○取手市廃棄物減量等推進員設置要綱

平成17年4月14日

告示第256号

(目的)

第1条 この要綱は,一般廃棄物の適正な処理,減量及び再利用の促進等を図るため,取手市廃棄物減量等推進員(以下「推進員」という。)を設置し,良好な生活環境を確保するとともに,資源が循環して利用されるまちづくりを図り,もって市民の健康で快適な生活向上に寄与することを目的とする。

(委嘱)

第2条 推進員は,一般廃棄物の適正な処理,減量及び再利用の促進に対し熱意と識見を有する者で,市内に居住する者のうちから,市長が委嘱する。

(任務)

第3条 推進員は,自治会,町内会及び資源回収団体と密接な連携をとりながら,次に掲げる事項について市の施策に協力するものとする。

(1) ごみの出し方など地域への啓発指導

(2) 集積所におけるごみの搬出状況等の情報収集

(3) 集積所の維持管理に関する指導

(4) 集積所の設置,廃止に関しての指導及び助言

(5) 地区清掃などの際のごみの出し方の指導

(6) 資源回収団体の育成及び拡大に関する指導

(7) 資源物の資源化及び再利用に関する指導

(8) 災害時の集積所の状況調査

(定数)

第4条 推進員の定数は,85人以内とする。

(任期)

第5条 推進員の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。

2 推進員に欠員が生じた場合には,市長は,補欠の推進員を委嘱することができる。この場合において,補欠の推進員の任期は,前任者の残任期間とする。

(庶務)

第6条 推進員に関する庶務は,まちづくり振興部で処理する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。

この要綱は,平成17年5月1日から施行する。

(平成19年告示第72号)

この要綱は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年告示第68号)

この要綱は,平成20年4月1日から施行する。

(平成28年告示第20号)

この要綱は,平成28年2月9日から施行する。

(令和2年告示第69号)

この要綱は,令和2年4月1日から施行する。

(令和2年告示第148号)

この要綱は,令和2年6月15日から施行し,この要綱による改正後の取手市廃棄物減量等推進員設置要綱の規定は,令和2年4月1日から適用する。

(令和3年告示第65号)

この要綱は,令和3年4月1日から施行する。

取手市廃棄物減量等推進員設置要綱

平成17年4月14日 告示第256号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
平成17年4月14日 告示第256号
平成19年3月29日 告示第72号
平成20年3月31日 告示第68号
平成28年2月8日 告示第20号
令和2年3月27日 告示第69号
令和2年6月15日 告示第148号
令和3年3月29日 告示第65号