○取手市市有バス利用規程

平成17年3月25日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は,取手市が所有するバス(以下「バス」という。)の利用に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の範囲)

第2条 バスは,次の各号のいずれかに該当する場合に限り,利用することができる。

(1) 市の行政上必要な業務(会議,大会,研修,視察,調査その他市の行政運営に資する業務をいう。)に利用するとき。

(2) 市が事務局を務める団体の活動の実施に必要があるとき。

(3) 市が補助金等を支給している団体等の活動の実施に必要があるとき。

(4) 高齢者クラブ活動等高齢者福祉事業の実施に必要があるとき。

(5) 障害児(者)若しくはひとり親世帯の福祉事業又は保育所事業の実施に必要があるとき。

(6) 取手市社会福祉協議会が行う事業又は取手市社会福祉協議会に登録しているボランティア団体の活動の実施に必要があるとき。

(7) その他市長が市政執行上及び社会福祉事業の振興上特に必要と認めるとき。

2 前項の規定にかかわらず,文化,芸術又はスポーツに関する大会であって,次の各号のいずれにも該当するものへの出場(練習試合,合宿その他当該大会のための準備として実施する活動を除く。)を利用目的とする場合にあっては,バスを利用することができる。

(1) 茨城県大会の規模以上の大会(取手市,茨城県南地域その他これらに準ずる地域の代表として出場するものに限る。)

(2) 茨城県内又は近隣の都県において開催される大会

(乗車人員の基準)

第3条 バスの乗車人員は,原則として次のとおりとする。

(1) 23人乗りバスの乗車人員は,10人以上とする。

(2) 53人乗りバスの乗車人員は,20人以上とする。

(利用時間)

第4条 バスの利用時間は,日帰りを原則とし,午前8時30分から午後5時までとする。ただし,市長が特に必要と認めるときは,利用限度を1泊2日までとすることができる。

(走行距離の制限)

第5条 バスの走行距離の制限は,次の各号に掲げる利用区分に応じ,当該各号に定めるものとする。

(1) 日帰りの利用 全走行距離が300キロメートル以内

(2) 1泊2日の利用 全走行距離が600キロメートル以内

(運休日)

第6条 バスの運休日は,次に掲げる日とする。ただし,市長が特に必要と認めるときは,これを変更することができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月28日から翌年の1月5日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(4) 前3号に掲げるもののほか,車両整備に必要な日

(利用の制限)

第7条 バスの利用回数は,原則として1団体につき1会計年度1回とする。ただし,市及び市議会が公務上利用する場合にあっては,この限りでない。

2 前項に定めるもののほか,次の各号のいずれかに該当する場合には,バスの利用を認めないものとする。

(1) 個人の利益に供すると認められるとき。

(2) バスを利用目的以外に利用するおそれがあると認められるとき。

(3) バスの運行上支障があると認められるとき。

(4) バスの管理運営に著しい支障を生じたとき。

(5) 前各号に定めるもののほか,市長が不適当と認めるとき。

(利用の申請)

第8条 バスの利用を希望する者(以下「利用希望者」という。)は,取手市市有( )人乗りバス利用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)及び取手市市有( )人乗りバス利用者名簿(様式第2号。以下「利用者名簿」という。)を,バスの利用を希望する日の3か月前の月の初日から前月の20日までの間に,当該バスの利用に関係する担当課(以下「担当課」という。)を経由して,市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請を受けた担当課は,当該担当課の長(以下「担当課長」という。)の承認を受けなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず,市長が特に必要と認める場合は,同項に規定する申請期間以外の期間における申請を認めるものとする。

4 前項の場合において,緊急かつやむを得ないと認められる理由により,事前に申請を行うことができないときは,利用終了後直ちに当該利用に係る報告を行わなければならない。

5 バスの予約は,原則として第1項に定める期間とする。

(利用の許可)

第9条 市長は,前条の規定による申請書の提出を受けたときは,その内容を審査し,当該利用の可否について取手市市有( )人乗りバス利用許可(不許可)決定通知書(様式第3号)により利用希望者に対し通知するものとする。

2 市長は,必要と認められるときは,前項の決定に当たり条件を付すことができる。

(責任者の配置)

第10条 担当課長は,前条第1項の規定により許可を受けたバスの利用の際に,担当課の職員又は担当課長が指定する者を責任者として当該バスに同乗させ,バスの運行に支障が生じないよう努めなければならない。ただし,市が主催する行事等において来場者の送迎を行う場合には,責任者を同乗させることを要しない。

2 前項に規定する責任者は,バスを利用する者(以下「利用者」という。)の乗車確認等を行い,バスの運行が円滑に進むように努めなければならない。

(緊急事態の報告)

第11条 利用者は,バスの利用中に,交通事故,急病人の発生その他の緊急事態が生じた場合には,担当課長に報告し,その指示を受けなければならない。

2 前項の規定による報告を受けた担当課長は,直ちに管財課長に報告し,相互に協力して必要な措置を講ずるものとする。

(費用負担)

第12条 利用者は,当該利用に係る行程において高速道路,有料道路,駐車場その他有料の施設を利用するときは,当該利用に要する費用を負担するものとする。

2 利用者は,当該バスの利用が宿泊を伴うときは,運転者の宿泊に係る費用を負担するものとする。

3 市は,当該バス利用時の運転者の日当及び時間外勤務手当を負担するものとする。

(利用者の遵守事項)

第13条 利用者は,次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 安全なバスの運行を阻害する行為をしないこと。

(2) 運転者の業務上の指示に従うこと。

(3) 利用者名簿に記載されている者以外の者を乗車させないこと。

(4) 許可を受けた運行経路及び利用時間を厳守すること。

(5) 車内では飲酒及び喫煙をしないこと。

(6) 車内では常にシートベルトを着用し,利用者の中に乳幼児又は児童がいる場合には,利用者がチャイルドシート及びジュニアシートを用意すること。

(7) 乗降時におけるバスの駐停車の位置が周辺の交通状況等に影響のないように行程を計画すること。

(8) 出発時及び帰着時における乗降場所は,原則として1か所とすること。

(申請内容の変更)

第14条 利用希望者は,利用の日前に当該利用に係る申請書に記載した内容に変更が生じたときは,速やかに市長に当該変更した内容を届け出なければならない。

(許可の取消し等)

第15条 市長は,次の各号のいずれかに該当する場合には,当該申請に係る許可を取り消し,又は運行を途中で休止することができる。

(1) 利用希望者が偽りその他不正の行為による申請を行ったとき。

(2) 車両の故障,運転者の欠員その他やむを得ない理由により運行ができなくなったとき。

(3) 台風,降雪等の荒天又は災害等により安全な運行に支障があるとき。

2 前項の規定による許可の取消し等により生じた損害は,利用者が負担するものとする。

(損害の賠償)

第16条 利用者は,バスの車体並びに車内の設備及び器具を故意又は重大な過失により汚損し,又は滅失したときは,当該損害を賠償しなければならない。

(バスの運行管理)

第17条 バスの運行の管理に係る事項は,財政部において処理する。

(その他)

第18条 この訓令に定めるもののほか,この訓令の施行に関し必要な事項は,別に定める。

この訓令は,平成17年3月28日から施行する。

(平成18年訓令第5号)

この訓令は,平成18年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第4号)

この訓令は,平成20年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は,平成21年4月1日から施行する。

(施行前の準備)

2 市長は,この訓令の施行前においても,バス利用申請の受付,許可その他必要な準備行為を行うことができる。

(令和2年訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は,令和2年2月26日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正後の取手市市有バス利用規程は,この訓令の施行の日以後にバスの利用の申請をする者について適用し,同日前にバスの利用の申請をする者については,なお従前の例による。

(令和2年訓令第12号)

(施行期日)

1 この訓令は,令和2年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正後の取手市市有バス利用規程は,この訓令の施行の日以後にバスの利用の申請をする者について適用し,同日前にバスの利用の申請をする者については,なお従前の例による。

(令和4年訓令第3号)

この訓令は,令和4年4月1日から施行する。

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取手市市有バス利用規程

平成17年3月25日 訓令第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第6章
沿革情報
平成17年3月25日 訓令第2号
平成18年3月31日 訓令第5号
平成20年3月31日 訓令第4号
平成21年2月2日 訓令第1号
令和2年2月25日 訓令第1号
令和2年11月24日 訓令第12号
令和4年3月23日 訓令第3号