護

1割負担額,食費及び滞在費の合算額とする。

(4) 夜間対応型訪問介護

1割負担とする。

(5) 認知症対応型通所介護又は介護予防認知症対応型通所介護

1割負担額と食費の合算額とする。

(6) 小規模多機能型居宅介護又は介護予防小規模多機能型居宅介護

1割負担額,食費及び宿泊費の合算額とする。

(7) 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

1割負担額,食費及び居住費の合算額とする。

2分の1以下の範囲

ただし,軽減総額のうち,当該施設の運営に関し本来受領すべき利用者負担収入に対する割合が10%を超える部分については,全額を助成措置の対象とする。

(8) 介護福祉施設サービス

1割負担額,食費及び居住費の合算額とする。

備考

(1) 旧措置入所者であって利用者負担割合が5パーセント以下の者については,この要綱に規定する軽減制度の対象から除くものとする。ただし,指定介護老人福祉施設の人員,設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第39号)に定めるユニット型個室の居住に要する費用に係る利用者負担額については,この限りでない。

(2) 特定入所者介護サービス費及び特定入所者介護予防サービス費に係るこの要綱の規定に基づく軽減制度の適用にあたっては,特定入所者介護サービス費又は特定入所者介護予防サービス費を支給した後の利用者負担額について,この要綱の規定に基づく軽減事業の適用を行うものとする。

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取手市社会福祉法人等による利用者負担軽減制度事業補助金交付要綱

平成17年3月31日 告示第131号

(令和4年4月1日施行)