○取手市ごみ散乱防止ネット交付要綱

平成17年4月14日

告示第257号

(趣旨)

第1条 この要綱は,カラス等の侵入によるごみ集積所のごみの散乱被害を防止するため,ごみ散乱防止ネット(以下「ネット」という。)を市民に交付することについて必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 ネット交付の対象となる者は,ごみ集積所の利用者で,ネットを適正に管理できる者とする。

(交付枚数)

第3条 ネットは,予算の範囲内でごみ集積所1か所について1枚を交付する。ただし,ごみ集積所の規模により1枚以上必要であると市長が認めた場合は,この限りでない。

(交付の申請)

第4条 ネットの交付を受けようとする者の代表者(以下「申請者」という。)は,ごみ散乱防止ネット交付申請書(様式第1号)により,市長に申請しなければならない。

(交付決定及び通知)

第5条 市長は,前条の申請に基づくネットの交付について,ごみ散乱防止ネット交付決定通知書(様式第2号)により,速やかに当該申請者に通知するものとする。

2 前項の規定にかかわらず,申請が次の各号のいずれかに該当する場合にはネットを交付しないものとし,市長は,その旨をごみ散乱防止ネット不交付決定通知書(様式第3号)により,当該申請者に通知するものとする。

(1) ごみ集積所の構造が,カラス等の侵入によるごみの散乱を防ぐことのできるものであるとき。

(2) ごみ集積所に,カラス等の侵入によるごみ散乱を防ぐことができるネットが既に設置されているとき。

(3) 事業者が事業系一般廃棄物を排出するために設置した集積所であるとき。

(ネットの交付)

第6条 前条第1項の通知を受けた申請者は,市長が指定した場所において速やかにネットの交付を受け,ごみ散乱防止ネット受領書(様式第4号)を市長に提出するものとする。

(交付台帳)

第7条 市長は,申請者にネットを交付したときは,ごみ散乱防止ネット交付台帳(様式第5号)に,交付年月日,申請者の住所及び氏名並びにネットを使用する集積所の所在地を記入するものとする。

(ネットの管理)

第8条 ネットの交付を受け利用する者は,ネットを適正に管理し,集積所を清潔に保持しなければならない。

2 ネットの交付を受けた者は,ネットを目的以外に使用してはならない。

(報告)

第9条 ネットの交付を受けた者は,ネットの交付を受けた日から3か月以内に,ごみ散乱防止ネット使用報告書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は,平成17年5月1日から施行する。

(平成20年告示第68号)

この要綱は,平成20年4月1日から施行する。

(平成23年告示第116号)

この要綱は,平成23年7月1日から施行する。

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取手市ごみ散乱防止ネット交付要綱

平成17年4月14日 告示第257号

(平成23年7月1日施行)