○取手市防災行政用無線局管理運用規程
平成17年3月25日
訓令第5号
(趣旨)
第1条 この訓令は,取手市地域防災計画に基づく災害対策に係る事務及び行政事務に関し,円滑な通信の確保を図るため設置する取手市防災行政用無線局(以下「無線局」という。)の管理について,電波法(昭和25年法律第131号)及び関係法規に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(1) 無線局 電波法第2条第5号に規定する無線局をいう。
(2) 固定系親局 特定の2以上の受信設備に対し,同時に同一内容の通報を送信する無線局をいう。
(3) 固定系子局 固定系親局の通信の相手方となる受信設備をいう。
(4) 無線系 前3号の無線局及びその附帯設備を含めた通信システムをいう。
(5) 無線従事者 無線設備の操作を行う者であって,総務大臣の免許を受け,かつ,当該無線設備を操作する資格を有する者をいう。
(無線局の回線構成)
第3条 無線局の回線構成及び配置等は,別表のとおりとする。
(無線系の総括管理者)
第4条 無線系に総括管理者を置く。
2 総括管理者は,無線系の管理及び運用の業務を総括し,管理責任者を指揮監督する。
3 総括管理者は,取手市長の職にある者を充てる。
(管理責任者)
第5条 無線系に管理責任者を置く。
2 管理責任者は,総括管理者の命を受け,その無線系の管理及び運用の業務を行うとともに,通信取扱責任者及び管理者を指揮監督する。
3 管理責任者は,総務部長の職にある者を充てる。
(通信取扱責任者)
第6条 無線系に通信取扱責任者を置く。
2 通信取扱責任者は,管理責任者の命を受け,無線局を管理運用し,無線局に係る業務を所掌する。
3 通信取扱責任者は,管理責任者がその職員の中から無線従事者の資格を有する者を指名しこれに充てる。
(管理者)
第7条 次の部署に管理者を置く。
(1) 固定系親局の通信操作を行う部署
(2) 本庁以外であって固定系遠隔制御器を配置した消防機関等の部署
2 管理者は,管理責任者の命を受け,当該部署に設置した無線局では施設等の管理及び監督の業務を所掌する。
3 管理者は,本庁にあっては当該部署の課長,庁外にあっては当該機関の長をもって充てる。
(無線従事者の配置養成等)
第8条 総括責任者は,無線系に属する無線局の運用体制に見合った無線従事者を配置するものとする。
2 総括管理者は,無線従事者の適正な配置を確保するため,常に無線従事者の養成に留意するものとする。
3 総括管理者は,無線従事者の現状を把握するため,毎年4月1日をもって無線従事者名簿(様式第1号)を作成するものとする。
(無線従事者の任務)
第9条 無線従事者は,無線系に属する無線局の無線設備の操作を行うとともに,無線局業務日誌(様式第2号)の記載を行うものとする。
(通信取扱者)
第10条 通信取扱者は,無線従事者の管理のもとに電波法等関係法令を遵守し,法令に基づいた運用を行うものとする。
2 通信取扱者は,無線局の運用に携わる一般職員とする。
(備付け書類等の管理)
第11条 管理責任者は,電波法関係法令に基づく業務書類を管理保管する。
2 管理責任者は,電波法令集を常に現行のものに維持しておくものとする。
3 無線業務日誌は,毎日,管理責任者及び通信取扱責任者の査閲を受けるものとする。
4 通信取扱責任者は,無線局業務日誌抄録(様式第3号)を毎年12月までに作成し,管理責任者に提出するものとする。
5 管理責任者は,無線従事者選(解)任届(様式第4号)及び無線業務日誌抄録の写しを整理保管しておくものとする。
(無線局の運用)
第12条 無線局の運用方法については,別に定める運用規程によるものとする。
(無線設備の保守点検)
第13条 無線設備の正常な機能維持を確保するため,次のとおり保守点検を行うものとする。
(1) 毎日点検
(2) 月点検
(3) 年点検(精密点検)
3 保守点検の責任者は,次のとおりとする。
(1) 毎日点検 通信取扱責任者又は管理者
(2) 毎月点検 管理責任者
(3) 年点検 総括責任者
4 予備装置及び予備電池については,毎月1回以上その装置を使用し,その機能を確認しておくものとする。
5 点検の結果,異常を発見したときは直ちに責任者に報告するものとする。
(通信訓練)
第14条 総括管理者は,非常災害発生に備え,通信機能の確認及び通信運用の習熟を図るため,次により定期的な通信訓練を行うものとする。
(1) 総合防災訓練に併せた総合通信訓練 毎年1回以上
(2) 定期通信訓練 毎四半期毎
2 訓練は,通信統制訓練及び住民への通報等の伝達訓練を重点として行うものとする。
(研修)
第15条 総括管理者は,毎年1回以上,通信取扱者等に対し電波法令等関係法令及び運用細則並びに無線機の取扱要領等の研修を行うものとする。
(執務時間外及び緊急時における連絡体制)
第16条 執務時間外又は日曜日,土曜日若しくは祝日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める国民の祝日をいう。)に緊急を要する事態が発生したとき,又は発生が予測されるときは,消防本部に設置する遠隔制御装置を使用し,消防本部の取扱責任者がその任務に当たる。
2 消防本部の取扱責任者は,その都度,市役所の管理責任者及び無線従事者に報告するものとする。
3 消防本部に設置する遠隔制御装置については,別紙の協定書により運用する。
付則
この規程は,平成17年3月28日から施行する。
付則(令和元年訓令第6号)
この訓令は,令和元年8月21日から施行する。
付則(令和4年訓令第3号)
この訓令は,令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)